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HPで情報を公開した場合の権利確保はどうやるの?

noname#4746の回答

noname#4746
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回答No.3

 第29条第1項第3号、第30条第1項に「電気通信回線を通じて発表」が付け加えられたのは、インターネットという情報伝達手段が爆発的に普及したことが背景となっています。しかし、「第29条第1項第3項に基づいて拒絶するとして、どうやってHPにアップされた日を特定するの?」という声もあります。  例えば、868 さんの会社が 2001 年の 1/1 にHPを開設したとします。そして、4/1 にA製品のことについてを「新製品案内」のページに掲載しました。その後、8/1 にA製品についての特許を出願しました。A製品を掲載する更新が行われたことを示すような資料は特に提出しませんでした。  この出願の審査を行う際、特許庁はいろんな資料から新規性・進歩性を判断します。当然、各種のHPも閲覧するでしょう。でも、A製品そのものズバリのページを見つけたところで、そのページが出願前に公表されたのか、出願後に公表されたのか、特許庁はそんなところまでいちいち調査するのか? 第一、どうやって?  それに、仮に 2001 年の 6/1 にA製品のページを削除した場合、すなわち、出願時には公表されていたが、審査時にはそのページが存在しない場合の扱いはどうなるのか?  この点については、正直なところ何とも言えません。改正も最近ですので、アップ期間に関しての規定や、判例もまだありません。しかし、しらばっくれて出願し、万一第29条第1項を理由に拒絶されたら、為す術はありません。  プロバイダによる更新記録の証明ですが、上の例では、A製品についての掲載が確かに 4/1 であるということが分かれば大丈夫です。しかし、その前の 2/1 や 3/1 にも新製品案内のページを更新していた場合、どの更新でA製品に関するアップが行われたのかが明確になるのでしょうか? 単に「更新された」ということだけしか分からないような資料なら、特許庁は、それを信頼しないと思います。前回答の最後の文はそういう意味だったのですが、「プロバイダの資料にどこまで信憑性があるのか疑問」と表現した方がよかったかもしれません。  とにかく、出願より先に公表することは、クリアすべき課題がたくさんあります。展示会に合わせて新製品を発表したい場合、遅くとも2週間前ぐらいには決定していると思いますから、特許事務所に依頼してもまだ間に合うと思います。事務所によっては手数料が割り増しになるかもしれませんが、それでも先に出願しておく方が賢明です。

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