育児休職の私は、主人の扶養に入れるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 育児休職中の私の所得が103万円未満の場合、主人が年末調整で扶養控除を受けることができます。
  • 育児休職給付金は所得になりますが、住民税は私の収入から引くことができます。
  • 会社に問い合わせたところ、サラリーマンの場合は主人が所得税の扶養控除を申告するように言われました。
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育児休職の私は、主人の扶養に入れるのでしょうか?

現在育児休業中です。主人の扶養に入れるか教えてください。 H17年度の私の収入と支出は以下の通りです。  1)H17年6月ボーナス約25万円    (H16年の業績に対する評価で育児休暇中だが     もらえた)  2)毎月の育児休職給付金    (給料の30%で、約85000円     12か月分なので、総額約102万円)  3)住民税の支払いあり。    (約9万円)  4)社会保険料(健康保険料、厚生年金など)は、免除されている。 このような、状態で、主人(サラリーマン)の所得税で、扶養控除を受けることはできるのでしょうか。 会社に問い合わせたところ、私の収入が103万円未満ならば、年末調整で主人が申告するように言われました。 (ちなみに、私と主人は同じ会社のサラリーマンです。) この場合、育児休職給付金は収入になるのでしょうか? また、住民税は上記のように払っているのですが、これは私の収入から引いてよいのでしょうか? 以上、すみませんが、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kfir2001
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回答No.1

育児休業に入っている奥さんが、所得税法上、夫の扶養に入れるかということですね。 (1) 6月ボーナス………給与所得ですので、対象です。 (2) 育児休業給付金……対象外です。(参考URL) (3) 住民税支払…………対象外です。 (4) 社会保険料…………対象外です。 なお、出産一時金も対象外です。 したがって、(1)の25万円だけですから、余裕で扶養になります。 夫の会社には、口頭でその旨を伝えて、来年1月に奥さんの会社から源泉徴収票がでたところで、夫の会社にコピーを渡しましょう。 原本は、保育園などに出すことがあります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1191_qa.htm
lemon567
質問者

お礼

とても明確なご回答でありがとうございます! 会社総務からは、ボーナス+給付金と教えてもらっており、違っていたので、このURLをみせて説明したいと思います。

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