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子供2人に家が2つある場合の贈与税と相続税

現在家族は母と姉と私の3人です。(姉は結婚しております) 完済した分譲の団地1軒と、現在返済中のまったく同じ条件の団地1軒がありまして、ゆくゆくは私たち子供に1軒づつと母は考えているようです。 そこで問題なのですが、完済の部屋は現在母名義で母亡き後は私たち子供2人に平等に相続権(分割譲与?というのでしょうか)があるように設定されていて、もう1部屋のほうは私の名義ですが姉と2人で返済しております。ただ姉のほうが収入が良いため、私名義から贈与という形で姉名義に代えて、借り入れ返済をして早めに完済しようという考えがあります。 最終的に、返済中の部屋は形式上は姉のものという形になるので、完済の部屋を姉は相続放棄すれば、結果的にそちらは私の持ち物になり、子供たちに1部屋づつ分けられる、と母は考えているようなのですが、この考え方は正しいのでしょうか? こういった問題にはかなり無知でして、質問自体要領を得ていないと思うのですが、どなたか教えていただけたら幸いです。宜しくお願いいたします!!

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  • take-take
  • ベストアンサー率46% (203/433)
回答No.3

団地を贈与という話がありましたが....  お姉さまが半額支払っているとのことですが、 (1)お姉さまからあなたへローン相当分の金額が贈与されている/団地すべてがあなたの所有物 (2)共有財産として半分があなたのお姉さまのものである。 (3)あなたがお姉さまにローン相当額を借金し、ローンを支払っている。団地はあなたの所有物であるが、お姉さまに対して負債がある。  同じ金額を支払っていても、手続きの違いによっていろいろなパターンがあります。このちがいにより、贈与したときの課税関係も変わってきます。  相続される財産が少なければ税金の問題は生じませんが、税金を考慮しなければならないほどの財産があるのであれば勉強しておいて損はないと思います。いざ相続するときに節税を...と考えてもどうにもなりません。(と思っています)  ある程度自分で勉強してから専門家に相談したほうが理解しやすいかと思います。 

keitiedesu
質問者

お礼

たびたびのご回答ありがとうございます(*^_^*) 正直家族間のことで“贈与税”というのにピンとこなかったのですが、いづれにしてもモノなり権利なりが動く際は何かしらの“税金”が発生してしまうものなのですね・・・。 私も姉もまだ若いですし、ローンの完済があと27年も残っている(こちらの問題もありまして、今現在繰り上げ返済を検討中です)ので、まずローンを極力早く返すことが先決ですよね。とりあえず、早急な判断を迫られているわけではないので、take-takeさんのおっしゃるように勉強、もしくは専門家に相談してみようかと思います。 ありがとうございました!!

その他の回答 (2)

  • take-take
  • ベストアンサー率46% (203/433)
回答No.2

 相続財産の分配は相続人が合意すればどのようにでも分配することができます。あなたの場合は、むしろ税金の対策としてどのようにするのが一番よいのか考えたほうがいいのではないでしょうか。  あなた名義の団地に対して少なくともお姉さまはローンの支払いを行っているようですが、税務上どのように処理しているのでしょうか?贈与あるいはあなたの借り入れということでしょうか?  この点を含めて、相続・贈与と税金の関係があいまいになっているように感じます。一度きっちりと税金に関して勉強されるか、あるいは多少の出費にはなりますが、一度専門家に相談されたほうが最終的には節税につながるような気がします。

keitiedesu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! >あなた名義の団地に対して少なくともお姉さまはローンの支払いを行っているようですが、税務上どのように処理しているのでしょうか?贈与あるいはあなたの借り入れということでしょうか? 上記の件ですが、今現在は私名義の私のローンということにはなっているのですが、実質は毎月のローンの返済を姉と半分づつ出し合っている状況です。 今のところ、ローンがあと27年ほど残っておりますので、その間もこのスタンスは変わらない予定です。 完済の際はその名義人(私もしくは姉)がその団地をもらい、もう1軒の既に完済の方(今現在母名義)をもう1人がもらい、均等に1軒づつという予定です。 この考え方自体おかしいですか? やはり家族全体で勉強に取り組んだほうがよろしいですかね?

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.1

相続財産をどう分けるかは相続人の協議で決められます 相続放棄しなくても、この財産は誰に、この財産は誰にと割り振ることが出来ますし、まったく相続しない相続人があるのも可能です

keitiedesu
質問者

お礼

ご回答有難うございます! “相続しない相続人”というものの存在があるのですねー。初めて知りました! こういったことは家族間が親密であるほど難しい、というか気まずいきがします。 母も今現在健在ですし、あくまで【もし】という仮定の元考慮しなければいけない問題なので・・。 やはりもう少し勉強が必要なのだと、改めて思いました(^_^.)

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