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なぜ時効はあるのでしょうか?
r-the-one-911の回答
- r-the-one-911
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刑事事件における時効は「公訴時効」と言います。 時効期間が経過すると起訴が出来なくなります。 では、何故時効を設けているのか? それは、起訴されなかったという事実状態を保護するという趣旨があります。 長期間起訴されなかったという事実、これを尊重して行為者(犯罪者)を保護するとともに、国家機関にペナルティを課すのです。 これが形式的な理由です。 実質的な理由については、証明が困難になるという事を回避するという事が考えられるでしょう。証拠が散逸しているなどの理由で、起訴したはいいが証明が出来ないという状況を避けるという事です。 また、捜査機関の資源配分の問題もあるでしょう。 全て未解決事件として捜査機関が管理するとなれば、人的・物的資源の有効活用を阻害するおそれが考えられます。 想像に難くないのは、事件発覚から日が浅い事件こそ完全解明の可能性が高い、という事です。 限られた資源を有効に活用する為には、発覚から日が浅い事件に資源投入を行い、迷宮入りしてしまったような事件に関しては、一定の期間をもって捜査終了の処理をとらなければならないという事です。 ちなみに、ドラマなどで時効直前に被疑者の身柄拘束をするなんて場面がありますよね。 ああいう風に、身柄拘束するだけでは時効完成を停止・中断する事は出来ません。 あくまで「公訴時効」ですので、起訴をしてはじめて一件落着となるわけです。 起訴せずに、時効完成日を経過すれば、被疑者を拘束したにも関わらず時効完成してしまうのです。 以上です。長くなってすみません。
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お礼
ありがとうございます。
補足
とんでもありません、非常に詳しく、ありがたいです。 >それは、起訴されなかったという事実状態を保護するという趣旨があります。 >長期間起訴されなかったという事実、これを尊重して行為者(犯罪者)を >保護するとともに、国家機関にペナルティを課すのです。 この形式的理由のところの意味がわかりません。起訴されなかったことを何故保護しなくてはならないのでしょうか? また、尊重して犯罪者を保護する、というところも何故保護してやらなくてはならないのでしょうか??