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破産したら就けない職業

ある雑誌に、破産したら一定期間は風俗営業者になれないとありました。なぜですか?あまり問題なさそうに見えます。経営コンサルタントとかは就けなさそうな気がしますけど。それと、他の職業でもありましたら教えて下さい。 ちなみに風俗営業者とは、ソープランドやキャバレー等の経営者を指すと理解してます。違ってたら御指摘下さい。

noname#17965
noname#17965

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回答No.3

 確かに破産者は風俗営業の許可を得ることができないとされていますね。  風営法をあたってみると,成年被後見人や成年被保佐人と同列に規定されていますので,その趣旨は,金銭的に健全な経営ができないおそれが高いということだと思われます。  成年被後見人とか成年被保佐人は,取引行為についての能力が低くて,そのような取引をすることが金銭的にどのような意味をもっているかの判断ができないことから,経済的な取引行為をすることが制限されています。  これと同じように,破産者は,他に多くの借金を抱えていますので,いつそのような借金の取り立てを受けるかもしれず,そうなった場合には,風俗営業で儲けを出すために違法行為に走るなど,健全な経営をすることができないおそれが大きいとされたのでしょうね。

noname#17965
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 健全な経営が出来ない可能性がある、なるほどそうですね。

その他の回答 (4)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.5

>破産したら一定期間は風俗営業者になれないとありました。 一定期間というか、「復権するまで」ですね。いわゆる風俗営業法4条1項1号。 すでに回答がありますが、この趣旨は、 得てして風俗営業は違法もしくは違法すれすれのやり方で収入を得ようとすることに あらかじめ縛りをかけたものとされています。 他には、一定以上の刑罰を受けたことがある者、 暴力行為その他違法行為を行うおそれがあると認められる者、 一定の薬物中毒者、未成年者なども規制されます。 >風俗営業者とは、ソープランドやキャバレー等の経営者を指すと理解してます。 風俗営業法で言う「風俗営業者」であれば、ソープランドは含みません。 ソープランドのような類は「店舗型風俗特殊営業」とされており、別の規制がかかります。 風俗営業法の「風俗営業」は、接待つき飲食店のほか、 ディスコ、パチンコ屋、雀荘、ゲームセンター、個室喫茶などが含まれます。

noname#17965
質問者

お礼

詳細な回答をありがとうございます。 調べる途中で風営法を少し読みましたがダンスしながら~とあるのはディスコのことだったんですね。

回答No.4

保険の外交員、警備業、金融業 ご自身名義での風俗営業、役員、~士、 風俗とはいろいろありまして、一般的に皆さんが思いつく風俗の他に、パチンコや雀荘、ゲームセンターやアダルトサイトの運営などなど。 法人名義でしたら役員が破産していたら、営業許可はでません。

noname#17965
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ゲームセンターもそうなのですね、なるほど。役員のことは初耳でした。そういうものなのですね。

noname#15641
noname#15641
回答No.2

破産者が就けない主な職業    公認会計士および会計士補 税理士 司法書士 弁護士 弁理士 社会保険労務士 土地家屋調査士 通関士 宅地建物取引主任者 不動産鑑定士および鑑定士補 通関士 貸金業者 質屋 旅行業者および旅行業務取扱主任者 測量業者 宅地建物取引業者 命保険募集員および損害保険代理店 警備業者および警備員 測量業者など 

noname#17965
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ○○士が多いですね。旅行業者ってダメなんですね。測量業者も、、、この2個は疑問が残りますね。

noname#12282
noname#12282
回答No.1

金融関係は無理です。 弁護士など、国家資格を要するものも無理なものがあります。 会社の役員。 風俗関係は知りません。

noname#17965
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 金融は確かに無理そうですね。役員もダメだったのですか。その会社がいいと言えばOKというものでもないんですね。

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