扶養と任意継続、お得なのは?

このQ&Aのポイント
  • 扶養と任意継続、どちらがお得なのか混乱している方へ。収入がない場合、扶養に入るか任意継続するか迷っているなら、以下の情報を参考にしてください。
  • 任意継続では出産育児一時金や出産手当金が受けられます。一方、扶養に入る場合は失業保険の給付が受けられない可能性があります。
  • 失業保険の給付がある場合、扶養に入れないかもしれません。任意継続を続ける場合、いつ夫の扶養に入るか考える必要があります。
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扶養と任意継続、どちらがお得でしょうか?

こちらで様々な質問・回答を見ていたのですが混乱してきたのでどなたか教えていただけますでしょうか。 2005年8月末に8年間勤めていた会社を退職しました。 健康保険はその会社の健康保険組合で任意継続しています。 国民年金は第1号ですので毎月、任意継続保険:23,460円・国民年金:13,580円払っています。今後私の収入がないため、ずっと払っていくのは辛かったので、2006年1月から夫の扶養に入ろうと考えていました。 しかし、つい先日妊娠がわかり、8月出産予定です。 このまま任意継続したほうがいいのか、それとも扶養に入った方がいいのか迷ってます。 任意継続では出産した時の給付が出産育児一時金30万円、出産手当金(分娩予定日前42日、分娩後56日、1日につき標準報酬額の1/30の6割相当)となっていました。 在職中の平均月収は約35万円でした。 この場合、任意継続と扶養ではどれぐらいの差があり、どっちがメリットあるか教えていただけるでしょうか? それと、2006年1月から3ヶ月間、失業保険の給付がある予定です。 失業保険をもらうと、扶養には入れないのですか? また、任意継続を続けるとなった場合、いつ夫の扶養に入るのがベストでしょうか? 長々と書いてしまいましたが、よろしくお願い致します。

  • canpe
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#210211
noname#210211
回答No.2

ご出産予定から半年前、3月くらいでしょうか、この時点で任意継続を辞めても出産手当金がもらえます。3月分の保険料を払わなければ3月11日に資格喪失となります。それから6ヶ月以内にご出産されれば手当金の給付を受けることが可能です。1日でも過ぎると給付を受けることができなくなりますのでそのあたりは余裕を持って資格喪失させた方がいいかもしれませんね。 でそのあとはご主人の健康保険の扶養認定を受けることができます。その間は収入がないわけですから認定はすんなり受けられるかと。しかし手当金がもらえる期間は日額が扶養認定からはずれてしまいますから一旦扶養からはずれ国民健康保険、国民年金の保険料を払うことになります。手当金の給付期間を過ぎたら今度は確実にご主人の被扶養者として認定を受けてください。 もしご出産まで任意継続をお続けになるならば出産手当金の給付期間終了後に任意継続をやめ、ご主人の被扶養者として認定を受けてください。 説明がへたくそですみません・・・。

canpe
質問者

お礼

ありがとうございます! 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

回答No.3

出産手当金の計算が間違っています。 あなたは月額報酬35万円をもとに計算しているのですが、現在任意継続されていますね。任意継続するとあなたの場合月額報酬は28万円となります。28万円をもとに計算し直してください。 ちなみに今納めている保険料も、この28万円に基づき計算されています。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

話が多岐にわたるので混乱させるような回答になってしまうと思いますがお許しを。 失業給付をもらっている間は日額3612円未満であれば扶養になれます。ただこれは政府管掌で組合管掌の場合失業給付を受給中は無条件に扶養になれない(給付制限中も含め)としているところもありますので確認しないとなんともいえません。失業給付の本来の目的からいえば扶養とは相容れないのではいるべきではないと私は思いますが。 ところでご出産の予定があるのにお仕事を探すのですか?仕事をするつもりはないが給付はもらうということはできませんので受給延長の手続きをなさってください。そうすれば扶養にはなれます。 任継と扶養、どっちがお得なのかということですが、これから支払うであろう健康保険料・国民年金保険料と出産手当金を比較してみてください。出産育児一時金は法律で給付することが決まっていますので任継でなくても国保でも、旦那様の扶養でも構わないのです。 さて本題に戻りましょう。現在支払っている保険料をお書きになっていらっしゃいますが組合管掌の場合保険料率が独自のものなので標準報酬がわかりません。ですからどれくらいお得かは正直お答えしづらいです。 で資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば手当金(および一時金)が任継で所属していた健保組合から受け取ることが可能です。ただし手当金を受給しているうちはこれまた先ほどとの扶養条件と同じようになります。それなりのお給料をもらっていたと思われますので確実に旦那様の扶養にはなれないかと。もし一旦旦那様の扶養に入ってしまったら、今度扶養になれないとなると国保・国民年金を負担しなければなりません。 任継を辞めるときは「旦那様の扶養になるから」という事由は認められません。どういう方法で、ということであればここでは幾度も出ている質問ですので割愛します。 後はご自分で計算されたほうが手っ取り早いと思いますよ。

canpe
質問者

お礼

丁寧な解説ありがとうございました。 自己都合で退職したため、失業保険の給付開始が待機期間3ヶ月後からでした。 その時は妊娠していなかったのでまた働こうと考えていました。 だからハローワークに通って、給付してもらえるように準備していました。 すっかり1月から給付してもらう気でいました。 妊娠した場合は延長もしてもらえるんでしたね。 そのこと、頭になかったです。ありがとうございます。 任継と扶養、どちらがお得かについては、健保組合のホームページで調べたところ、私の標準報酬月額は340,000円だったので出産手当金は666,400円になると思われます。 なので、今後健康保険料・国民年金を支払う額を出産手当金が上まるので今のまま任継の方がお得のようです。 色々とありがとうございました! 本当に助かりました。 あとひとつ。 夫の扶養に入る時期(任継を辞める方法は強引だったとしても・・・)はいつがいいんでしょう? 2006年中は無理なのでしょうか? ちなみに、健保組合の被扶養者になれる条件としては年収130万円未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満である、とありました。

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