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賃貸住宅で台風で床上浸水時の原状回復

 想定被害として、その地域全域が床上浸水したような場合は借主に原状回復義務があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

台風や地震など自然災害による建物や部屋の損傷については、貸主、つまり大家さんの負担になります。 そのために貸主は建物の火災保険や地震保険に入っていることが多いようです。 なので借主さんには負担の義務はありません。 ただし家財については貸主は保障してくれませんので、借主さんご自身で損害保険をかけておくのが賢明でしょう。

その他の回答 (2)

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.2

入居者(借り主)にはありません。 原状回復義務は、入居者の故意、過失、善管注意義務違反が有った場合で地震、台風などの自然災害の場合は、借り主側ではどうする事も出来ない訳ですから当然大家さんの負担で修繕しなければなりません。

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.1

あります。少なくとも住人が直すべきものではありません。

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