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フィリピン人妻との離婚後・・・

知人からの質問ですが。 居住地は日本。 日本人の夫にフィリピン人の妻、子供は日本国籍で夫の籍に入っていますが、居住地はフィリピンです。 言葉も日本語は分かりません。 最近離婚をして日本での離婚は成立済みです。 現在、妻はフィリピンに帰っています。 以上の内容で… ・もしも夫が死亡した時、子供の戸籍は永久に  そのままの状態ですか?(日本に居住していない) ・子供の籍を除くことは可能ですか? ・妻のパスポートは離婚後そのままの状態で使用  できるのでしょうか? 専門書等は分かりにくいとのことでしたので こちらで尋ねてみました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

子供さんは未成年であり、日本国籍保有者ですね? 先に回答された方のとおり、日本で出生届を提出した際に 「国籍留保」の選択をした場合、成年に達した時点(20歳) から2年間の間に国籍選択を子供さん自身が行うことができます。その期間が過ぎると、法務大臣が職権で国籍抹消を することができますが、実際は、放りっぱなしになると思います。 (つまり相当期間戸籍はそのままということ) 親ができることは、子供が未成年のうちに、日本国籍を 選択する(親権者としての代理行為)という手続きが 可能ですが、それは質問とは逆にフィリピン国籍を放棄する という宣言になります。 ただし、ここで一番問題になりやすい事例として、子供さんの 出生を日本のみで届けており(出産が日本で行われた場合は その可能性がある)フィリピンにはその記録が残っていない 場合です。 この場合は、現実にフィリピンに住んでいる子供さんは 二重国籍ではなく、日本国籍のみの保有者となります。 こうなると、もし成人になって、国籍宣言が行われないという だけのことで、本人の自覚なしで一方的に日本国籍の 離脱が行われるわけですから、無国籍者になってしまいます。 奥様のパスポート云々は、ビザの話だと思います。 離婚しても、離婚時に有効なビザは引き続き有効です。 もし、永住権を有していれば、そのまま永住者の地位が 保証されます。(ただし、日本国外に在住しており 再入国許可=3年間=の有効期間内に帰国しない場合は 現地で許可延長=最高1年間=をしなかった場合、ビザの 資格も喪失します。)

tonton9
質問者

お礼

詳しい内容のご回答、ありがとうございました。 一時の熱にうなされて先のことを考えずに結婚して、結局最後は問題ばかりをかかえての離婚となったようです。

その他の回答 (1)

  • riderfaiz
  • ベストアンサー率31% (1072/3360)
回答No.1

>子供の戸籍は永久にそのままの状態ですか? そのお子さんがフィリピンでお生まれになっていて、フィリピンに ある日本大使館に出生届けを出されていた場合、22歳になるまでに 国籍選択届けを出さないと日本国籍は失われます。 >妻のパスポートは離婚後そのままの状態で使用  できるのでしょうか? それはフィリピンの国内法の問題なので日本国の法律に 基づいて離婚が成立していることとは関係ありません。 おそらく使用可能の状態にあると思います。

tonton9
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございました。

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