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傷害事件に関して

最近傷害事件の加害者になってしまいました。 内容は以下の通りです。 職場で気の合わない人がいて 会社に被害者へ私に話しかけないで欲しいと抗議しました。 理由は日頃から人の悪口などを他人に回りに言いふらす為です。 それが気にいらなかったらしく 翌日から私に対して回りに人が居てもお構いなしに 『お前は仕事に来る資格はない』 『お前なんか仕事を辞めろ』 『お前なんかには仕事を指図されたくない消えろ』など 色々と言われて 会社に今回の件に関して言われても我慢してくれ数日後には職場を変えてやると言われて 我慢しつづけたんですけど 私が反抗しないを良い事に今度は喧嘩をふっかけてくる始末に 『テブお前は負け犬か?』『逃げてねーでかかって来いや』『二度と仕事に来るな』と 言われて感情を抑えきれずに3発程殴ってしまいました・・・・ そしたらいきなり笑いだし 『とうとうやりやがたなお前の人生めちゃくちゃにしてやるぞ覚えておけよ』など言い出し その場で警察を呼ばれてしまいそのまま警察へ・・・・・ そして加害者に連れ添っていた警察の方から連絡があり 全治1週間の怪我と診断が出ましたとの事です。 ほっと胸をなで下ろした矢先に被害者が自分の意志で 他の病院へ入院してしまい最初は『全治3週間』次『2ヶ月』そして最後には 診断書を送って来て骨盤骨折で全治3ヶ月の入院との事です。 全然ピンピンしてた人が全治3ヶ月の入院をする事がおかしいと思い 『会社の人や友達に被害者様子を見にいってもらった所 入院して2週間目あたりには杖も使わず歩いていたそうです。 おかしくありませんか?と抗議したところ 被害届けを出されてしまいました。 被害者は過去にもこう言う事件を数回おこしていたみたいで常習犯らしいです。 やっぱり入院した費用や慰謝料休業保証はださなければならないんですかね? 明らかにおかしいので少し知恵をください

質問者が選んだベストアンサー

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  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

結論から言えば、傷害罪が成立します。 しかし、なりゆきでの事件で相手側に非があると考えられるので「執行猶予」がつくことになると思います。 相手方は、「虚偽告訴の罪」の例外的適用と「名誉毀損の罪」と「詐欺罪」が成立し、刑法での規定により「併合罪」「法定加重」「再犯」の条文が付加されると思われます。 こういった相手方の行為に関しては、他人の財産を省みず自己の利益にのみ終始し反省の色が微塵も感じられません。また、同罪での再犯者であることを考えると全額を支払う義務はないと考えられます。(過失相殺)

tororo218
質問者

お礼

そうですよね傷害事件にまで発展してまいましたからね・・・ 警察の方も被害者の話の内容がコロコロ変わっているらしく ちょっとおかしいと言ってましたからね・・ 相手は『俺は何もしてない』『言ってない』『(加害者)がいきなり殴ってきた』 などと言い続ける始末に・・ これから弁護士さんにも相談して これからの対応を考えさせて頂きます。 本当に参考になりました!!! ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • kyoromatu
  • ベストアンサー率14% (746/5025)
回答No.2

かえすがえすも残念ですね。会社側のあと数日したらかえてやるという話をなぜ軽視してしまったのでしょう。 我慢できなかつたといえ、相手と同じ次元に立ってしまったことは、大人げなかったのではと思います。 挑発であったにしろ、やってしまったことは仕方がありません。会社や友人に頼んでみてもらいになどという他人任せでは如何なものでしょう。 私なら金がかかっても弁護士をキチンと立て、後日まで一切引きずらないよう、訴訟も辞さず今回の問題の根本解決を図ります。 いわれなき悪口雑言を掃かれたのならば、名誉毀損慰謝料請求であなたも弁護士を通じて、対抗すれば良いと思いますよ。 いずれにしてもどんなトラブルも、法治国家である以上暴力で問題解決を図ることはできません。 お互いの過失を相殺し冷静に法的に対処するには、弁護士の介在は必要です。 とどのつまり払うものは払うが、貰うものは貰うことですね それが喧嘩両成敗ということでないでしょうか では

tororo218
質問者

お礼

ですよね・・・我慢が足りなかったですね でも20過ぎてから初めて泣きましたよ・・・・ 『来るな!!』といってつきまわして来るし 流石に私も『自分がこんな事言われたら嫌じゃないのか?』って 向こうも『関係無い!!』の一点張りですからね。 警察の方にも『殴ってしまった事にはかわりないからね。』 こちらも弁護士を雇ってこらからの対応を相談してみます。 でも良い勉強になりましたよ今回で^^;

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1

まず、今回の事件の被害者による質問者への挑発行為があると推測できます。挑発行為がある場合は罪には問われませんのですが警察の捜査の段階で判明するものと質問者が立証して警察が認める場合がありますので社内の事でしたら同僚とか目撃者を探して立証してください。立証できれば刑事、民事共に質問者に責任はなくなります。

tororo218
質問者

お礼

なるほど・・・目撃者は結構います これらの話も警察へ全て伝えてあります。 会社の専務に証人にもなっていただきました。 加害者がこんな事言うのもなんですけど 被害者の嘘にはとことん参りますよ。 本当の事言えば『嘘だ』目撃者の話しにも『嘘だ』 流石に呆れて物も言えませんよ。

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