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HPで情報を公開した場合の権利確保はどうやるの?

特許法第30条(新規性喪失の例外)の適用に関する質問です。 先日、「今では、‘或る日時からそれをホームページで発表した’事が示されれば、その内容は特許法第30条(新規性喪失の例外)の適用対象となるのだ」と聞きました。 それがホントなら、「特許庁長官が指定する学術団体」での学会発表の場合とは違って、随分手軽に権利を確保出来るな...と感心したのですが、その場合どうやって公開の日時を証明すればいいのでしょうか? 特許庁のサイト http://www.jpo.go.jp/shoukai/reigai/reigai.htm を見ても、その辺りの事が理解出来ませんでした。 どっかで、「そういう認証の為の機構を作る事が考えられている」という文章を読んだ気がしますが、既に存在するのでしょうか?

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noname#4746
noname#4746
回答No.1

>、「今では、‘或る日時からそれをホームページで発表した’事が示されれば、その内容は特許法第30条(新規性喪失の例外)の適用対象となるのだ」と聞きました。  本当です。現行特許法の第30条第1項にそう規定されています。念のため全文を書き出しておきます。  「特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し(←これ)、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項各号の一に該当するに至らなかったものとみなす。」  「発表から6ヶ月以内」であることにくれぐれもご注意下さい。 >どうやって公開の日時を証明すればいいのでしょうか?  サーバーの更新日時に関する記録等、アップしたことが明確に示されている証拠を文書でプロバイダに提出してもらう必要があります。 >「そういう認証の為の機構を作る事が考えられている」という文章を読んだ気がしますが、既に存在するのでしょうか?  今のところ、まだ存在しません。  ご質問への回答は以上ですが、ちょっと気になる表現がありましたのでもう少しばかり説明致します。 >「特許庁長官が指定する学術団体」での学会発表の場合とは違って、随分手軽に権利を確保出来るな...と感心したのですが、 の部分です。  868 さんがどのような認識を持っておられるかご質問の文章からは分かりませんが、この部分の表現を読む限り、「インターネットでとりあえず発表しておけば、後は半年以内に出願すれば大丈夫」との認識をお持ちのような印象を受けます。でも、それは専門家の立場からすると、好ましいことではありません。  と言いますのも、上の第30条第1項をよく読んで下さい。冒頭に「特許を受ける権利を有する者が・・・」と書かれています。つまり、「公表による新規性の喪失」が適用されないのは、発明者本人、または発明者から「出願してもいいよ」という承認を受けた者(職務発明の場合は、発明者が所属する会社)が出願した場合に限られます。    例えば、2001年の11/1に 868 さんがインターネットで何かしらの発明を公表したとします。この場合、2002年の5/1までに 868 さん本人、または 868 さんから「この特許、あなたが出願してもいいよ」と承認を受けた人が出願した場合に限り、第29条第1項第3号は適用されません。しかし、868 さんが出願する前に、私が「おおう、これは面白そうだなあ。インターネットで発表されているけれども、審査官が見つけられなくて万一特許になったら儲けもの。ダメで元々で出願しとこう」と出願することは可能なのです。  この場合、私の出願よりも遅い 868 さんの出願は、審査時に私の出願を理由に拒絶されます。もっとも、私の出願も拒絶される可能性が極めて高いのですが。  万一、私の出願が特許になった場合、異議申立や無効審判で特許を取り消させることは可能です。しかし、権利が 868 さんの手元に戻ることは絶対にありません。  勿論、学会発表でも同じことが言えます。     ですから、専門家の立場からは、そういう事態が起こることを確実に回避するために、公表前にまず出願しておくことをお勧め致します。第一、プロバイダからの提出物件を特許庁がどこまで信頼してくれるのかも分かりませんし。  

868
質問者

お礼

長文の御回答を頂き、有り難う御座いました。 「アップしたことが明確に示されている証拠を文書でプロバイダに提出してもらう」とのお話、大変参考になりました。 しかし、「プロバイダからの提出物件を特許庁がどこまで信頼してくれるのかも分かりませんし」という不安要素が残るわけですね...。 当方としましても、これは「最後の最後の最後」の手段だと思っております。 「製品の展示会等、事業の展開にとって絶好のチャンスと思われる時に、すかさず新製品を宣伝したい。しかし例えば今回の展示会だと、とても特許が間に合いそうにない。特許がまだだということで出品を諦めるか? 特許の確保が危うくなるという要素を、無視して突っ走るか? それとも?...」 というギリギリの選択を迫られた時、第三の選択肢として考察の対象にしてみたいという事です。 こういう場合は‘米国仮出願’という手も有効だと聞いていますが、米国に代理人が居ない場合は費用や手間の面でやや難ありなのかなと思っています。 ともあれ、「第30条」は色々な要素を含んだ条項なのですね。

868
質問者

補足

書き忘れていたのですが、ホームページで公開していた「期間」についてはどうなるのでしょうか? 極端な話、「30分間アップしておいてから直ちに消去しても、世界に公開した事には違いないよね」という議論があると聞きます。 それはさすがに認められない筈だと思いますが、かといって逆に何年もアップしてないといけないのだという様な話が仮にあれば、インターネットの常識からして気が長すぎるだろうと思います。 アップの期間につき、明文化された規定や判例なんかはあるのでしょうか?

その他の回答 (5)

noname#4746
noname#4746
回答No.6

>「公開技報に掲載された技術情報はどうやったら検索できるのか?」  「特許庁での審査の際に参考になっているのか? ちゃんと拒絶理由として引用してくれるのか?」と言う不安からのご質問でしたら、最近の審査官の調査能力はダテではないのでご安心下さい。  もし、ご質問が文字通り「どうやったら検索できるの?」という素朴な疑問でしたら、当初のご質問の主旨から外れると思いますので、別質問になさる方がよろしいのではないでしょうか? その方が、他にご存じの方の目に止まって回答がつき易くなるでしょうし、同様の疑問をお持ちの方の参考にもなると思います。このご質問の中でやりとりしても、他の方がご覧になるとはちょっと考え難いですので。。。。

noname#4746
noname#4746
回答No.5

 前回の回答からかなりの時間が経過しておりますが、このサイトに訪れておいででしょうか? 目にされていることを信じ、追加補足します。  特許庁の関連団体である発明協会が発行する「公開技報」でしたら、刊行物としてもHP上での公開にしてもかなり早いですし、公開日の立証も簡単です。これを利用するのも一案かと思います。詳細は、発明協会にお問い合わせ下さい。  ただし、元々は「自分たちで権利化するつもりはないが、他社に権利を取られたくないから、公開して公知技術にしてしまおう」という消極的な理由から使うものです。また、提出から公開まで20日前後を要するようなので、その点はご承知願います。

参考URL:
http://www.jiii.or.jp/koho/index.html
868
質問者

お礼

「アフターケア」頂き、誠に有難うございます。 随分前にこれ(公開技報)の存在を聞きかじったものの、全く忘れておりました。特許性は危ういかも知れませんが、最低限「公知にする」事は出来ますね。 以前に公開技報に関心を持ったのは、「公開技報に掲載された技術情報はどうやったら検索できるのか?」という観点からでした。普段PATOLISやSTNで検索しているだけでは公開技報に載っている事は判らないのでは...という不安があった訳ですが、そのあたりはどうなんでしょうか?

noname#4746
noname#4746
回答No.4

 米国仮出願のことを言うのを忘れた、と思ったら、Yoshi-P さんが補足して下さってましたね(自分が送信する直前に送信されたものなので読んでませんでした)。私も同意見です。  でも、あそこまで持ち上げられるのは、ちょっとこそばゆいです(^^)。たいしたヤツではないですので・・・。

noname#4746
noname#4746
回答No.3

 第29条第1項第3号、第30条第1項に「電気通信回線を通じて発表」が付け加えられたのは、インターネットという情報伝達手段が爆発的に普及したことが背景となっています。しかし、「第29条第1項第3項に基づいて拒絶するとして、どうやってHPにアップされた日を特定するの?」という声もあります。  例えば、868 さんの会社が 2001 年の 1/1 にHPを開設したとします。そして、4/1 にA製品のことについてを「新製品案内」のページに掲載しました。その後、8/1 にA製品についての特許を出願しました。A製品を掲載する更新が行われたことを示すような資料は特に提出しませんでした。  この出願の審査を行う際、特許庁はいろんな資料から新規性・進歩性を判断します。当然、各種のHPも閲覧するでしょう。でも、A製品そのものズバリのページを見つけたところで、そのページが出願前に公表されたのか、出願後に公表されたのか、特許庁はそんなところまでいちいち調査するのか? 第一、どうやって?  それに、仮に 2001 年の 6/1 にA製品のページを削除した場合、すなわち、出願時には公表されていたが、審査時にはそのページが存在しない場合の扱いはどうなるのか?  この点については、正直なところ何とも言えません。改正も最近ですので、アップ期間に関しての規定や、判例もまだありません。しかし、しらばっくれて出願し、万一第29条第1項を理由に拒絶されたら、為す術はありません。  プロバイダによる更新記録の証明ですが、上の例では、A製品についての掲載が確かに 4/1 であるということが分かれば大丈夫です。しかし、その前の 2/1 や 3/1 にも新製品案内のページを更新していた場合、どの更新でA製品に関するアップが行われたのかが明確になるのでしょうか? 単に「更新された」ということだけしか分からないような資料なら、特許庁は、それを信頼しないと思います。前回答の最後の文はそういう意味だったのですが、「プロバイダの資料にどこまで信憑性があるのか疑問」と表現した方がよかったかもしれません。  とにかく、出願より先に公表することは、クリアすべき課題がたくさんあります。展示会に合わせて新製品を発表したい場合、遅くとも2週間前ぐらいには決定していると思いますから、特許事務所に依頼してもまだ間に合うと思います。事務所によっては手数料が割り増しになるかもしれませんが、それでも先に出願しておく方が賢明です。

  • Yoshi-P
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回答No.2

868さん、こんばんは。 kawarivさんのご回答で終わっていると思ったのですが、お礼や補足の欄を見てちょっと付け加えたいことがあります。(kawarivさん、いつもお世話になってます。kawarivさんのご回答に対する補足ではありません。) 私は特許事務所に勤めていますが、kawarivさんのご意見を支持します。kawarivさんはこのサイトではこのジャンルにおける権威と言っていいぐらい豊富な知識をお持ちの方です。私はいつもkawarivさんにフォローして頂いています。 >極端な話、「30分間アップしておいてから直ちに消去しても、世界に公開した事には違いないよね」という議論があると聞きます。それはさすがに認められない筈だと思いますが、・・・ 確実に特許を取りたかったら、甘い考えは捨てた方がいいです。製品を船に乗せたまま日本の港に立ち寄っただけというわけではありません。短い時間でも第三者が自由に知る機会が与えられれば公表と見なされ、公知と見なされると思います。 さらに、「製品の展示会」にライバル会社の人が来場し、その発明に目をつけて、ダメ元で又はつぶしにかかるために先に出願してしまうという手もあり得ます。 起死回生の発明であれば、なおさら慎重になった方がいいと思いますが。 >こういう場合は‘米国仮出願’という手も有効だと聞いていますが、米国に代理人が居ない場合は費用や手間の面でやや難ありなのかなと思っています。 特許事務所に依頼すれば早ければ2~3週間で出願の手続きをしてくれると思います。ただし、まず日本語である程度の明細書を作成し、それからそれを英語にするという手順を踏む必要があるということはおわかりですよね。その間に完全な日本語明細書を作成できませんか? 発明全体を網羅する実施例ができなくても大丈夫ですよ。クレームは現時点で行われている実施例よりも広く書いておいて、後から action の時に要求されたら追加の実施例を意見書に添付するという手が可能な場合もあります。さらに、日本にも国内優先権という制度もあります。 従って、必ずしも米国仮出願という制度を利用しなくてもいいと思います。

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