社会保険と国民健康保険について

解決済みの質問

社会保険と国民健康保険について

現在、アルバイト先で社会保険・健康保険・雇用保険に加入しているのですが、自分で国民健康保険・国民年金を支払うのとどちらのほうが安く済みますか?前者は会社側との折半だと聞いております。詳しくないものでよろしくお願い致します。

投稿日時 - 2005-08-28 09:48:02

QNo.1609967

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

下の加入基準の超えないように勤務時間を変更すれば、社会保険を喪失することは可能です。
雇用保険の保険料は多いものではないので、退職後に失業給付を受給できるようにしておいたほうが良いと思います。

「社会保険(健康保険・厚生年金)の加入基準」は・・・
・1日または1週間の勤務時間が正社員の4分の3以上であること
・1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3以上であること

「雇用保険の加入基準」は・・・
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
この基準を超えた場合は、会社は加入義務があります。

この2つの基準を超えてあなたが働く場合、会社は法人(株式会社など)あるいは適用事業所(健康保険などの適用を受ける事業所)でしたら、あなたの意思に関係なく社会保険に加入義務があります。

国民健康保険は前年の所得を基に計算されます。あまり安い保険料だとは言われておりませんが、詳しいあなたの保険料は市町村役場の保険課に問い合わせれば、すぐに教えてもらえます。調べて比較してみてください。
国民年金保険料は1ヶ月13,580円です。


社会保険(健康保険・厚生年金)も雇用保険も事業主が保険料を支払っています。
健康保険は大きく違う点は給付です。
病気や出産など会社を休んで給料の支払いがない場合は「傷病手当金」や「出産手当金」があります。
これは国民健康保険の給付にはありません。

あなたの場合、厚生年金被保険者であるとともに国民年金第2号被保険者でもあります。
将来、受給要件を満たせば、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方受給できます。
国民年金の上乗せ分が厚生年金です。国民年金より厚生年金の方が、保険料を半分事業主も負担してくれて年金も多くもらえてお得です。

どのような意図でご質問されたかはわかりませんが、十分良く考えてくださいね。

投稿日時 - 2005-08-28 17:23:46

お礼

とても詳細なご回答どうもありがとうございました。
NO,2の御礼でも書きましたが、将来の受給額や保障等を考慮することなしに、目先のことだけで変更しようか考えておりました。よく考えて今の生活が快適に送れるように検討したいと思います。ご丁寧な回答ありがとうございました☆

投稿日時 - 2005-08-28 21:24:35

ANo.3

1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

[  前へ  |  次へ ]

ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

こんにちは。

自分の意思で、そのような選択ができない場合が多いようです。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm

選択できる事業所なら、お住まいの自治体のHPに、国民健康保険料の算出方法が記載されていますので、そこからご自分で算出なさってみてください。

国民年金や国民保険料の大まかな金額は、#1さんの記述されている通りでしょう。
事業所や収入にもよりますが、国民年金と厚生年金(中身は国民年金+厚生年金+企業年金など)の受給額は倍以上違う事でしょう。

投稿日時 - 2005-08-28 10:58:49

お礼

どうもありがとうございます。早速社会保険庁のHPみてみます。
会社に現住所を教えられない為に、いろいろ困っておりまして、社会保険を国民健康保険に切替えて自分で払おうかと考えているのですが・・・(会社には実家の住所を教えており、社会保険の加入の際もそちらの住所で手続きしました)郵便物の転送・選挙権(投票場所)・住民税の支払い等で、不都合が起きてきたので、住民票の移動も検討中です。
ちょっと混乱してきたのでよく考えたいです。ありがとうございました☆

投稿日時 - 2005-08-28 11:26:36

ANo.1

国民年金は月13580円で一律固定ですので比べてみてください。ただし年金の受給額に差がでることを認識しておいて下さい。
国民健康保険は前年度の収入により自治体ごとに異なりますのでわかりませんが社会保険のほうが安いのが普通ですね。

投稿日時 - 2005-08-28 10:28:19

お礼

簡潔な御回答どうもありがとうございます☆参考にさせていただきます。

投稿日時 - 2005-08-28 11:07:47

あわせてチェックしたい
  • 国民健康保険と国民年金について ...
  • 雇用保険加入について ...
  • 国民健康保険の未加入について ...
PR

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら

おすすめリンク