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父の健康保険について

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

10年程前に国民健康保険を滞納は、請求されないでしょう。 国民健康保険にするか任意継続の社会保険にするかについては、任意継続場合は、今までは会社で負担していた保険料も合わせての支払いとなりますから、約2倍になります。 一方、国民健康保険は、前年の所得と家族の人数などで計算されますから、加入するのがお父さんだけでなく、お母さんも加入する場合は、やはり保険料は高くなります。 確実なのは、市役所の健康保険課に電話をすれば、保険料を計算してもらえます。 一方、会社でも、任意継続の保険料を聞いて、比較されるのが間違い有りません。 国民健康保険の場合は、「退職者医療」になり、自己負担は2割で、任意継続と同じです。 又、1年後は、お父さんの所得が減りますから、国民健康保険のほうが安くなる場合がありますから、再度、問い合わせてから、決められることをお勧めします。

chiepi
質問者

お礼

一年後にまた保険料が変わると思いませんでしたので とっても参考になりました 本当にありがとうございました

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