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契約期間満了前の敷金返還

二年間の契約期間が満了していないので、敷金から50%差し引かれるそうです。なぜ引かれなければならないんでしょうか?

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

契約書に記載があるか? 地域の慣例になっているか? というあたりがポイントになります。 理由は、敷金をかえしたくないから です。

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  • ichi5656
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.3

なぜか?…と言いますと理由はなかったりします。 単に大家さんがお金をできるだけ取りたいから…と言った理由になりますね。 No.1の方がいってるように明確な基準がありませんのでこういう事は『大家さんの考え方』で全然違ってきます。ですから礼金がない物件もあれば敷金が1ヶ月のところもあるわけです。 今回の場合、おそらく契約書に『敷金50%』についての説明書きがあるかと思います。それであれば記名捺印をした時点で『了解しました』と言う事になり、払わなければなりません。仮に記載がない場合は払う必要はありませんので『それは契約時に聞いていない!』を理由に負けずに頑張って下さい(^ー^)ノ

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回答No.2

「なぜ引かれなければならないか」は、まずご質問者が大家(不動産屋)に対してすべき質問ですね。しかも、契約前に。 この種の質問は、契約書の書きぶりに大きく左右されるので、関係する条項を引用すると、回答するほうも回答しやすいです。

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  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.1

敷金50パーセント引きというのが契約書に明記されている前提でお話します。 確かに、借地借家法では「借主に一方的に不利な条項は無効」となっておりますが、判例が固まっている部分以外について、一応は契約書上に記載があることについては民法に従い、とりあえずは有効となります。 また、国土交通省が定めた「退去に関するガイドライン」も契約内容を完全否定するほどではありませんし、おそらく敷引については記載が無いと思います。 また、先日判例が出たのも、礼金(敷引きも適用されると思われますが)と退去の原状回復の2重取りの可否についてですので、敷金50パーセント引き自体は問題ないと思われます。 これだけ、最初に行った契約と言うのは重要なものです。 よく契約書を見て、納得ができてから入居すべきだったと思われます。契約書を見ていなくて契約書に署名捺印したところで、簡単には覆りません。 以上、私の私見ですが述べさせていただきました。 他の回答者の方の意見も参考にしてください。

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