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妻から一方的に離婚を迫られています。

私の状況から説明します。 私は現在オーストラリアに住んでいます。 こちらで永住権を取得して日本には住民票はありません。 オーストラリアで妻と知り合い6月に籍をオーストラリアで入れて、7月に妻が日本に帰り日本でも籍を入れました。 妻は日本国籍で今も日本に住民票があるはずです。 私も国籍は日本です。 妻はワーキングホリデーでオーストラリアに来ており、知り合ったの今年に入ってからです。 約3ヶ月間同居しました。 7月に妻が帰っているときに、電話で喧嘩になり離婚をしたいと言われました。 現在妻とその両親がオーストラリアに来ていて、離婚をしたいと言われていますが、私はどうしても離婚をしたくありません。 離婚届を持ってきていて、これに記入しろと言われています。もちろん書くつもりはないです。 おそらく彼らは日本に帰って、調停とかを始めると思うのですが、私はこちらで会社を一人で経営しており、収入もあまり多くは無いです。 日本で調停や裁判になっても、会社を閉めていかなければならず、旅費と併せて大変な経済的な痛手です。 従業員を雇うほどの売り上げも無いです。 したがって、会社を休みにすることはできないのです。 その場合、 1.例えば調停や裁判に行かないと向こうの言い分どおりになってしまうのか? 2.代理人を立てることはできるのか? 3.またその費用はどれぐらいかかるのか? 4.それが払えない場合は諦めるしかないのか? 5.金銭的、時間的に余裕が無い場合に救済はないのか? 6.日本で離婚が成立してしまった場合、オーストラリアでも離婚したことになってしまうのか? 7.理不尽な理由で離婚を一方的に要求されている事に対する慰謝料は請求できるのか? ちょっと今はショックで混乱していて、うまく説明できないのですが、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

大分お困りのようなので、お話しさせていただきます。 >1.例えば調停や裁判に行かないと向こうの言い分どおりになってしまうのか? 裁判所の呼び出しに応じず、且つ、出席できない正当な理由を記載した弁明書類を裁判所に提出しないと、相手の言い分どおりに判決がおります。 >2.代理人を立てることはできるのか? 法定において本人に代わって回答できるのは一般的に弁護士だけです。 >3.またその費用はどれぐらいかかるのか? 弁護士費用は、着手料10万円から(無制限)、プラス弁護費用は弁護士さんとの相談、プラス法廷への出席経費等 が合算されて、更に事情に応じますので弁護士さんに相談していただく以外ありません。 >4.それが払えない場合は諦めるしかないのか? 離婚は大別して、裁判離婚と協議離婚があります。 相手が勝手に離婚届けを出した場合は協議離婚として出されることになりますが、協議離婚は当事者双方の合意が必要(つまり夫と妻の合意)が必要ですから、どちらか一方から不受理届が出されていると、協議離婚としては役所で受理されません。従って、相手から勝手に離婚届を出されることへの抑止力にはなります。 ただし、相手に離婚を目的として裁判を起こされれば応じざるを得ないと思われますが? ※不受理届けとは協議離婚の離婚届のように双方の意志確認が必要な届出に関し、予め同意しない旨を市区町村役場に届けることで、どちらか一方が同意しないことを明確にし、届出について不受理を求める届けのことです。 >5.金銭的、時間的に余裕が無い場合に救済はないのか? 個人の利益や考えを守ろうとした場合、一般的に費用がかかります。 >6.日本で離婚が成立してしまった場合、オーストラリアでも離婚したことになってしまうのか? 日本国民同士の離婚が成立した場合、法的にはその婚姻は解消されますが、オーストラリアにおける公正証書の記載までは保証されないと思われます。 >7.理不尽な理由で離婚を一方的に要求されている事に対する慰謝料は請求できるのか? 理不尽かどうかは裁判所が判断するので、訴訟で争ってみなければ判りません。 一般的な解釈は危険です。 参考になれば幸いです。

lleyton
質問者

お礼

詳しく教えてくださってありがとうございます。 お互いの両親を巻き込んで長い長い話し合いの末、なんとかうまくまとまりそうです。 ここで質問させていただいて、皆様に教えていただいたことは話し合いの上でもとても役に立ちました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

No4です。 追伸です。 不受理届は有効期間が6ヶ月なので、6ヶ月毎に出さなければなりません。 ちなみに、不受理届は元来届出者本人の意志確認のために創設された便宜的な制度で法的には強制力をもちません。従って、離婚届が受理されて離婚が成立した場合や、郵送による届出がたまたま遅れて、離婚届が受理され離婚が成立した後でとやかくいっても法的には離婚が無効にはならないとされていますので、もし出されるのであれば、届出の方法も含めて本籍地の市区町村役場に確認されることをお勧めします。

lleyton
質問者

お礼

ありがとございます。 日本という国はお金が無い者には発言権すらないのかもしれないですね。

回答No.3

>離婚届は私の印鑑を勝手に押して提出することは可能ですか? >またそれは犯罪にあたりますか? >また有効ですか? >無効にするためには、裁判などを起こす必要がありますか? 協議離婚無効確認の調停を家庭裁判所に申し立てることになると思います。

lleyton
質問者

お礼

ありがとうございます。 犯罪というわけではなさそうですね。 よく言う離婚は結婚の何倍もパワーがいると言う言葉を身にしみて感じています。 その離婚が私の意志ではなく、それを阻止するのもやはりパワーは必要ですね

回答No.2

以下、ご回答です。 1.例えば調停や裁判に行かないと向こうの言い分どおりになってしまうのか? はい。その通りです。 逆に言えば、きちんと証拠さえあれば、 何でも言ったモン勝ちです。 2.代理人を立てることはできるのか? 所謂、弁護士さんです。 3.またその費用はどれぐらいかかるのか? 離婚に掛かる費用などにもよりますが、 おおよそ50~100万円です。 (あくまで、目安です。) 4.それが払えない場合は諦めるしかないのか? この場合、各都道府県にある弁護士会にご相談下さい。 5.金銭的、時間的に余裕が無い場合に救済はないのか? 必要事項を、代理人に伝え、 あとは、全て代理人が進めます。 6.日本で離婚が成立してしまった場合、オーストラリアでも離婚したことになってしまうのか? はい。その通りです。 7.理不尽な理由で離婚を一方的に要求されている事に対する慰謝料は請求できるのか? はい。可能です。

lleyton
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 オーストラリアにいても代理人に頼めば裁判などでこちらの言い分は言えそうですね。 あと金銭の問題ですね。弁護士会などに相談すれば、助けてくれるものなんですかね? それと、ひとつ聞き忘れがありました。 離婚届は私の印鑑を勝手に押して提出することは可能ですか? またそれは犯罪にあたりますか? また有効ですか? 無効にするためには、裁判などを起こす必要がありますか? 他のHPで不備さえなければ受理されてしまうから不受理申出書を提出すると良いとあったのですが、これも海外にいては提出が困難だと思うのですが、方法はありませんか?

  • mitsuruw
  • ベストアンサー率14% (119/806)
回答No.1

1.調停は不調で終わるだけです。 その後訴訟になれば裁判です。 裁判になったら貴方の言い分が無いままに判決が出るのではないかと思います。 2.出来ます。普通は弁護士が成ります。 3.調停、訴訟の内容如何です。 着手金、成功報酬、日当などがかかります。 4.5.弁護士会あたりで立て替えてくれる機関があったような気がします。 定かではありません。 6.そうなると思います。 7.状況が分かりませんので何とも言えません。 そうであれば離婚は成立しないと思います。 それでも離婚する場合はい先方は慰謝料の支払いが必要になると思います。

lleyton
質問者

お礼

ご回答ありがとございます。 弁護士費用高そうですね。 海外にいながらにしてそういう代理を依頼できたりするものなのでしょうか?

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