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自己破産による自宅競売への対抗について

私は既に結婚・独立した30代前半の男性ですが 今年57歳の私の父が多額の借金をしていた事が昨年発覚し、 弁護士と相談した結果、自己破産を選択しました。 父とは絶縁しております(戸籍的には不可能ですが精神的な意味合で…)。 ようやく自己破産の手続が進んでいる模様で、 最終的には自宅(私の実家)も競売にかけられる事になるのでしょう。 自宅は築20年以上の3LDK古マンション(新築購入時1,000万円)で 中古住宅広告などでは販売価格は500万円を切るぐらいの価値まで下がっております。 そこで次の点についてお教え下さい。 「自己破産による競売で自宅を失うことに対して、私の母親は対抗する事が出来るのでしょうか?」 借金は父の責任で、何も知らなかった善意の母は対抗する事が出来るのでしょうか? 解釈として例えると 〔自宅は夫(父)名義であるものの、同義的には夫婦共有の所有物であり、 夫(父)の勝手な借金で善意の、道義的には共同の所有者である妻(母)が自宅を失うのはおかしい〕 との解釈など。 つまり、勝手なのですが、母親が自宅を出て行かなくて済むような事が出来るのでしょうか? なお、父は既に自宅にはおらず、他県の友人宅に居候しているそうです。 母親だけは守ってやりたいのですが 私も家庭がある身、 母親にちゃんと自身の自宅があるのであればそれに越したことは有りません。 どなたか是非お答え下さい。 宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • maceq
  • ベストアンサー率27% (20/73)
回答No.2

自己破産や自宅競売に対しての知識は無いので、直接お答えすることはできないのですが、借金・多重債務で困っている方を助ける専門家がホームページをもっていますので、一度ご覧になられると良いかと思い投稿しました。 吉田猫次郎さんのホームページ   http://www.nekojiro.net/ この方は、業界では非常に有名な方で書籍もいくつか出されており、会員制のメーリングリストもあるようです。 8月23日放送の「ガイアの夜明け」にも、中小企業経営者の駆け込み寺として、紹介されるようです。   http://www.tv-tokyo.co.jp/gaia/backnumber/preview050823.html どうぞご参考にしてください。

参考URL:
http://www.nekojiro.net/

その他の回答 (3)

回答No.4

共同所有名義にしていないのであれば、法律的な対抗要件はありません。手続きが面倒ですが競売後であれば、買受申出人の同意を貰って、競売取り下げが可能です。競売代金を納付された場合も、買戻しは可能です。但し、競売物件で利ざやを儲けているプロもいますので、不動産価値以上の資金が必要となるかもしれません。 競売にかかると色々な方面から、甘い声を掛けて、一儲けしようとする輩からの連絡がありますので、逐一、弁護士さんと相談されることをお勧めします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>母親が自宅を出て行かなくて済むような事が出来るのでしょうか? 残念ですが、できないです。 「道義的には共同の所有者である妻」と云いますが、その「道義的」は夫婦の間だけに云えることで、競売で買った買受人とは関係ないことです。 買受人から云えば、母は「不法占拠」となります。 不法占拠でないと云うためには、もともと、「その不動産は私の所有」と云わなければならず、登記が父となっていた以上「私のものだった」とは云えないです。 不動産引渡命令で一気に強制執行となります。 その競売で買ってはどうですか。

  • mitsuruw
  • ベストアンサー率14% (119/806)
回答No.1

チラッと聞いただけで確証はありませんが、離婚して自宅を奥さんに慰謝料として渡すのであれば、優遇的に処理されるらしいです。 確信はありませんので、弁護士さんに聞いてください。

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