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どの健康保険に入ればいいのでしょう?

家族3人にて、夫、妻は、57歳で病気のため、無職です。子は、29歳で派遣会社にて、年収170万の収入があります。妻を扶養控除として、確定申告する予定です。 夫、妻は、現在任意継続被保険者にて、退職した会社の健康保険組合に加入しています。今年3月までは、保険料を前納しています。 子の仕事が3月までで、4月からは仕事が決まっていません。 4月から、健康保険をどの健康保険とするか、選択肢は次の考え方があると、思われますが、どれが手続き面、費用面等から最適ですか?これ以外にもっと良い考え方があれば、教えてください。 1.国民健康保険に全員加入する。 2.子の任意継続被保険者として、子、夫、妻は、派遣会社の健保組合が  認めれば、加入する。子の収入が問題となる等の疑問がある。 3.子の任意継続被保険者として、子、妻は、派遣会社の健保組合が認めれば、加入する。夫は、国民健康保険に加入する。 4.夫、妻の任意継続が切れる今年一杯は、夫の健保組合にて加入する。子は国民健康保険に加入する。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

質問の本当の目的が良くわかりませんが、今の健康保険に加入していて何に不満があるのでしょうか。 1)夫、妻は任意継続で妻は夫の被扶養者ですが、任意継続は2年間加入しなければならないので、未納による喪失以外は、加入し続けなければなりません。 もし、今年3月で2年が満了する場合、 ア)国民健康保険に入る イ)子の被扶養者となる の選択肢がありますが、扶養になれるか、両方か片方かは子の健康保険組合が決定権者なので直接ご確認される事をお勧めします。扶養を認められれば、保険料は払わなくて済みますが、場合によっては、ご希望に沿わず扶養になれない場合もあります。もちろん子が今の健康保険に入っていることが条件です。 2)子の健康保険は、何処かの健康保険組合ということですが、派遣「先」の仕事が終了しても、直ぐに退職になるわけではありません。派遣「元」が次の派遣先を探さなければなりませんので、あえて自己都合退職しない限り、そのままのはずです。 退職後の健康保険は、 ア)今の健康保険の任意継続 イ)国民健康保険 の選択肢しかありません。どちらが安いかは、組合及び市区町村役場に直接ご確認ください。

blackcat0318
質問者

補足

任意継続は、今年の12月までです。生活が苦しいので、任意継続を今年の3月で4月から未納による喪失にならざるを得ません。何かこれをすると罰則規定があるのでしょうか? 質問の目的は、現在払っている保険料がどの選択肢により、軽減できるか、手続き等による複雑さはどれが単純かです。仮に国民健康保険に家族全員が入ったとした場合、      医療分   介護分 所得割 夫  0    0     妻  0    0     子  6716   0 均等割 3人 99360  17280 平等割    26400   4920   計   132476   22200 均等額、平等額は、2割減額対象ですので医療分は、100608円となり、 介護分は17760円です。総計は、125084円です。約月に10000円となります。 子が任意継続の場合、現在の2倍約16000円です。そのとき、夫、妻が 国保に入った場合、 所得割  0 均等割 2人 66240  17280 平等割    26400  4920  計     92640  22200 均等割、平等割は、7割減額となりますので、34452円となります。 月に2871円です。 子の任意継続に妻が入れば、そのとき夫が」国保に入った場合、 均等割、平等割は、7割減額となりますので、21924円となります。 月に1827円です。 こんなことができるのでしょうか?デメリットは何かありますか?

その他の回答 (2)

回答No.3

手続きはいずれもそれほど変わらないと思います。 ので、保険料の多寡になるのではないでしょうか。 ご質問者、奥様とも無職で収入がない(失業給付も受給終了していますね?)時は、お子さんの扶養に入れるでしょう。 任意継続の資格を喪失した時点ではいることになります。 お子さんが退職されたら、お子さんの任意継続の手続きと一緒にお二人の扶養の申請もします。 保険料は2倍の16000円です。 いま、ご主人の任意継続の保険料が28000円ということですので、任意継続ならお子さんの任意継続の扶養に入った方が保険料が安いですね。

blackcat0318
質問者

お礼

ありがとう御座いました。子供の健保組合が認めてくれるか、確認してみます。

  • rotansa
  • ベストアンサー率35% (62/176)
回答No.1

ご質問を拝見致しました。 非常に難しい状況ですね、ただご家族の収入の状況が判らないと、健康保険の扶養の認定は出来ないと思いますので、それぞれの収入の状況をお知らせください。

blackcat0318
質問者

補足

早速の回答、ありがとうございます。 夫、妻の平成18年の収入は、まったくありません。関係あるか、ないかわかりませんが、夫の失業給付が117万程度ありました。子の収入は、170万円です。因みに、夫の任意継続健康保険料は、約1ケ月28000円です。妻は、夫の扶養になっています。子の保険料は、約8000円ぐらいです。

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