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条件付きで生前に一人の人に相続させたい
祖母は一人暮らしなのですが、独りで住むのは辛いと言います。 子供は三人おりそのうち一人と一緒に住みたいというのですが、 もし一緒に住んで死ぬまで幸せに暮らせたらその子供に 財産をすべて譲っても良いと言っています。 一緒に暮らさない子供二人は祖母が幸せに暮らせるなら 相続は放棄しても良いと言っております。 この場合、 1.生前は祖母の資産を子供三人で監視して勝手に使わせず、祖母が使うときに三人の合意の上で処分する。 2.母が虐待などひどい仕打ちを受けない限り相続は ひとりに限定する。 と言うことを公に残しておきたいと思います。 この様な場合、公証人役場に行って手続きをすれば していただけるのでしょうか? また、ひどい仕打ちを受けた場合や生前に勝手に財産を 処分された場合相続の時点でその人に請求(相続相殺) は可能でしょうか? 説明がうまくできずわかりにくいかもしれませんが、 よろしくお願いします。
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- ma-po
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