• 締切済み

傷害事件に遭いました

先日喧嘩に巻き込まれ顔を殴られ全治1ヶ月の怪我を負ってしまいました。警察には被害届と病院の診断書を提出済みです。加害者は初犯で警察としては逮捕しないで罰金刑を課するとのことです。こちらが慰謝料を請求したいとの意向を警察に相談したところ、加害者側が罰金を支払うまで待ってくれとのことでした。私的にはすぐにでも慰謝料を請求したいと思っているのですがすぐに請求しても大丈夫なんでしょうか? 個人的には慰謝料を請求してそれで終わりにしたいんですが・・・。仮に加害者側がこちらの提示した慰謝料に納得せず払わない場合は民事訴訟をせざるを得ないんでしょうか?事件後加害者側からの謝罪もなく、加害者本人にいたっては「覚えていない」と言っているそうです。二度とこんなことをしないようにきついお灸を据えてやるつもりなんですが、法律関連の知識に疎いので教えてください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

前回の記述の補足をします。 前回、加害者を「告訴」した上で、加害者が、 治療費?万円+慰謝料30万円を払えば、「告訴取消申」をするという態度で臨むも良し。 と書いたが、慰謝料30万円にこだわらなくても良いのでは?と考え直しました。 故意に重傷事件を起こす加害者は、特に、相当の罪の償いが必要と言う意味です。 治療費すら払わない加害者は、情状が相当悪いということも、補足しておきます。 加害者は、起訴される前(略式含む)に治療費など弁償するのが常識だと僕は思います。

回答No.4

顔を殴った加害者に全て非があることを前提にします。 顔を殴って全治1ヶ月の重傷を負わせるなんて許せない。 お灸を据えるという意味で、 「懲役刑も覚悟しなさい」という強い態度で 臨むことにより、加害者に罪悪感を認識させる。 「被害届」ではなく、加害者を「告訴」した上で、 加害者が、治療費?万円+慰謝料30万円を払えば、 「告訴取消申立書」を提出するという態度で臨むも良し。 (慰謝料をすぐに請求するという強い態度を示す意味で) 僕が検察官なら、懲役1年を求刑します。 (重傷事件で反省もないなら、お灸10倍という意味で) 傷害罪の罰則:10年以下の懲役又は30万円以下の罰金 ※罰金を完納しない者(完納出来ない者も含む)は、 1日=5000円に換算して、 労役場に留置されて作業をさせられる

kurikinn
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。示談に応じないようだったら告訴してみようと思います。

  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.3

 こんばんは、再び♯1です。 >被害者の私から相手側に示談を持ちかけるのもおかしな話なんですが・・・  決しておかしな話ではありません。相手の不法行為によって損害を被ったわけですから、被害を受けた側から請求するのが普通でしょう。そうでないと相手は損害があったか、なかったかもわからずにそのまま終わったものと理解してしまうでしょう。相手もできれば払いたくない、払い過ぎたくないと思うのは当然ですので。。。 >慰謝料を加害者側に請求して加害者側がこちらの提示額に納得しない場合なのですが、その場合は裁判になってしまうんですか?  当然そうなります。例ですが、今回の事象で被害者側の「あなた」が加害者に1兆円請求したとしましょう。(判り易く極端にしてあります、法律上は請求可)ここで問題になるのが「不法行為の有無」「賠償金額の妥当性」、この二つに焦点があてられるはずです。  相手が、そもそも「俺にはそんな責任はないぜ!」と言って「不法行為」そのものについて否認する可能性もあります。(例え刑事で有罪になったとしても、民事上の否認は一応できます)この場合は100%話合いではまとまらないでしょう。その場合はまず「不法行為の有無」が争点になりますし、相手が「確かに俺の責任だが、その金額はおかしいだろう・・・」という事であれば「金額の妥当性」について争う事になります。(この場合は過去の判例等を基にした一般的妥当な金額が着地点になると思われます。弁護士さんに聞けばわかると思います。)  ですので、示談が成立する可能性があるとすれば、相手が「不法行為について認め」ていて、「金額の妥当性について」のみ話合う場合でしょう。  先ほども申し上げた通り「相手もできれば払いたくない、払い過ぎたくないと思う」ので、「責任の有無」「妥当な金額」の片方又は一方がわからない場合などは、裁判所の判断を仰ぐという事になります。(そういう権利があります)  

  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.2

 こんにちは。 とんだ災難に巻き込まれてしまったようですが、その後お怪我は平気でしょうか?  この場合は刑事・民事と別々に話が進むと思います。  警察が逮捕せず罰金刑で・・・という事ですが、これは加害者が初犯で逃亡や証拠隠滅の恐れがないので逮捕する必要がそれほどないという判断だと思います。また、罰金刑になるかどうかは「警察」-->「検察」へと書類送検された後に「検察」が略式起訴(簡単な裁判)、正式起訴(通常裁判)、起訴猶予(起訴せず、事実上無罪と同じ)どの判断をし、裁判所がどういう判断を下すかによります。  重大な人身交通事故(これも刑事事件です)などでもそうですが、検察は加害者の処理を考える際、事実認定の他に、被害者側への補償や示談が成立しているかどうかを見る事が多いと思います。知らん振りして罪の意識の無い加害者と、非常に反省して被害者への責任もきっちりと果たしている加害者とでは情状酌量の余地が違うからです。  また、警察としては自分の手を離れる(検察に引き継ぐ)までは、いろいろと面倒臭いので待って欲しいという事なのでしょう。この時点では正式に罰金刑になるかどうかは誰もわからず、あくまで見通しで無責任に発言していると思いますので。  次に怪我の治療費・慰謝料についてですが、これは刑事とは別に請求できます。刑事が有罪であった場合はもちろん、例え刑事が無罪であったとしても(刑事上は無罪だけど、民事上の不法行為の可能性がある)請求はできます。 (もちろん貰えるかどうかは場合によっては裁判になる可能性があります)  いずれにしましても、現状、加害者には反省のいろも、示談の余地もなさそうなので、私が同じ立場だったら弁護士に相談して「謝罪」「治療費」「慰謝料」と請求し、できれば刑事上も加害者には反省の色が全くないので厳重に処罰して欲しい旨、検察に取り計らってもらうようにしたいですね。  以上、参考まで。

kurikinn
質問者

補足

アドバイスどうもありがとうございます。もうひとつ質問があるのですが、被害者の私から相手側に示談を持ちかけるのもおかしな話なんですが、慰謝料を加害者側に請求して加害者側がこちらの提示額に納得しない場合なのですが、その場合は裁判になってしまうんですか?

  • ri-tz
  • ベストアンサー率51% (15/29)
回答No.1

傷害事件ですね。 逮捕しないというよりも、執行猶予も含め実刑がなく、罰金のみに留まったのでしょう。 私個人の意見かもしれませんがこの場合、悲しいかな警察は、自分達の業務上の都合を優先させる傾向が強い様な気がします。 おそらく、加害者側が罰金を支払うまで待ってくれと言うのも、警察の都合なのではないかと思います。「ああ、この人達も所詮役所の人なんだなぁ」と思わされた経験のある方も沢山いるのではないでしょうか? ちなみに、個人的に慰謝料を請求する事は出来るはずです。 これは示談交渉の一環とみなされるので大丈夫です。 しかし、ここで相手が示談に応じなければ、刑事、もしくは民事訴訟という形になります。 ですが、裁判に慣れていない日本人が、このケースで裁判までもつれ込む事はまずないでしょう。 しかし、まずは弁護士や法律の専門家に直接問い合わせてみる事をお勧めします。 区役所に、無料法律相談のポスターなどが張っていると思いますので、地元で探してみるのが良いでしょう。

kurikinn
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。警察に相談したときも軽くあしらわれた感じだったので結構不満でした。これから弁護士に問い合わせて見たいと思います。

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