• 締切済み

結婚 税金 

お手数ですが、ご教示ください。 結婚前提でお付き合いしていた女性が妊娠。 現在就業中の為、9月20日の退職後に入籍、生活を共にする予定です(妊娠4ヶ月目ですので、その後は専業主婦となります) 私は会社員で年収550万円、相手も会社員で9月の退職時点で今年の年収は220万円程になる見込みです。 【質問】 (1)相手の年収が220万円程となる見込みですが、扶養家族にできるのでしょうか?また、配偶者控除、配偶者特別控除は適用されますか? (2)扶養家族にできるかという質問にも関係するのですが、相手の年金、保険については、私の会社の厚生年金、健康保険が適用されますか? (3)相手の退職(9月20日)から、入籍するまでに1ヶ月程期間があくのですが、この間はどうなるのでしょうか?退職日に入籍した場合と差異がありますか? (4)扶養家族となった場合、相手は失業保険はもらえないと考えて宜しいですか?

みんなの回答

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.2

(1)について 平成17年については、所得税上の扶養には入れません。 平成18年については、年収103万以下ならば、控除対象配偶者になりますので、年末調整時に扶養控除等申告書の控除対象配偶者の欄に奥様の名前を書いておけばいいです。 (2)について 政府管掌健康保険(社会保険)なら、12ヶ月の収入見込みが130万以下ならば、健康保険・年金共扶養に入れます。 月額108千円以下が、一つの基準ですが、専業主婦になるのであれば、月額0円なのだから、入れますね。 企業独自の健康保険組合の場合はお問い合わせください。 (3)について 不明です。 確か、内縁などの事実婚の場合は2年以上の期間が必要だったと思いますが、質問者さんの場合は、入籍が遅れるだけですからね。この辺がどう判断されるのかわかりません。 念のため会社に確認してみてはどうですか。 (4)について 扶養家族になった場合ではなく、働く意思がないと失業給付は貰えません。 妊娠されているのであれば、まず難しいかと思いますが、とりあえず、受給期間の延長手続きをしておいたらどうですか。妊娠・出産で働くことができない時は最大3年まで、受給期間が延長できます。1ヶ月以内に手続きをしておけば、出産後働く気になった時、失業給付を申請できます。 余談ですが、 奥様が正社員で退職までに1年以上社会保険に加入していて、退職後(社会保険の資格喪失後)6ヶ月以内の出産なら、出産手当が貰えます。 出産まで6ヶ月以上ある場合でも、任意継続すれば大丈夫。 長くなるので、詳細な条件は書きませんが、一度出産手当金のことも調べてみてはいかがでしょうか。 質問者様、奥様とも社会保険であることを前提としています。独自の健康保険組合の場合は、必ず確認してくださいね。 どうぞ、幸せな家庭を築いてください。おめでとうございます。

apple0009
質問者

お礼

わかりやすい解説をありがとうございます。 (4)については、アドバイスを頂戴した通りに対応したいと思います。 出産手当金についても調べてみます。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

ご結婚おめでとうございます。 (1)  所得税の上では奥様となられる方は条件を満たす場合扶養控除の対象とはならずに、配偶者(特別)控除の対象となります。配偶者控除の収入要件を満たす場合でも現在は配偶者控除と配偶者特別控除を重複して適用することはできません。配偶者控除と配偶者特別控除の適用要件は下記サイトに読むことができます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm  奥様となられる方が配偶者控除の対象となるのは、所得が38万円以下の場合です。今年1月から12月までの年間収入がすべて給与でもたらされ、その収入額がすでに103万円を超えていらっしゃるなら、今年中に入籍なさったとしても配偶者控除の対象とはできません。  配偶者特別控除はどうかというと奥様となられる方の所得が38万を超え、76万円未満であることという条件が先ほどのサイトにあります。所得76万円に相当する該当する収入は次のサイトにより141万円であることがわかります。つまり奥様となられる方の今年一年収入が141万円以上と確定している以上今年は配偶者特別控除の対象からも残念ならがはずれることになります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm (2)  質問者さんのお勤め先が政府管掌保険であり、奥様のこの先一年の見込み収入が130万円未満であることがはっきりしているなら社会保険の扶養にはいることはできます。さらにこの130万円という基準は12で割った108,333円という基準でも考えます。もし奥様になられる方に関して交通費を含んだ月の収入が103,834円以上おありになれば、その間はご主人の社会保険上の扶養にはいることはできないことになります。  もし質問者さんのお勤め先が組合健保であるなら、別の基準があることがあります。一般的には組合健保の方が条件や手続きにおいては厳しいことが多いと言えます。ともあれ、お勤め先のご担当にお尋ねになって下さい。  また奥様となられる方が、お勤め先の一般の社員の方の3/4以上の労働時間で働く限り、収入の額にかかわらずご自分の健康保険と厚生年金保険(組合健保)に加入することになりますが、何らかのご事情で社会保険に加入されていらっしゃらない場合は国保や国民年金で対応することになります。お勤め先を寿退社され専業主婦となりこの先見込みの収入がない場合、その時点でご主人となられる方の扶養となることができます。ただし、これも健保組合である場合微妙に違う別の基準が存在することがありますのでお勤め先のご担当にお尋ねになって下さい。 (3)  所得税の配偶者控除の対象となるかどうかの基準はその年の12月31日で法律婚が成立しているかどうかで決まります。今年中に入籍されれば退職後いつ入籍なさるかというということは一般的には問題ではありません。ただし今年に関しては奥様の所得要件が配偶者控除の対象となるための条件を満たしていないので、前述の通り配偶者控除や配偶者特別控除の対象とすることはできません。  社会保険の扶養に関しては、一般的にですが、質問者さんの収入によってお二人の生計が維持されていれば入籍していない間の事実婚でもかまいません。ただしこれも前述の通り収入要件がありまして、奥様となられる方が月収108,333円以下の収入であるか、それ以下の場合でもこれから先の年間見込み収入が原則として130万円以下であることははっきりしている場合のみ扶養に入ることができます。奥さんの収入がご主人の収入の半分以上あれば130万円という基準は、ご主人の収入の半分の数字になりますが、この場合はその条件を満たしていらっしゃるので130万円という数字が適用されます。 http://www.venturejinji-senmon.com/chishiki_fuyou.html (4)  雇用保険の求職者給付は、仕事をする意思と能力がありながら、職業に就くことができない状態にある人に支給されるものです。専業主婦となられるご予定であるならこの条件を満たすことができませんので支給は受けられないと考えるのが一般的です。もちろん気が変わって仕事をする意志をもたれるならこの限りではありません。奥様がお勤めをおやめになったときそれまでの雇用期間や労働時間の条件を満たすなら支給を受けることができます。離職票や雇用保険の被保険者証を持って公共職業安定所をお尋ねになって下さい。退職するとき受け取る必要のある書類は下記のサイトに例があります。 http://www.careerup.jp/knowhow/taishoku.html ※  年末に職場に在籍しない場合、年末調整を受けることができません。これまでに奥様が源泉徴収という形で支払ってこられた税金と本来納めるべき税金の差額を精算するための確定申告を行う必要があります。還付申告の場合は来年の初めから受付を開始しています。源泉徴収票と印鑑と還付を受ける金融機関のメモを持ってご本人が申告会場に行かれればその場で手続きはおわります。

apple0009
質問者

お礼

事細かな解説ありがとうございます。 非常に参考になりました。

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