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どう理解をすればいいんでしょう?とても不安です。

先日警察から公文書が配達証明できました。だけど、封が開いていたんです。確かに のりつけをしたらしき跡はあったんですが・・・・・。もちろん、郵便局には抗議しましたが、いまだに回答は無く、差出人の警察からちゃんとスッティックのりでくっつけてだしたし、同時に他にも何通か出したけどだれからも苦情はきていないといわれてしまいました。なにか、とても不気味でこわいです。それと、これって個人情報保護法ではどうなるんでしょうか?法律関係に詳しい方教えていただけませんか?

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noname#136764
noname#136764
回答No.1

個人情報保護法以前に、信書の開封は刑法犯です。 >刑法133条【 信書開封 】 >正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 被害届を出せば何らか捜査をしてもらえる・・・かも。 (受理してはもらえても放っておかれるかも・・・)

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その他の回答 (2)

noname#37852
noname#37852
回答No.3

ごめんなさい、No.2、「一般人」に訂正します! 配達証明郵便物を開封された状態で受け取ったわけじゃないので・・・・ 私が見たことあるのは、一般郵便物で、でした。

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noname#37852
noname#37852
回答No.2

スティックのりで封をした封書だと、糊付けが不十分だったために自然に開いてしまうことはあります。 その公文書についてはどんな風だかわかりませんが。。。

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