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任意継続する場合
出産一時金、出産手当金を受給するため、任意継続するつもりですが 以下の条件の場合について教えてください 政府管掌健康保険に今年5月から加入 今月9月末で退社予定 出産予定は来年の1月初旬 今年1月からの総収入は130万以上 手当金 1日あたり約3800円、計37万円受給 一括で請求予定 Q1 最長2年間とありますが、出産手当金を受給後に資格喪失になった場合、すぐ夫の扶養に入れますか?(健康保険上) Q2 10月から夫の扶養に入れますか?(税法上) Q3 入れない場合、来年の1月からは入れるのでしょうか? Q4 それとも、任意継続中はずっと国民年金を払わないといけませんか? (国民年金3号になれないのか?) Q5 出産一時金は自分の健保にしか請求できませんか? 以上、調べてもよく分らないので、どなたか教えてください よろしくお願いします
- corncorn
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Q1 資格喪失した際、ご主人の入られている健康保険の扶養の要件に該当していればすぐに入れます。 詳しい要件や証明書類は、ご主人の会社またはご主人の保険証に載っている健康保険組合もしくは社会保険事務所にご確認ください。 ひとつ気になるのは、受給後に資格喪失を予定されているようですが、2年後を待たずに滞納の可能性がある(?)ということでしょうか。 社会保険事務所によってはうっかり滞納しても資格喪失させず、新たな就職をしない限り2年必ず続けなければいけないところもあるようです。 その場合任意継続しなければよかったということにもなりかねませんよね。 お住まいの地域を管轄する社会保険事務所(これが任意継続の管轄となります)に出産手当金を受給後、うっかり滞納したときどうなるか、電話であらかじめ聞いておいたほうがよいかもしれませんね。余計なお世話でしたらすみません。 Q2 税法上の扶養は今年(平成17年)のcorncornさんの収入が基準となるため、入れません。 会社に届け出ることによりご主人の源泉税が一時的に減ったとしても、結局年末調整で払うことになります。 Q3 平成18年の給与収入の見込みが103万円以下なら入れます。 Q4 国民年金3号は原則は健康保険の扶養に入っている配偶者ですが、corncornさんのように扶養でなくとも収入を失っている場合は入れる可能性があります。 ご主人の会社を管轄する社会保険事務所(3号の届出先であるため)に確認するのが確実だと思います。 Q5 資格喪失後の給付(継続1年以上加入で喪失後6ヶ月以内の出産)に該当しないため重複した受給資格は発生しません。 したがって出産時に任意継続しているのでしたらご自分の健保、扶養に入られていればご主人の健保が請求の対象で、選択はできません。 健康保険は、ややこしいことに役所により対応がまちまちです。友人が出来てもcorncornさんが出来るとは限らないのが現状です。ご面倒でもひとつひとつ該当の役所に聞いていくのが確実と思います。 そして1月には元気な赤ちゃんを産んで下さいね。
その他の回答 (3)
- mahoromba
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#3の方のご回答に補足させてください。 Q4について 任意継続していても、健康保険上の被扶養者の要件を満たしていれば、国民年金第3号被保険者となることが可能です。ただし、出産手当金受給期間(産前42日、産後56日)は、扶養の要件を満たさなくなるため、第1号被保険者として、自分で国民年金保険料を負担することになります。 あと少しの期間、無理のない範囲でお仕事がんばってくださいね。それから、元気な赤ちゃんを産んでくださいね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 受給期間中は、扶養から外れなければいけないことや 今年中は3号にはなれないことを考えると 手当金受給後にしか扶養に入れないんですね。 夫の健康保険にも確認してみます。 補足回答ありがとうございました。
- yu3ma3
- ベストアンサー率27% (24/86)
Qにお答えする前に 手当金をもらうには1年以上の加入期間が必要となります。 したがって、5月までは継続加入をしなくてはなりません。 がしかし、1月には出産ということから1年未満となり手当金の 支給対象にはならないと思います。 ※この件は社会保険事務所への問い合わせをお勧めします。 Q1 継続期間内であればいつでも扶養に入れます。 Q2 扶養には入れません。 Q3 入れます。(必要書類がでてきます。任意継続喪失届けなど) Q4 任意継続中は国民年金を払わないといけません。 Q5 一時金は扶養者の健保での請求が可能です。 推測ですが 任意加入をする理由として出産予定日6ヶ月前まで加入していれば 手当金をもらえると思っていたとみうけられますが、 あくまでも加入期間が1年以上というのが条件ですので、無理だと 思います。 もう安定期に入りいろいろ考える時期だと思いますが お体に気おつけて下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の言葉が足らず、うまく伝わらなかったようですみません。 一応、被保険者の資格喪失後6ヶ月以内の出産を望んでいるのではなく、 任意継続することで、在職中の方と同じ給付を任意継続中は受けれるらしいんです。 もう一度、市役所などで、調べてみます。 ありがとうございました。
- YUIYUI25
- ベストアンサー率26% (38/144)
自分の健康保険が今年5月からなら手当金はでませんよ。 加入何ヶ月以上と決まりがあります。 ですのでご主人の健康保険に入り一時金を貰うしかないと思います。 詳細は市役所に聞くと詳しく、納得のいくように教えていただけますよ。
補足
ご回答ありがとうございます。 私なりにいろいろ調べたのですが、 健康保険の被保険者が2ヶ月以上あれば任意継続ができ、 任意継続中は、一般の被保険者と同じ給付を受けることができるそうです。 詳細を市役所で聞いてみます。 ありがとうございました。
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