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土地の測量について

土地を測量しなおす時には隣の人とかに了解を得て行わないと行けないのでしょうか、そのおりには例えば相手の境界線のこととか、確認をしたりします。そして自分の土地の面積が少し違うため、再登記が必要で相手の印鑑が必要です。今、土地を売却しようとしていますが私の土地を隣の人が欲しがっていますが売りたくなく相手の方のいやがらせがあり困っています。 相手方の印鑑を押さないで登記をする方法ありませんか。 *1.測量をするときは隣人の(境界がある)承認印が必ず必要か?

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質問者が選んだベストアンサー

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  • kuwagata2
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回答No.1

不動産登記法上は、地積更正登記における隣接者との境界確認書の添付を定めておりませんが、境界トラブルを防ぐことを目的としていますので、隣接者との境界確認を省略して地積測量図を作成することはできません。 実務上は、すでに正確な地積測量図の備えられている敷地や、国土調査などの正確な座標データのある敷地であれば、この添付を省略することができます。 おそらく質問者さんの敷地の状況から、隣接所有者との境界確認を 抜きにして再登記(地積更正登記)をすることは、不可能なんだと思います。 事情はわかりませんが、売ってしまえば隣接者でもなくなるわけだし、仮に隣接者に売るとしても境界の確認は必要なんだという考え方もできますから、しばらくは気持ちを抑えてハンコをもらってしまう方が良いのではないかと思います。 また、現実的な問題として、隣接者との境界確認が出来ていない土地というのは、買主から「境界トラブルがあるのでは?」と推測される場合があり、売却が難しくなったり買叩かれる可能性があります。

0005
質問者

お礼

回答有難う御座います。 境界は印がしてあるので分かります。 45年前に購入した土地なので以前の測量は今と違ってずさんだったようです。 近所でもそのようなことを聞いたことがあります。私の土地は道路面に属し立地条件がよく実際の価格よりかなりの値段で買ってくれるという条件で話が進んでいました。 隣接の人は私の裏の方で駐車場にしたかったようです。 どうも回答有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • explicit
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回答No.2

承認印ではなく、ただしくは合意が必要です。 例えば、隣人が境界確認書への署名を拒否したとしても、登記の際、登記官の実地調査に協力してもらえるということなら可能です。私の知る限り、この方法がだめだったことはありません。 ただし、売買において、境界確認書が必要書類だった場合は、不動産屋と相談してください。 また売買の時に必ず境界が決まっていないと売却できないこともありません。

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質問者

補足

アドバイス色々と有難う御座いました。

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