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給与計算について

みなさんこんにちは。 最近、人材派遣会社に就職し、給与を計算する担当になりました。 給与計算について質問なのですが、 たとえば、時給1,000円で休憩1時間、所定8時間として 月→9:00~18:00→8,000円 火→9:00~18:00→8,000円 水→9:00~18:00→8,000円 木→9:00~18:00→8,000円 金→9:00~18:00→8,000円 土→9:00~18:00→8,000円 日→9:00~18:00→8,000円 単純計算で合計賃金56,000円 と、一週間休みなしで働いたとします。因みに、休日扱いする日は無いものとします。 教えてもらった計算の仕方は (1)所定時間が一週間の内40時間を超えたら1,000×0.25で 250×40時間を超えた時間を本人に支払うということ。 (2)一週間全く休みが無いのであれば、一日分の所定(残業していれば残業時間も)を×1,35割り増しして、本人には支払うと聞きました。 このような場合は、この一日分の所定は0.25割り増し(1)は、含まないということらしいです。 これらの計算をすると 6日分の賃金→8,000×6日=48,000 (1)で所定48H→ 250×8日= 2,000 (2)の割り増し→8,000×1.35=10,800 合計 60,800円になります。 この計算の仕方であっているのでしょうか? 給与計算をしている方教えてください。 お願い致します。

  • aiko8
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回答No.3

時給        1,000円 所定労働日     月~金 時間外労働の割増  25% 休日出勤の割増   35% とお見受けします。 給与計算の手順は 基本給(月~金)1,000円×(8時間×5日)=40,000円 時間外(土曜分)  1,000円×1.25×8時間=10,000円 休日出勤分(日曜分) 1,000円×1.35×8時間=10,800円 合計 60,800円 となります。(結果、同じですが・・・) 所定外労働時間(この場合週40時間を超える時間)、休日出勤(この場合7日に1日)にあたる時間をしっかり把握していかれればよいと思います。 (ちなみに労基法の休日の規定違反ではとの回答がありましたが、休日割増を払っていますし、休日は必ずしも週1日とらなくても月に4日取らせればよいことになっているので法律違反にもあたりません。)

aiko8
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございました。 一週間休みなしで働いたとすると、 そのうち一日を休日出勤とみなし、1.35割り増しするということですね。 ↑を法定休日(手当)というのでしょうか?それとも休出手当というのでしょうか。 たびたび申し訳ありませんが教えてください。

その他の回答 (2)

回答No.2

(1)についてですが、週40時間の「変形労働時間制」ですから、1週40時間を超えた分について、25%の割増賃金を支払わなければなりません。 お尋ねの例ですと、毎日8時間で週56時間ですね。そうすると、16時間が超過勤務ということになりますので、16*1000*25%=4000円の超過勤務手当を支払うことになります。ただし、7日目の勤務については、35%の割り増しが計算されますので、6日の勤務時間、48時間から所定の40時間を超えた8時間について、25%の割り増し、250*8=2000を支払えばいいことになります。 お尋ねの、 >(1)で所定48H→ 250×8日= 2,000 の「8日」は「8時間}の間違いでしょうね。 また、(2)の割り増しですが、6日分とは別に計算されていますが、結果は同じですね。 給与計算は、少なく支払った場合は翌月で埋め合わせて納得してもらえますが、多く支払うと返して貰うのも難しいので、慎重にする必要があります。 基本給として、7日分を先に計算し、超過勤務分として割増分を加算する方が、わかりやすいのではないかと思いますが・・・。

aiko8
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

noname#77757
noname#77757
回答No.1

 質問の根本から話ます。労働者は1週間48時間を超えて労働させてはいけない。  労働時間が、6時間の休憩時間を超える場合はは45分8時間を超える場合は1時間の休憩時間を取らなければならない。  使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1日の休日を与えなければならない。  女性については1日について2時間。1週間6時間以上又は休日に労働させてはならない。(但しが入りる)  この事から9時~18時まで(△休憩時間時間)で7時間×1.000円=7.000円(賃金内容はいろいろあるます。)  時間外については20分@30分@にして計算して方が面倒いらないとおもいます. 1日7時間7.000×7日=49.000    時間外30分(仮)500×7日=3.500  割り増し制度は確かに励みになりす。しかし計算が煩雑で正確に把握出来ないのが現状です。当社では、時間外手当てを分単位に@を定めスピーディーに計算をしています。 (特殊商品の大幅売上には割り増しがありなした。)  当社の計算方法です。  担当者ではありませんが、参考まで。 

aiko8
質問者

お礼

基本事項からご回答いただきありがとうございます。

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