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身元引受人について

先日、主人の父から 「二ヶ月前に万引きをして捕まり、現在裁判所に何度か通っていて、来週の1回で最後だから身元引受人として来て欲しいと連絡がありました。」 主人が小さい頃に義母は出て行ったようで (戸籍上は妻のままですが、いません) 義父は他県に住んでいます。 我が家からは遠く簡単には行けませんし 平日なので主人も仕事があり休めません。 私も現在妊娠中で、一人他県まで足を運ぶ事は困難です。 他に兄弟が2人居るのですが連絡が取れないらしく 身元引受人になってもらわないと困ると怒りながら 電話してきます。 今、義父がどういう状況にあるのか全く不明ですが 身元引き受けが出来ない場合、どうなるのでしょうか? 義父の所まで行く交通費も正直出せる余裕なんて 我が家にはありません。 金癖が悪く、定職にも着かず、人に金の無心ばかりしてる義父です。 警察や裁判所から我が家に一切何の連絡もありません。 身元引受人になると、今後の義父の行動ひとつに 全責任を持たないとダメなのでしょうか? まとまりの無い文になりましたが、教えて下さい よろしくお願いします

noname#62498
noname#62498

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回答No.6

>万一実刑になった場合、契約を解除して、部屋の荷物は全て義父の許可なく引き払って良いものなのでしょうか? 賃貸人としては、月々の賃料が入金されている限り何の文句も言いません。実際に支払いがなくなれば、賃借人としての名義がある旦那さんに請求書がくるでしょう。 残置動産の処分権は義父以外にありませんから、勝手に処分すればあとでクレームを付けられるでしょうね。 しかし、金目のものなどとくになければ、リサイクルに出してしまい(なんと言ってもそこだけ実の親子ですから)、往復の交通費の一部にでも充てることです。

noname#62498
質問者

お礼

こんにちは。度重なる回答ありがとうございました。 本日裁判所に連絡致しましたところ、 該当する者がいないと聞き検察へ連絡したところ 現在裁判中では無く (義父が裁判と思い込み今週判決と思っています) 起訴または不起訴の決定の為の取り調べ中だと言う事がわかりました。 万引き常習犯のようで送検され犯罪性があっての犯行なのか精神的なSOSなのかということで身元引受人として 検察に向かい精神的な力になりますとなれば不起訴になるよう考えてみるという事でした。 担当の方に身元引受人にはならない事を話し 起訴されれば、ほぼ実刑であろうと聞きました。 ただ私が今回の事で電話をしたことによって これも不起訴になる為の材料として心に止めると話してくれました。 起訴か不起訴か決定まで時間もかかるらしく 裁判になるのは来月以降になるようなので、今の間に 引越しをしてもらうよう、義父に促して見ます。 何度もお付き合い頂き大変丁寧に回答して頂き 本当に感謝しています。 ありがとうございました。

noname#62498
質問者

補足

度々の回答ありがとうございます 一般的に見れば家賃自体はそう高い金額では無いですが、我が家に取っては立て替えて払う余裕はありません。 なので万一実刑になってしまえば即刻主人に解約してもらいリサイクルの業者を呼んで処分できる限り全て引き払います。 執行猶予に決定すれば、家を引っ越すように伝え たぶん逆ギレされると思いますが、とりあえず大家さんに相談の上、退去の内容証明を送付しようと思います。 先ほど部屋の管理会社に訪ねたところ敷金(と言っても3万円程)から負担分のリフォーム代を引かれ足りない分を実費と聞きましたので、敷金内に収まることを祈るばかりです。 生活保護を確実に受けているのでしたら、理由によっては 引越し費用が出ると聞いたのでそれを利用して出てもらいたいです。 正直お恥ずかしい話ですが、義父が主人に作らせた借金等があるので敷金におさまらず実費負担になるようなリフォームや部屋の荷物の処分にかかる費用も出すとなると、私には時期は越えていますが中絶以外方法は無いくらい切羽詰ってしまいました。 義父に猛烈に怒りを感じてしまいます。 World_loves_you様には丁寧にアドバイス頂き本当に感謝しています。 引き続きお手数ですが力を貸してください。 宜しくお願いします。

その他の回答 (5)

回答No.5

>余談ですが万一、義父が実刑になってしまった場合 義父が住む部屋は主人が借りた部屋で 名義変更は出来ないと言う事で主人名義のままです。 実刑になって家賃等払えない場合 どうしようかと別の悩みすら出てきてしまいました。 義父は生活保護を受けていると聞いているので 福祉課の人と話をした方が良いのでしょうか。 本当に義父が生活保護を受けているのなら、連絡しないほうがいいでしょう(確実には分かりませんよね)。なぜなら、生活保護を受けている人が住居費の支出という形で親族の援助を受けていることが発覚すると、打ち切られることもあるからです。 名義変更できないのは大家がさせないのでしょうね 実刑になったら、即刻、契約を解除することです。ちなみに、ホームレスになっても自治体によっては生活保護の受給資格を認めるところもありますから、「てめえのケツはてめえで拭け!」と言って絶対よせつけないことです。 一度家に入れたり、面倒みたら、そこで家族も夫婦もみんな不幸になりますから。

noname#62498
質問者

補足

度々の回答ありがとうございます。 家賃の援助等は全くしていないのですが 生活保護はあくまでも「たぶん」なのではっきり分からないのですが、黙っておきます。 賃貸住宅ですが、大家さんは連絡を取れる状態にあると 聞いていますが、普通の賃貸では無く 雇用促進住宅?とか言う場所だそうです。 万一実刑になった場合 契約を解除して、部屋の荷物は全て義父の許可なく 引き払って良いものなのでしょうか? 義父には申し訳ないですが、ホームレスでも何でも結構なのでそっとして欲しいものです・・・

回答No.4

 旦那さんに決めさせたらよろしい。あなたはそれに従うだけ。しかし、あなたの旦那さんやあなたが出かけて証人に立つとしても、不同意されるのが本筋ですから、法廷に行く意味はあまりない。  そこを義父は分かってないでしょうね。管轄の地裁の刑事部の書記官か簡裁の刑事部書記官(被害が軽微な窃盗だと簡易裁判所に起訴というのがされます)に問い合わせして、国選弁護人がついているかどうか尋ねる。    付いていれば、その連絡先を聞く。付いていなければ、そこまでです。旦那さんの決定にしたがう(→出るかどうか、出るなら旦那さんが休んで行くしかない。但し、採用されるかどうかは原則不可で、あとは遠くから来たということで裁判官が話しを聞くかどうかですね。行けば聞いてもらえそうな気もします)。  分かる限りお答えします。聞いてください。

noname#62498
質問者

補足

度々の回答ありがとうございます。 月曜に裁判所に問い合わせして、国選弁護士の有無等 訊ねてみます。 主人は一切行く気が無いと言い切っています。 回答を読んでもらって尚更嫌だと言ってます。 昨日一度断った時点で縁を切ったものと思っていると 言っていますが、義父から私に説得するよう電話があります。 余談ですが万一、義父が実刑になってしまった場合 義父が住む部屋は主人が借りた部屋で 名義変更は出来ないと言う事で主人名義のままです。 実刑になって家賃等払えない場合 どうしようかと別の悩みすら出てきてしまいました。 義父は生活保護を受けていると聞いているので 福祉課の人と話をした方が良いのでしょうか。 来週また裁判について疑問点が出るかも知れないので もうしばらくここは〆ないので、お手数ですが少しの間 力を貸してください。どうぞよろしくお願いします。

回答No.3

追加です。 保護司がつくのは、判決で「保護観察付き執行猶予」の言い渡しがされた場合だけです。 保護観察付きとなるかどうかは、身内が身柄引き受け人としているかどうかも影響はしてきますが、むしろ同種前科の有無や、本人自身の再犯の危険性が高いかどうかの判断によります。 その義父とは一切関係を断ったほうがいいです。死ぬまで甘ったれてつきまとわれますから。

noname#62498
質問者

補足

再度回答ありがとうございます ただの私の愚痴になりますが、 >義父との関係一切断つ。 私も、そう思います。 ただ主人からすれば親なので複雑なところです。 もうすぐ孫が生まれると言うのに、一体何を考えているのだろうと信じられません。

回答No.2

 行かないほうが良いですよ。そんな人間のために。  刑事事件で、本人が「連絡」とは、「手紙」でしてきたのか、本人が「電話」してきたのか不明です。  身柄が取られているため、手紙でなら、時期的に基礎されているのだから国選弁護人がついているはずです。弁護人が連絡してこないのはおかしいです。  身柄を取られていないとして、電話してきたのなら、何を幾ら盗んだのかとか、被害者への弁償をしてくれとか、そこまで話がされていると思うのですが。  身元引受人とは簡単に言うと「今後再び犯罪を犯さないよう指導監督します」という証言を法廷でするかたのことです。  したがって、そのためには同居の親族でないと、事実上、監督できないので検察官が「証人としては不適当なので不同意」とします。  裁判所としても証拠採用はしないでしょう。但し、法廷に出て、今後、自宅に同居させて、監督下に置きますと言えば、意義はありますので、確実な帰住先があることとなり、執行猶予の確率が高くなります。  しかし、身柄が取られていない場合で、万引きが未遂であったとしたら、もともと執行猶予になりやすい(前科がどの程度か不明なので確実ではありません)。  刑事裁判で、「現在裁判所に何度か通っていて、来週の1回で最後だから身元引受人として来て欲しいと連絡がありました。」ということ自体がおかしいのです。  なぜなら、万引き事件なんて、一回結審で2週間先に判決言い渡しです。その父親の言っていることはそもそも信用できませんね。  なお、身元引受人となっても、その後の行状について、刑事・民事責任を問われるなんてことはありません。  

noname#62498
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ずっと母子家庭でしたが、去年主人と再婚したばかりで、 やっと前向きに幸せに生活を始めたばかりで、こういう問題が起き正直戸惑っています。 補足ですが、 義父は携帯電話で、主人の携帯や家に電話をかけてきます。時間帯はバラバラなので自由なんだと思います。 >身柄を取られていないとして、電話してきたのなら、 何を幾ら盗んだのかとか、被害者への弁償をしてくれと か、そこまで話がされていると思うのですが。 一切聞いていません。 二ヶ月前に万引きで現在裁判所に何度か通っていて、 来週の1回で最後だから身元引受人として来て欲しいの一点張りです。 着てくれないと俺が困る!と怒鳴ります。 >身元引受人とは簡単に言うと「今後再び犯罪を犯さないよう指導監督します」という証言を法廷でするかたのことです。 今後同居する予定も無く、監督下には置く事ができません。 弁護士、警察、裁判所 一切何の連絡ももらったことが ありません。 引き続き回答お願いします。

  • shii-chan
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回答No.1

こんにちは。 単に身元引受人だったら何もないです。 親子ですし、協力してあげたいですよね。 ただし、裁判に行くとなると距離もあるし、時間も取れないし、ということで悩ましいところです。 万引きですから窃盗罪ですね。 2年~3年程度の懲役という求刑に対し、身内を身元引受人にして情状酌量で執行猶予を目指しておられるんだと思います。 身内で引き受けないと保護司がつきます。 保護司の元では、月1回の面接など面倒が沢山あります(身内だと何もない)。 従って、お父様が必死になって身元引受人をお願いしているのではないでしょうか? 裁判では身内を証人(情状証人といいます)にして執行猶予を目指す弁護士さんが多いです。 1度ないし2度ほど裁判で証言が必要です。 本当に来週の1回ですむかどうかはわかりません。 弁護士さんが連絡してこない場合、執行猶予獲得が厳しいという場合(再犯など)もあります。 本人が反省していなくて、法廷戦術のために情状証人を要求しているのだとしたら、また同じことを繰り返す心配もあります。 いずれにしてもお父様の弁護士さんに相談されてから判断、ですね。

noname#62498
質問者

補足

こんにちは 回答ありがとうございます。 裁判所まで、他県なので通うことは厳しいです。 仕事も休めないし、私も体を思うと辛いです。 電話での口調では反省の色は無く 自分のことで必死と言う感じです。 義父の弁護士さん 全く連絡が無いので困りました。

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