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日本国憲法に関する○×です。お願いします。

ちょっとしたニュアンスの違いによる引っ掛けもあるかと思います。 ×の場合、簡単な補足をいただけますと幸いです。 (1)内閣は、衆議院が解散されると同時に総辞職しなければならない。 (条文には「内閣は、~~十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」とあり、必ずしも同時に総辞職しなければいけないというわけではないと解釈できるのですが・・・) (2)何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人及び共犯者の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 (条文には「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。」とあり、共犯者の供述についてはふれていません。共犯者の自白であっても同様の措置がなされるのでしょうか?) (3)刑務所に未決勾留により拘禁されているものであっても、幸福を追求する権利を有しており  喫煙の自由や、新聞の閲覧の自由を制約することは判例上問題があるとされている。 以上、ご回答宜しくお願いいたします。

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  • you19994
  • ベストアンサー率40% (314/766)
回答No.1

1× 内閣は特別国会の召集と同時に総辞職せねばなりません。 指摘の条文は内閣不信任案が可決した場合には 解散、もしくは総辞職となり、10日以内に解散しない場合には 総辞職をしなければならないという意味です。 2× 「共犯者の引っ張り込み供述」のことだと思われますが 少なくとも憲法上(刑事訴訟法上も)明記していない以上は×です。 最高裁判例(昭和33年5月28日判決)でも 共犯者の自白は本人の自白と同一視はしない、つまり、憲法上保障されたものではないという判断をしています。 ただし、学説は諸説あって、どの説も一理あるので何とも言えないところです。 3× よど号ハイジャック新聞記事抹消事件というのがあります。 「未決勾留により監獄に拘禁されている者の新聞紙、図書等の閲読の自由については、逃亡及び罪証隠滅の防止という勾留の目的のためのほか、監獄内の規律及び秩序の維持のために必要とされる場合にも、一定の制限を加えられることはやむをえない。」 という判断がなされています。 まあ、あくまでも合理的範囲内での判断であることは言うまでもないことですが

yossyossy
質問者

お礼

即答ありがとうございます。 判例にも触れていただき、大変わかりやすかったです。 法規は文言が難しいので理解しづらいです。 とても参考になりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

(1) ×です。内閣不信任決議があると、解散するか、総辞職するかの選択になります(69条)。解散をしたということは、総辞職を選ばなかったということです。 ですから、解散したのに同時に総辞職するなんて、ありえません。 内閣は解散後の特別国会召集時に、総辞職します(70条)。 (2) ×です。自己に不利益な唯一の証拠が「共犯者の自白」であった場合でも、有罪とされることがあります。なぜなら、共犯者の自白に対しては、被告人による反対尋問(質問)が可能だからです。(判例の立場) (3) ○かな? この文章の、前段(「刑務所に未決勾留により拘禁されているものであっても、幸福を追求する権利を有しており 」 )は、正しいです。 問題は後段(「喫煙の自由や、新聞の閲覧の自由を制約することは判例上問題があるとされている。」)です。 この「判例上問題があるとされている」の意味があいまいです。 これを、「(これらの自由を)制限することを認めた判例には問題がある」と解釈すると、○にもなります。 また、「自由を制限することに問題があると判例が考えている」と解釈すると、×とも考えられます。 また「判例で制限について問題となった」と考えると、○になります。 私は、この問題は聞き方がおかしいのではないかと考えます。

yossyossy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変わかりやすかったです。 (3)については、いろいろな捉え方があるようなので 一概には判別しにくいですね。 あいまいな質問で失礼しました。 またよろしくお願いします。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.2

(1)について 日本国憲法第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない です。

yossyossy
質問者

お礼

即答ありがとうございます。 ○か×かならば、×ということですよね。 とても参考になりました。 どうもありがとうございました。

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