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調停不成立の場合

 土地の境界問題で、簡易裁判所にて調停(3回)を受けましたが、相手方が自身の主張から一歩も譲歩しないので(調停委員さんも呆れていました)、不成立となりました。(争点は最下記)  現在、境界には、『両家の土地面積を合算して、両家登記上の面積(納税額による)で按分した線』を結ぶ測量杭が打たれています。  この境界線を元に、相手方がブロック塀等を建ててきたら、裁判しかないのでしょうか?明らかな境界侵犯(昔の我が家の跡地に食い込んでいる)なので、抗議はしますが、裁判となると150万円程掛かるそうなので躊躇ってしまいます。(係争地面積の地価は80万円程度です。) 【争点】 ・上記按分案は、明らかにおかしい(相手方先祖の登記ミスで実際より大きく登録されている)ので。 ・測量は”目安”としてしか、当方は承認しなかった ・なのに、後になって、法的唯一の根拠に従わないのはおかしいと言う論法で、調停制度を悪用してきた。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MIZK
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.3

今年になって筆界特定制度というのができました。 これは法務局に直接境界の特定を申し立てる制度です。 実務はまだ開始していませんが、裁判より時間も費用も安くなると思います。 一部の法務局ではすでに筆界特定相談室があるようなので、法務局か地元の土地家屋調査士会に相談にいかれたらどうでしょうか?

simple782
質問者

お礼

新しい知識を得ることが出来ました。 今後利用する機会が有るかもしれません。 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

>不成立と言う事は、何も決まっていないことですから、相手が勝手な線引きをすれば、それは違法だと捉えていますが。  そのとおりです。ですから訴訟を起こすわけですね。  違法と思わなければ、訴訟を起こす理由がありませんから、裁判してもしょうがないです。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  調停は、あくまでも名前の通り、お互いの妥協点を探って、お互いに同意すれば、その決定は裁判の判決と同じ効果を持つ制度です。  調停が不成立になれば、次は訴訟に進むしかないです。

simple782
質問者

お礼

>>調停が不成立になれば、次は訴訟に進むしかないです。 はじめまして。やはり、そうなりますか。。。 不成立と言う事は、何も決まっていないことですから、相手が勝手な線引きをすれば、それは違法だと捉えていますが。

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