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行政行為の公定力の限界について
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公定力は、行政を能率的に運営するためと、行政 行為を有効と信頼した第三者たる国民を保護する ことを実質的根拠にしていますよね。 この根拠から考えると、行政行為の瑕疵が重大なら 能率的な行政を犠牲にしても行政行為を無効 として国民の権利救済を図るべきであるし、 瑕疵が明白なら第三者たる国民の信頼より、行政 行為の直接の相手方を保護することが先決ですよ ね。 そのため、行政行為の瑕疵が明白かつ重大 であれば公定力は働かず、行政行為を無効と するのです。これが、公定力の限界です。
- 25-7509
- ベストアンサー率41% (18/43)
「行政行為の効力」ですよね。 1、公定力の作用 2、公定力の根拠 3、違法な行政行為と国家賠償 これらを、考えてみると答えが見えて来ると思います。 公務員の免職処分取消訴訟を考えても良いのでは。
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
昭和40年代までは、故東大教授、田中二郎氏の、戦前のドイツ公法の影響を色濃く受けた「公法・私法二元論」のもと、公法の私法に対する優越性が説かれていたけど、今では、勿論、そんな理論は受け入れられるべくもなく、「公定力」についても、当時とは違った解釈がなされています。 要は行政法を学ぶに当たって一番初歩的質問を先生は学生に、まず、されたんだろうと思いますよ。 NO1さんと同じ答えになって申し訳ないけど、行政法を学ぶなら、初歩の問題ですので、自分でまず勉強しないと先はありませんよ。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
「行政法の講義」なんていうくらいですから法学部の学生だ思われますし、 どうやら課題のようですから、ストレートに答えは書きませんが… 行政法の教科書などで 「行政行為とは何か」 「行政行為の公定力とは何か」 「行政行為が公定力を持つ根拠は何か」 くらいは調べられますよね。 特に3つめをきちんと調べれば、つまりその根拠が成立するときだけ 公定力を持ちうるわけですから、自ずと答えは出ると思います。
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