解決済みの質問
< 本人以外が実印をもっていても法的には問題はないのでしょうか。
これ以前の問題です。
実印を押すと言うのは、私が何でも責任を持ちますと言うことを意味します。ですから実印を押す前に本人の直筆の住所・氏名を書かなければなりません。
本人が何の保証人になったかを知らないで、実印を貸すと言うことは、私は貴方に全財産をあげますと言っているようなものです。
私は兄弟で会社を経営しています。兄弟だからこそ書類関係や実印の管理は他人以上よりシッカリしておいて下さい。
他人は、トラブルは金で解決できることが多いが、兄弟はトラブッタら他人より始末が悪いですから、お兄さんから書類を見せて貰って、自分で署名・捺印を押すことを薦めます。
兄弟だからこそ、仲良くやるために、正式な手続きをシッカリやってください。
投稿日時 - 2005-09-07 21:50:44
お礼
力強いご意見ありがとうございました。他人でもめるのも嫌ですが身内でもめるほど見苦しいことはありませんよね。家まできてもらい書類を確認したうえで捺印しようとおもいます。ありがとうございました。
投稿日時 - 2005-09-08 06:52:25
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ベストアンサー以外の回答(5件中 1~5件目)
こんばんは。以前、仕事で印鑑登録事務をしていましたので、大体のことはお答えできると思います。
印鑑登録自体は、各自治体の条例で決められていますので、その条例を見ていただくのが一番正確なお答えができるのですが、大抵同じような条例ですので、私のところの条例を想定して、以下書かせていただきます。
条例では、第三者が持っていてはいけないと言う定めは無いと思います。
でも、厳密に言えば、本人が署名捺印しないと有印私文書偽造になりますが、家族ならそんなことで揉めないですよね。
私がご主人でしたら、出向いてでも、書類を読んでから、納得したら実印を押して、印鑑証明を渡すと思いますよ。
お兄さんがだますつもりが無くでも、お兄さんの契約の相手が必ず善意の人とは限りませんから。
投稿日時 - 2005-09-07 21:08:06
お礼
お返事ありがとうございました。兄を疑うわけではありませんがやはり、直接あって、契約書を確認したうえで捺印したいとおもいます。
投稿日時 - 2005-09-08 06:56:30
別に実印を誰が持っていても、盗んだものでもなければ法的には問題はないでしょうが、いくら親族とはいえ実印を預けたりすることはあまりしないとおもいますが。
また、その実印で連帯保証人にされて、もし滞納や損害を与えたときに請求が来ても、知らなかったではすまないことになりますが。
そういうことはわかって連帯保証人になってもよいというのならかまわないでしょうが。
投稿日時 - 2005-09-07 21:00:12
お礼
やはり、金銭につながる問題ですし目の前で確認したうえで契約、捺印しようとおもいます。ありがとうございました。
投稿日時 - 2005-09-08 06:58:25
それはあまりにも非常識、実印などは例え親子でも、夫婦でさえも貸す物ではありません。
印鑑が必要ならその書類を本人に確認させて捺印してもらうのが筋です。
本人が知らないところで印鑑だけを渡して、勝手に使われるなんてことやってはいけないことです。
兄弟などは一番あてにならない怪しい関係の代表なものです。
投稿日時 - 2005-09-07 20:56:52
お礼
そうですね。兄を疑いたくはありませんが、保証人が契約を知らなかったではすまされませんし、目の前で契約書に目を通してから契約を結び、捺印しようと思います。ありがとうございました。
投稿日時 - 2005-09-08 07:01:50
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