未成年者飲酒禁止法の監督者とは?

このQ&Aのポイント
  • 未成年者飲酒禁止法に定める監督者とは、親権者に代わって未成年を監督する者を指します。
  • 具体的には、生徒と教師や部下と上司のような上下関係にある場合には、成人が監督者とされることがあります。
  • しかし、友達同士の関係や後輩・先輩のような上下関係がない場合には、成人が監督者として立件されることはあまりありません。
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未成年者飲酒禁止法の監督者について教えてください。

ある事件の記事で、飲酒して暴れた未成年と同席していた成人に対して、 「未成年者飲酒禁止法に定める監督者には当たらず、同法の構成要件を満たさないと判断した。」 と書いてあるのを読みました。 (たぶん何の事件のことかすぐわかると思いますが……;) その未成年者と成人は仕事上の付き合いでの関係のため、監督者というのも変だし妥当かなーと思うのですが、 では、未成年者飲酒禁止法に定める監督者とは誰を指すのでしょうか。 自分で調べて「親権者に代わって未成年を監督する者(監督者)」ということはわかったのですが、 具体的にどの程度の関係までを監督者と言いますか? 例えば、生徒と教師なら教師が監督者というのはわかるのですが、 後輩・先輩、部下・上司や、友達同士の場合でも、成人が監督者として立件されることはあるのでしょうか。 詳しくご存知の方、今後の参考のために教えてもらえると嬉しいです。

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  • merlionXX
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回答No.1

判例によると・・・。 未成年者飲酒禁止法1条2項の「親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者」とは、親権者や親権代行者のように未成年者に対する監督権限や義務が法定されていなくても、親権者らが欠けたり、親権者らがいても何らかの理由で未成年者を監督できないときに、親権者に準じて一般的、包括的に未成年者を監督すべき立場にある者がこれに当たると解するべきであり、その監督権限の由来は必ずしも法律上の義務である必要はなく、親権者や親権代行者から契約等によって依頼されたり、あるいはそのような依頼がなくても事実上親権者らに代わって未成年者を手元に引き取り、同居させるなどして日常一般的、包括的にこれを監督する者などがこれに当たると解するのが相当です。 例えば、親に代って実弟を監督している同居の兄等は、親権者が遠隔地等にいて、当該未成年者を事実上監督できず、親権者からその監督を託されている場合と考えられるから、これに該当する典型的な場合の1つであると認められる(福岡家庭裁判所久留米支部判決)。 また、寄宿舎の舎監、住込店員の雇主、内弟子を指導する各種の師匠、地方から出てきた親類、知人等の子を預かって都会の家に同居させ、面倒を見ている者(第14回帝国議会衆議院「幼者喫煙禁止法案審査特別委員会速記録第2号」における根本正委員の答弁)等も親権者らが未成年者を日常監督できない場合であるから同様と解されます。 さらには、親権者が欠けて未成年後見人が選任されるまでの間、事実上未成年者を同居させて面倒を見ている親族等、あるいは、家出中の未成年者や孤児を事実上同居させて世話をしている者等も場合にもよるが、これに含まれ得ると解されます。 ただし、ここで問題とされている監督の内容は、あくまでも未成年者の飲酒を制止するという、未成年者の生活面に関する一般的、包括的なものでなければならないから、監督内容としてそれを含まないような場合は、法1条2項の「親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者」には該当しないというべきです。 つまり学習塾や書道塾の教師、趣味のサークルの指導者や先輩、町内会の役員や隣人等は、通常親権者等から未成年者の飲酒の制止等をも含めた生活面全般についての監督を依頼されているとは考えられないから、この意味で、「親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者」には含まれません。 ましてや後輩・先輩、部下・上司や、友達同士の場合で、成人が監督者として立件されることはよほど特殊な事情がない限り、まず考えられません。

delirium
質問者

お礼

丁寧なご回答と判例の紹介どうもありがとうございます。 短時間でここまで詳しい回答がいただけると思わなかったのでびっくりです(@@) 監督者というので広義的に「(その場で未成年者の)面倒を見る大人」くらいの感覚でいたのですが、 法律としてはかなり厳密に定められているんですね。(法律が適当じゃ困ってしまいますが) 「親権者等から未成年者の飲酒の制止等をも含めた生活面全般についての監督を依頼されている」 というのがとてもわかりやすかったです。 成人として当然、一緒にいる未成年者の飲酒を制止する義務はあると思いますが、 法的にどうなのかがわかり大変参考になりました。ありがとうございました。

delirium
質問者

補足

追加の質問になってしまいますが、たとえば未成年者を交えた飲み会で、 飲酒した未成年者が急性アルコール中毒などで倒れたり死亡した場合、 未成年者とわかっていて飲酒を制止しなかった成人が法的・社会的な責任を問われることはあるのでしょうか。 質問に書いた事件では同席の成人は減俸や減給処分となりましたが、 もしその未成年者が死亡してしまった場合はもっと重い処分になったのでしょうか。 まとまらない文章で申し訳ありませんがこの点につきましてもどなたかお答えいただけると嬉しいです。

その他の回答 (1)

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.2

> 未成年者を交えた飲み会で、 > 飲酒した未成年者が急性アルコール中毒などで倒れたり死亡した場合、 > 未成年者とわかっていて飲酒を制止しなかった成人が法的・社会的な責任を問われることはあるのでしょうか。 その方が酒を無理強いしたとすれば話は別ですが、単に未成年者の飲酒を制止しなかったというだけでは法的責任を問うのは難しいでしょう。ただし、社会的、道義的な責任は無論問われるでしょう。 > 質問に書いた事件では同席の成人は減俸や減給処分となりましたが、 > もしその未成年者が死亡してしまった場合はもっと重い処分になったのでしょうか。 減俸や減給処分は法的責任ではなく、あくまで会社内の決め事です。社会的責任と言ってもいいでしょう。 事件の重大性、またその人の社会的立場などにより責任は変わるでしょう。

delirium
質問者

お礼

再度のご回答どうもありがとうございます。 お陰さまで未成年者飲酒禁止法についてよくわからなかった部分が随分理解できました。 例えば成人を含むサークル内での飲み会で未成年者に何かあった場合は、 法的責任は問われなくても、社会的責任としてサークルの解散なども考えられるということですよね。 大変参考になりました。どうもありがとうございました。

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