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制度的保障について。
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簡単に説明すると、 制度的保障とは、個人の人権を保障しているのではなくて、客観的な「制度」を保障することをいいます。 制度の核心は法律によっても犯せないと考えるわけです。 人権(主観的)・・・制度(客観的) 例えば 学問の自由・・・大学の自治 財産権・・・・・私有財産制 ***・・・・・地方自治 この制度的保障は、明治憲法のもとでは「法律の留保」に対抗することのできる有益な概念でした。 つまり、人権が法律によって侵害されそうになったとき、制度的保障によって、法律によっても制度の核心は侵せないことにすることで、人権を守ることができたのです。 しかし、日本国憲法のもとでは「法律の留保」は否定されています。制度を保障しなくても、人権自体がしっかりと保障されているのです。 ですから、現在は制度的保障はむしろ有害であるとすら言われています。制度の核心以外を、法律で制限する根拠になりかねないからです。 もっとも、(1)制度の核心が明確で、(2)人権との結びつきが密接ならば、その制度を保障することで人権の保障を強化できます。 ですから、(1)(2)を満たす制度は保障してもいいでしょう。
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- nep0707
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学生さんのようですから、 勉強のための手助け程度の回答にとどめますが… 言葉の意味は辞典で調べるのが基本だと思います。 法学用語辞典を1冊は手元に置いておきましょう。 好みはそれぞれあると思いますが、個人的には 有斐閣「法律学小辞典」を愛用しています。 (たぶん最新は第4版) 最新版じゃないかもしれないけど、法学部の図書館に無いはずはありません。 というわけで、詳細には書きませんが、制度的保障ってのは文字通り 「制度を作ることによる保障」ってことです。 で、芦部先生は(たぶん地方自治のところだと思うけど) 「制度を作りゃいいってもんじゃないでしょ」 と解説しているわけですね。
お礼
ありがとうございます。 有斐閣の法律学小事典は持っているのですが、引いてみたところかえってわかり辛かったのでここで質問させていただきました。
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