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商法の役員報酬の損金扱いについて
社員総会で決めた(有限会社)、毎月、一定の役員報酬が 会社が支払えないという時、損金扱いにできるとありますが、 わからないことがあります。 例えば、毎月50万円の報酬を、支払える余裕がないので、 毎月10万円しか支払わないとします。 すると、損金毎月40万円×12ヶ月=年間480万円出ることになります。 その時です。このようなやり方で、会社に対する貸付金を 資本に組み込むことは可能なのでしょうか? (有限会社法第52条の3第1項、同第2項)によれば、 現物出資をする者に対して与える出資総口数が、 資本の十分の一を超えないで、かつ、増加する資本の五分の一を 超えない場合、または、現物出資の目的たる財産の価格の総額が 500万円を超えない場合。 とあるので、上記さえクリアすればできるのでしょうか?
- apollon
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- hayateE2-1000
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登記はできます。 (増資なので社員総会の議決が必要) 五百万円を超える場合は、複数回登記すればいいかと。 ただ、過大な役員報酬は損金不算入。(法人税法34) (10万しか払えないのに50万も形式上支払っていることが同業他社と比べて適正かどうか税務署が判断します。(法人税法施行令69)) 同族会社では見せ金出資の形に近いので、税務調査の確率が確実に上がります。(払えない役員報酬を債務に計上することにより利益を圧縮し、それを現物出資と債務を相殺するため。) 経営上のメリットは知りませんが、税法上は非常にリスク高です。
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お礼
お返事ありがとうございます。 やはり慎重に検討しないといけないんですね。 参考URLは、ためになりました。 ありがとうございました。