• ベストアンサー

有給休暇の計算方法

教えてください。会社の有給休暇規定をみたところ、初年度15日(入社3ヶ月なし)、最大20日、その後月割計算。4月1日更新とありました。 12月1日付けで入社したものがいるのですが、 3月までは何日取得できるか教えてください。 算数が苦手でして。。。。

noname#12313
noname#12313

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • DIGAMMA
  • ベストアンサー率44% (620/1404)
回答No.5

こんにちは、  「入社3ヶ月なし」とあるのは「15日あるけど、3ヶ月は使ってはいけない」という意味に解釈すべきです。これは、入社早々有給休暇を使い切って辞職する不届き者の発生を防ぐ主旨で儲けられています。  従って、あえて計算で求めるなら5日ですね。  しかし、もし貴方が雇用側ならば、これを機に、入社月と年齢(職歴)で機械的に決まる表を作るべきです。  また、もし貴方が採用された側なら、#2さんのおっしゃる通り、計算と異なっていても、会社側の指示に従うのが賢明です。  御参考になれば幸いです。

noname#12313
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。新しく出来た会社で、社長の前いた会社の規定を元にしているようなのですが、当社としての規定がなくめちゃめちゃなのです。毎回言うことが違うため、社員によっての計算方法が違ってきている状態です!俺は言ってない、書いてない、等めちゃくちゃになった責任から逃げ始めたのでDIGAMMAさんのおっしゃるように表などを作ってみようと思います。

その他の回答 (4)

  • 9ma
  • ベストアンサー率24% (193/800)
回答No.4

12月1日に入社した人は、3ヶ月間、有給なしですから、3月1日から有給の権利が発生しますね。3月1日から3月31日までの有給は、日割りにして、   15日x1ヶ月/9ヶ月=1.66≒1日(端数は切り捨て) または、   20日x1ヶ月/12ヶ月=1.66≒1日(端数は切り捨て) ということで、1日になるのでは。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.3

入社3ヶ月はなしなので、12,1,2はゼロですね。 問題の3月は月割り計算だと15÷12=1.25が1ヶ月なので12月から3月までの4ヶ月で5日間もらえます。 従って3月だけで5日間とれます。

  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.2

一般的には計算できません。 年度の途中で入社した人向けに、 「何月入社の人は何日」とか一ヶ月ごとに決まっているのが普通です。

noname#12313
質問者

お礼

ありがとうございます。途中入社の場合は別途内規を適用するとありました!!内規が見当たらないのでこれから探します。

  • tsurumiki
  • ベストアンサー率19% (74/380)
回答No.1

入社3ヶ月間はなしですので、12月1日~2月28日で0日。 後は3月1日~3月31日の1ヶ月間だけですので、20*1/12=1.666・・・≒2 で2日で宜しいかと思います。

関連するQ&A

  • 有給休暇について

    有給休暇について 勤務4年の会社員です。私は毎年12月1日に新しい有給休暇が発生するのですが、本年度分(11月30日までの)有給休暇をかなり使ってしまい、有給残は只今3日しかありません。今月10月29日から一週間程度アメリカ旅行をしようと思っているのですが、このような場合、次年度の有給休暇(12月1日から発生する有給休暇)の中から数日間前もって取得するような申請はできるのでしょうか?会社から拒否されたら旅行は止めますが、法的には権利はあるのでしょうか?この不況の中、とてもわがままな質問だとは思いますが、どうかよろしくお願いいたします。

  • 有給休暇の付与方法について教えてください。

    会社の有給休暇の付与方法が、労働基準法にのっとっているかどうか教えてください。 労働基準法(一般労働)では、半年を経過後に10日 付与となっています。 うちの会社では4/1-3/31サイクルで、 入社月により付帯日数をカウントしております。 入社3ヵ月後からの付与(5日)としております。 たとえば、4月~9月の間に入社としたら3ヵ月後から有給5日発生(初年度分)、翌年度は年間10日付与。 10月入社の場合、今年度は有給4日付与、 翌年度は4月1日に9日付与としております。 この考え方は正しいのでしょうか???

  • 有給休暇

    有給休暇取得について 基準法では通常入社半年後に10日の年次有給休暇付与をしなければなりませんが、その後については一年ごとに1日増えるその起算日は入社日になるのか、それとも入社半年後の最初の付与日が起算日になるのか教えてください。

  • 労働基準法 有給休暇について

    お世話になります。 例えば、入社後6月で有給休暇が10日発生したとします。 この10日の有給休暇は入社後2.5年まで有効だと認識しています。 そして、入社後1.5年経過後に11日の有給休暇が発生し、合計で21日の有給休暇になると認識しています。 (その他の条件をクリアしていて、一日も有給を使用していない場合) 2000年 4月1日 入社 2000年10月1日 有給10日発生 2001年10月1日 有給11日発生(合計21日) このとき、もし2002年3月31日(4月1日)(有給発生後半年後)に退職した場合、 2001年10月1日に発生した有給は11×0.5年=5.5日 となるのでしょうか。 それとも、2001年10月1日に発生した有給は退職日のいかんに関わらず、全日取得可能なのでしょうか。 詳しい方、労働基準法に照らし合わせてどうなのか教えてください。

  • 有給休暇につきまして

    こんにちは。 有給休暇の取得につきまして、教えていただけますでしょうか。 (1)当会社は有給休暇の次年度への繰り越しは行わないと言われています。WEBで確認してみると次年度へは繰り越しが可能と記載されているのですが、そうなると当社は違法なのでしょうか?もし、違法となるような場合でも、就業規則に「次年度への繰り越しは行わないものとする」と記載があれば繰り越さなくても違法とならないのでしょうか? (2)会社の規定により1月から14日の有給付与をもらいました。6月末日で退社をすることとなり、退職願の受理も完了しました。14日の有給を取得したのち、退職したいことを伝えたところ、半年しか在籍していないのだから、7日だけなら使用できると言われてしまいました。これは正しいのでしょうか? お忙しい中すいません。ご存知の方、ご回答のほど宜しくお願いいたします。

  • 退職時の有給増加(獲得)と取得について

    私の勤務先は、毎年4月1日に有給休暇が更新されます。 有給休暇は、2年間繰越が可能で、現在10日保有しています。 4月1日には、新たに12日付与される予定のため、  1.4月末を退職日としたい。  2.4月の規定出勤日数は、20日のため、現在保有の10日と4月1日の新規に獲得する12日   の合計22日のうち、20日を4月に取得し、残り2日は3月中に取得したい。 と申し出たところ、「そんなことは認められないので、3月中に10日の有給休暇を取得して、3月末退職するように」と、上司から言われました。 年度更新の有給休暇を取得して、直ぐに利用、退職することは認められないのでしょうか?

  • 有給休暇で傷病手当がもらえるか?

    2009年10月1日に入社して2011年1月17日より体調を崩して仕事を休んでいます。 傷病休暇という形で休ませていただいていますが、給料がほとんどない状態なので傷病手当の申請を今しています。 復帰を前提に休んでいましたが、すぐに復帰が難しい状態なので2011年4月30日付けで退社することになりました。 休みはじめた時点では有給がなく傷病で休んでいましたが、年度が変わって今月4月より有給休暇がもらえているので有給休暇を消化して退社と言われました。傷病で休んでいて途中で有給休暇に変わって退職しても傷病手当はもらえますか?

  • 労基法による、有給休暇について

    労基法で決まっている、有給休暇について教えてください。 会社毎に、付与日数が多くから始まる会社もありますが、労基法で最低限決まっている有給休暇です。 11月1日に入社した場合。 半年後の、5月1日で、10日付与。 1年後の、5月1日で、11日付与。 その後1年ごとに1日増えていき、最大20日付与まで。 有効期限は2年間。 以上の解釈でよろしいでしょうか?

  • 有給休暇について

     入社して半年経つと有給休暇が発生しますが、その期間のことで教えてください。  例えば1月に入社して6月から「本年取得有給10日」となったとき、その有給の期間は6月から翌年の5月までのことなのでしょうか。それとも6月から12月までで、翌年の1月からは新しい「10日」が追加されるものなのでしょうか?

  • 有給休暇について

    現在勤続2年9ヶ月?です。来年4月で丸3年です。 有給休暇についてですが、今まで取得したことがありません。 就業規則には 勤続年数0.5  10日     1.5  11日     2.5  12日     3.5  14日     4.5  16日     5.5  18日     6.5  20日     7.5  20日     8.5  20日     9.5以上20日 となってます。 就業規則の有給休暇のところには、 職員が採用された日から6か月継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した者に対して10日の年次有給休暇を与える。その後、勤続1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月以降は毎年2日ずつ増加させ、20日を限度とする。 2 採用後6か月未満であっても、つぎのとおり年次有給休暇を与える。 1) 2か月に1日の割合で与える 3 年次有給休暇の付与の期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。 4 当該年度の年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合は、その残日数は翌年度に繰越される。ただし、当該年度付与日数と前年度繰越日数の合計は40日を越えないものとする。 5 前1,2項の休暇は、職員が請求する時期に与える。ただし、管理者が業務に支障があると認めたときは、変更を求め承認しないことができる。 6 前1,2項の休暇は、1日又は半日単位で取得することができる。 7 年次有給休暇の期間については、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。  8 年次有給休暇を取得した職員に対して賃金の減額、その他不利益な取扱はしない。  9 次の期間は、第1項の出勤率の算定上、出勤したものとみなす。 1) 業務上の疾病による休業期間 2) 年次有給休暇、生理休暇、育児・介護休業法による休業期間、特別休暇及び産前産後休暇 この場合 (1)2.5年経過したときにもらえる有給休暇は23日で良いんでしょうか? (2)また、1.5年経過し有給休暇を21日もらい2.5年経過するまでに7日使った場合でも、2.5年を経過したら、前々年度分が消え、前年度11日と今年度12日の23日で良いんでしょうか? 長くなりましたが、管理者に聞いてもよくわかっていないため、教えてください。

専門家に質問してみよう