• 締切済み

傷害罪or暴行罪?

私の知り合いの話なのですが、今日仕事中、知り合いが車を停めていると、ダンプに乗った若いお兄さんに後ろからクラクションを何回も鳴らされたらしく、「うるせぇ」と知り合いがどなると、ダンプに乗っていた若いお兄さんが降りてきて、顔やみぞおちをなぐってきたそうです。最初は話をしようと知り合いはしたらしいのですが。でも知り合いも殴られて頭にきたらしく、みぞおちやわき腹を殴ってしまったんです。すると相手の若いお兄さんがうずくまって動かなくなってしまったらしく、今意識が戻らないそうです。明日警察に行って事情聴取するらしいです。知り合いはキックボクシングをやっていました(10年位前ですが)この場合知り合いは何か思い罪になったりするのでしょうか?わかりにくい文章ですいません。

みんなの回答

回答No.7

傷害罪か傷害致死罪となるのか、不明な段階で量刑の話をすることは出来ません。 専門家で、かつ、刑法が特に好きです。以下、刑法の基本書の内容だけで回答します。 正当防衛は、急迫不正の侵害に対し、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずする行為をいいます。 不正対正の関係です。いったん相手方が攻撃した後、手を休めても、それだけで急迫不正の侵害がなくなったとは言えません。侵害はまだ切迫して存在している状態です。これに対して、防衛行為を出来ます。 防衛行為は、手段の相当性を要件とします。相手の不正な侵害に対しては、逃げる義務はないし、また、必要最低限度の攻撃でなければならないという、そこまでの(そうだと名人芸となってしまう)厳しい要件は科していません。不正な侵害に対して、相当程度の行為であればよい。 すると、素手で殴ってきた者に対して、素手で対応しているので、この要件は満たす。 よって、たまたま、意識不明になったが、それは当たり所がわるかったため、すなわち、防衛の程度を越えた場合として、過剰防衛になる可能性はきわめて高い。 その場合、10年前にキックボクシングをしていた経歴が、相当性の場面で問題にされるかですが、まずないでしょう。 傷害ないし傷害致死となったら、そこで、徹底して主張すべきです。 なお、量刑5年?は ないですね。この指摘は、他の回答者の間違いを指摘するものではなく、あくまで感想です。過剰防衛と情状面とで、ずっとずっと下がります。 いたずらに相談者に不安感を与えてはいけないと思います。 この書き込みも不適切なもので注意の対象となりますか?

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.6

「刑法」を考えずに意見を述べると、 相手方の自業自得であると思います。(喧嘩両成敗) しかし、「刑法」上でのことを言えば、 お知り合いの方は「傷害罪」にあたります。 #5で詳しく述べられていますので、踏み込んだことは 書きませんが、刑事裁判に発展すれば弁護人は「正当防衛の成立」を主張すると思われます。しかし、認められることはおそらくないでしょう(明らかに相手方に非があると判断された場合は別ですが)むしろ、過剰防衛にあたると判断されるほうが確率は高いかと考えられます。以下にその理由と量刑を述べます。 量刑:懲役5年  まず、相手が煽ってきたことに対し「うるせぇ」と対抗してきたことは、一般的に考えると正当な行為であると考えられる。この正当な行為に対し、言動ではなく暴力にでた被害者の行為は、社会通念上厳しい非難にあたるものである。ともすれば、加害者の行為は、正当防衛を構成しうるものであると考えられる。だがしかし、加害者は格闘技を経験したものであり、一般の水準より著しく体力などが富んでいることは、容易に想像がつくと考えられる。そして、意識不明までに被害者を追い込む必要性があったとは認められない。  他方で、相手方が執拗に煽ってきた事、先に被害者が暴行を働いた事など斟酌すべき事項がある。だがしかし、必要の域を著しく逸脱した行為は厳しい非難にあたるものであるから、上記量刑を科す事はやむを得ない。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.5

今回の場合は刑事罰は避けられないでしょう。 でももっと怖いのが民事の慰謝料ですね。 意識が戻ったとしてもダンプの運ちゃんですから休業補償やら何やら、後遺症でも残ればさらに追加、意識が戻らなければ長期入院・・・。

  • pigtail
  • ベストアンサー率24% (103/416)
回答No.4

顔にあざだけでも、病院で、暴行の診断は取れます。 友達は、家庭内暴力で、青あざが出来た時に、病院で実際に診断書取って来ていますので、問題無いです。 相手の殴り方にも寄りますが、 今回の場合、どう考えても、過剰防衛はおろか、正当防衛も無理です。 刑法36条1項に定義らしき事がありますが、簡単に言えば、「突然(急迫)、向こうからの自分勝手な行為によって、自分や他人を守るため、防衛上やむを得ずした行為」と言う事になります。だから、相手を挑発して、襲い掛からせたり、自分から攻撃を仕掛けた場合は、無理です。 防衛行為とは、あくまでも、とっさの時にやむを得ない時を除いては、成り立ちません。 つまり、相手がクラクションで、もともと、挑発してきていたとしても、自分で、うるせぇ!と挑発した時点で、危険を自ら引き寄せた事になってしまって、防衛が成り立たないんです。残念ながら・・・ 暴行罪とは、傷害罪のの一種です。 暴行罪は、下の方がおっしゃっている通りです。 傷害とは、人の身体や物品を傷つけ、損なう事をさしますので、この場合、傷害罪です。 傷害罪は刑法204条に規定されており、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。 これで、相手が死亡などした場合は、障害致死罪刑法205条です。 特に知り合いの方がキックボクシングをしていたのであれば、自分のパンチ力や、キック力が一般の人のそれを上回ると言う事は、誰でもが安易に予測のつく内容ですから、あまり、その点での情状酌量は期待出来ません。 以下のページは、多少役立つと思うので、深く興味があれば、ご覧下さい。

参考URL:
http://ishidatic.com/text1/2.html
回答No.3

おそらく傷害罪だと思います。 暴行罪は暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった場合に適用されるもののようです。 現に意識が戻らない状態に陥れているので傷害を負わせてしまっています。傷害罪の法定刑は「10年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料」となっています。 以下は私見です。 重い刑になるかどうかは裁判官の判断ですので、どうこう言えませんが、ここに書かれているだけでは、以下のことが考慮されると思います。 ・相手があおってきたこと ・それに反抗したこと ・相手が先に殴ってきた(おそらく正当防衛にはなりません) ・傷害の重大性(意識不明まで追い込んだこと) ・格闘技をしていた 最後に「暴力イクナイ!」

  • pokepotto
  • ベストアンサー率31% (21/67)
回答No.2

刑事事件としては 相手が先に攻撃してきたことに対する抵抗ですので、 正当防衛は主張できるかとは思いますが、 相手の状態がひどいということであれば、 過剰防衛ということになるかもしれません。 キックボクシングをやっていたということですが ボクシングや空手などの格闘技をやっていて、 プロであったり、段持ちであると 凶器を使って反撃したと同様にとられることがあると思います。 参考URLから判断すると 最悪 傷つける意図はなく暴行罪、2年以下の懲役、拘留、30万円以下の罰金、科料 いままでの犯罪歴がなければ執行猶予もつくと思うので、事実上懲役ということはないとおもいます。 意識が戻らない、後遺症が残るということであれば、 問題は民事の慰謝料かもしれません。 ほんとに素人なのでたいした返事できなくてすみません。

参考URL:
http://www.lufimia.net/sub/keiho1/2020.htm
  • wsws
  • ベストアンサー率9% (256/2568)
回答No.1

知り合いも病院に行って診断書を取ったらどうですか。 相手から暴力を振るってきたことを重点に。 防衛のための暴力です。

amour1985
質問者

お礼

返答ありがとうございます。知り合いは殴られて顔にあざが出来たらしいのですが、身体には何の怪我もないそうです。もとキックボクシングをやっていただけあって打たれなれてるんでしょうね。顔にあざだけでも病院へ行けば診査してくれるのでしょうか?

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