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著作権について
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「G線上のアリア」は、バッハの著作権保護期間は当然過ぎています。 しかし、どなたかが演奏している曲を挿入する場合は、演奏家やレコード製作者の権利などの著作隣接権が複雑に絡んできます。 演奏家やレコード製作者の権利は、実演された日、または録音された日からは50年間保護されます。ただし海外の演奏家のものだと戦時加算でプラス十年ほと必要になります。 実演家の権利は、いつからいつまで保護されるのですか。 ↓ http://www.bunka.go.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000198 レコードの権利は、いつから、いつまで保護されるのですか。 ↓ http://www.bunka.go.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000188 「戦時加算」について教えてください。 ↓ http://www.bunka.go.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000179 これらは、金銭等を徴収するものでなくても「不特定多数」に公開すると言うことであれば、すべて著作物利用許諾が必要になります。
その他の回答 (3)
この場合、例え作曲者の死後50年が経過していても「演奏者」に関して著作権が発生する可能性があります。 自身で演奏するならともかく、誰かの演奏テープやCDから音源を使うのであれば、 やはり手続きする必要があります。
お礼
大変参考になりました。著作権は難しいですね。ありがとうございました。
- tatsumi01
- ベストアンサー率30% (976/3185)
バッハに著作権使用料を払う必要はないと思いますが、誰かの演奏を利用するのであれば演奏者の著作権 (著作隣接権?) の問題があると思います。演奏者の許諾を得て下さい。 参考 URL に音楽素材がありますので「使用上の注意」を良くお読みになって、問題なければ利用されると良いでしょう。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。
- rourourou
- ベストアンサー率21% (3/14)
G線上のアリアって、作者誰でしたっけ? 作者は死んでから50年たってますよね? 著作権というのはその著作者が死んでから50年たつと、著作権は消えてしまうので自由に使ってOKとなります。 もし死んでからまだ50年たっていなければ、まだ使ってはいけません。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
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