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生命保険について

解約返戻金が、払い済み保険にする為の最低基準に達していない場合、続ける意思がなかったら解約しか方法はないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 51088you
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

こんばんは。払済保険の基準金額以下で継続のご意思がなければ、やはり解約になるかと思います。 掛け金を安くして続けられるなら保険金の減額も検討してみたらと思います。 また保障内容を見直されて新たに別のタイプで、ご継続なさるなら下取りする方法あります。新保険料が現保険料を下回っても大丈夫なものもあります。 解約は保険の内容にも依りますが返戻金が掛け金より大分少なく、ご損ですね。

boomayu
質問者

お礼

ありがとうございます。新しい保険に入ってしまったので悔しいけど解約します。

その他の回答 (3)

  • ROONETT
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.4

延長定期保険への変更はできないでしょうか? 延長定期保険に変更しても一定の保険期間(たとえば1年間)未満となる場合は取扱わないという規定があるかと思います。 なお、払済保険・延長定期のいずれも変更後一定期間(たとえば3年)以内でしたら、保険会社の承諾を得て、もとの保険契約(主契約のみ)に「復旧」することができます。 ただこの場合は、一定の金額(その間の保険料に対応する額)をまとめて払込む必要があります。

boomayu
質問者

お礼

延長保険に出来ないか確認したら、「約款に延長保険に出来るとは書いてません」と言われたので、「出来ないとかいてあるのですか?」って聞いたら、「それも書いてません」と言われました。 もうこれ以上かかわるのも時間の無駄な気がします。 いいアドバイスしていただきありがとうございました

回答No.3

払い済み保険の裁定保険料以下のエラーに引っかかっているようであれば解約でしょう。 しかし、保険料の最低額は、保険会社によってばらつきはあると思いますが、そこの会社は高額の設定なのですね。 別の方法で、「延長保険」といって、解約返戻金相当額で定期保険への切り替えも出来ると思います。 担当者にお尋ねください。

boomayu
質問者

お礼

延長保険ですね。ありがとうございます。初めて聞きました。明日早速問い合わせてみます。

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.1

そうですね、解約するしかありません。解約返戻金が帰ってきます。

boomayu
質問者

お礼

色々アドバイスありがとうございました。

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