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日本で炭疽菌の偽物を送るイタズラをしたら、刑罰は?
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質問者が選んだベストアンサー
あくまで刑事訴訟の話ですが、例えば、いたずらの郵便物が郵便局で見つかった場合は、郵便局の正常な業務を妨害したとして、威力業務妨害罪に問われます。同じように、郵便物の検査のために企業が一時閉鎖されるなどした場合も同じです。 また、民事訴訟の場合は損害賠償訴訟になると思います。業務に支障が出たり莫大な損失が出たという被害者の主張が通れば、億単位の損害賠償を請求されたとしても不思議ではありません。
その他の回答 (3)
- yu-gi
- ベストアンサー率16% (5/31)
今朝のTV(ズームイン)でこのことを話題にしていました。一番考えられるのは威力業務妨害だそうです。三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する、というのがその罰則です。
お礼
ありがとうございます。実は私もズームインを見ていて思い立ったんですが、ぼーっと聞いてて罰則名が聞き取れなかったんです。参考URLとても参考になりました。
- tierra
- ベストアンサー率29% (42/143)
アメリカでは、職場で、上司や同僚の前で 冗談で、冗談でですよ?粉を撒き散らした男性が、クビとなったそうです。 そんなことを遊び半分で、不謹慎ですがクビというのはビックリですよねぇ。 この間日本の郵便局に白い粉が届いたという事件の犯人は 小6でして、この子は補導で終ったそうです。 アメリカの方はMSN、小6のほうはテレビのニュースでみました。 すっとんきょうな回答でしたか?お役に立ちませんですいません。
お礼
ありがとうございます。確かにクビは厳しいかもしれませんが、そういうイタズラこそ厳しい対応で根絶しないといけないような気がします。郵便を扱う人達とかは命がけで作業しているって聞きますし。
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お礼
こんなに詳しい回答ありがとうございます!知りたかった事ほぼ全部わかってしまいましたvv