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最近の自己破産事情

topangaの回答

  • topanga
  • ベストアンサー率48% (20/41)
回答No.2

「自己破産」という制度そのものは「収入」と「支出」のバランスから 考えてあきらかに負債が大きすぎてその人の生活が成り立たない状況で ある場合に「裁判所」の判断によって認められる制度です。 この制度により「破産決定」がされればその人は「破産者」すなわち 借金を支払う能力がない人と認められ、その後「免責決定」がおりれば 借金を支払い義務がなくなります。 ですから一概に300万円の負債があるからといって破産できるという ものでありません。仮に貯金が500万円あれば返済できるのですから。 ただお兄さんの事例でいけば怪我をして借金の返済が遅れているということ ですがそもそも借金をした理由はなんなのでしょうか? ご投稿を読むと普通にお勤めしていたときから借金をしながら生活していた ようですが、その借金が「浪費」や「ギャンブル」にあてられていたもの であれば現状の収入であれば返済不能により「破産決定」はおりるでしょうが 「免責決定」については不許可事由にあたります。またアルバイトといっても 一定以上の収入や不動産があると破産した後「管財」事件となり、債権者に 配当する必要があります。資産(車、高額な宝飾類やパソコン、不動産、生命 保険の解約返戻金、退職金等)があると「同時廃止」が認められず「管財事件」 となります。 もしかすると相談した弁護士はそうした事情を聞いて「同時廃止は無理」あるいは「免責不許可事由」に該当するようなことがあり、上記のようなアドバイスをしたのかもしれません。 しかしながらいたずらに放置しておけば生活が成り立たないので「任意整理」 という方法もあります。 (弁護士介入により法定の金利までさげてもらい、元本のみを分割弁済する方法 で、3年完済を目途がなります) またご投稿者さんのご事情からすると大変生活が苦しいと思います。 車を所有しているということですが、ローン中であればおそらく所有権は ローン会社に留保されているので、車の返還要求されると思うので安易に売ったり 「車担保融資」などは受けないほうが得策だと思います。 通常20万円以上の財産価値があるものは「資産」を有するものとされますので ローン会社が車を引き上げなかった場合車の売却を支持され債権者に配当せよ、 と裁判官が判断するかもしれません。 また弁護士に頼むと弁護士費用がかかります。そこのところもよく考えてください。破産の申したてじたいは何も弁護士を通さずともご自分でもできます。 お近くの裁判所に必要書類があります。 ただ、債権者の取立てが厳しいようでしたらやはり弁護士に頼むほうが得策 かもしれませんね。 どういった弁護士に相談したかわかりませんが、東京でしたら神田と四谷に 相談センターがありますし、ご投稿者の事案では法律扶助協会などで援助を 受けられる可能性もあります。 近年破産自体は(特に都市部)申立て件数が多いこともあり、割と審尋基準 が甘くそこがかえって破産法の趣旨に反することにならないか問題視されて います。破産自体は決して犯罪ではありませんが、やはりいろいろ制限がも ありリスクも負います。弁護士に相談するときは「破産」しか道がないのか 他に法的救済措置があるのか、あなたの事情を包み隠さず話したうえで謙虚 な気持ちでアドバイスをうけることが大事だと思います。 その場合有料であったも地域の弁護士会等公的な機関を通して弁護士を探す ことをお勧めします。

mutasama
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。兄が相談したのは京都弁護士会で30分5000円だったそうです!今の状況はykkw_2001さんの回答のお礼に書いた通りです。 悩まず一度弁護士に自分の今の状況、気持ちを打ち明けたほうがいいのでしょうか?

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