解決済みの質問
質問の趣旨が少しわかりづらいので、ピント外れなら補足してください・・・、
>情報を営業に使用する際、初めに電話する時に個人情報の取得方法等を先方に説明したら、情報主体の同意を得たという解釈ができるのでしょうか?
「営業に使用する」の意味が、自らの営業活動のターゲットとする意味であれば、取得方法をわざわざ通知する必要はありません。(ただし、自社にデータとして6ケ月を超えて蓄積する場合は、相手の了解を得る必要があります。)
「営業に使用する」の意味が、その情報そのものを「事業目的」に使うのであれば、情報の使用目的に対する了解が要ります。
投稿日時 - 2005-08-09 12:59:55
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
投稿日時 - 2005-08-09 13:31:05
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