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車で動物、買い物袋などを撥ねたら

もしいきなり飛び出してきたのが人だったら?と思うと、どうしても動物とは言え轢いたら罪になると思いました。 質問1.動物が飛び出してきたのを轢くとどんな罪になりますか?なりませんか? 質問2.もし質問1で罪になるのであれば、そのまま逃げたらどんな罪になるのでしょうか? 質問3.道を歩いてる人の鞄や買い物袋なんかが、道に急に飛び出してくることはあると思います これを撥ねた場合の罪はどうなるのでしょうか?私はたまに袋をバシッとはね飛ばされますが、そのまま車は走り去ってしまいます。これは罪にならないのでしょうか? 以上3点よろしくお願いします。

noname#14955
noname#14955

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

#3です。 補足ですが、質問2の場合で当て逃げになるのはペットの場合だけです。 野生の動物、野良猫等は当て逃げになりません。 なぜ当て逃げになるかというと、飼い主に代わりのペット代という損害賠償を払う権利が生じるからです。 説明不足失礼しました。

noname#14955
質問者

お礼

ペットの場合だけなんですね! 野生、野良の場合は別に何もないというのは意外です でも動物を轢いといて逃げたら、言い方は悪いですがみなさん気味悪がりますし、少しくらい罪になると思ったんですが本当に意外でした^^; 後始末は税金かな… ありがとうございました^^

その他の回答 (3)

回答No.3

1さんの答えは違います。 動物を轢いても器物損壊罪にはなりません。 器物損壊罪は故意犯ですから、質問者さんが故意的に動物を轢かない限り器物損壊罪にはなりません。 過失の器物損壊は罰せられないんですね。 というわけで、もし万が一他人のペットなどを轢いた場合、民事的な部分で損害賠償などは発生しますが、轢いたことで前科がつくような事はありません。 ちなみに回答ですが、 質問1の場合、動物とあなたが事故を起こしたいうことで警察的にはあなたの自損事故として処理されます。これはあなたが電柱や家の壁にぶつかったと同じ処理です。ですから事故の関係で道交法に違反している部分があれば道交法違反として処理されます。 質問2 自損事故として処理されるので、そのまま逃げてしまうと「当て逃げ」となります。 道交法では運転者は事故を起こしたときは、けが人がいるときは必要な救護措置をとり、警察に届けなければならないとなっています。つまり道路交通法違反(事故不申告)となります。 質問3 これは袋等を持っていた人が転んだりして怪我すれば人身事故扱いになります。 当然逃げてしまうとひき逃げ扱いになります。 ただ、袋だけの場合は物損事故扱いで終わるでしょうし実害なければそのままにしてしまうことも多いでしょうね。

noname#14955
質問者

お礼

ふむふむ。なんか私が故意に撥ねたところ想像しちゃいました^^; 最近こういう質問があったのでもの凄く気になってた事なので、私はまだ一度も轢いたことないですからね(念のため) で、故意でなければ器物破損にはならないんですね。じゃあいきなり飛び出してきた場合は何もないと。 でも飛び出した時に人か動物かで普通は判断できないから、私なら絶対急ブレーキだろうなぁ。もしかしたら急ブレーキで何か罪になったりします?? でも動物って結構ひき逃げされてますよね?あれって全部当て逃げなんですね。警察も動こうとしてない気もしますけど^^; 最後の3ですけど実害はあるんですけど、撥ねた本人なんか分からないしやっぱり泣き寝入りかなぁ。 実害って言っても数百円とかだし ありがとうございました^^

回答No.2

動物については罪にはならないと思います。 これは教習所で言われました。 「スピードを出して走っていたら、動物が突然飛び出してきたとする。後ろの車もぴったりくっついてきているから、ここでブレーキを踏んだら確実に後ろから追突されるだろう。対向車も来ているから横にも避けられない。あなたはどうする?」 と聞かれ、答えに詰まったのですが、 「そういう時は轢いてしまうしかない。かわいそうだけど、そうなんだよ」 と教えられました。そういう状況に合わないことを祈るばかりですが… 質問3の、 >私はたまに袋をバシッとはね飛ばされますが これはどういう状況なのでしょう?歩道を歩いていて、dakaraさんの鞄が少し道路にはみ出していて、それをバシッと跳ね飛ばされると言うことでしょうか? だとすると怖いですね。その勢いでdakaraさん自身も跳ね飛ばされることもあるでしょうから、なるべく道路に鞄がはみ出さないように気をつけて歩いた方がいいと思います。

noname#14955
質問者

お礼

あら(笑)No1の方と全く反対なのでちょっと気になっちゃいました。 教習所では罪にならないって事なんですね。仮に子供だったらどうなんでしょう?動物なら追突されるから止まるな!子供なら止まらないといけないですよね? あと質問3ですが、歩道がないんですよ^^;私の家の近所は。 道があって真ん中に線を引いてるだけの道で、それ以外に迂回路が全くないんです 一本道の途中に家があるのを想像してみてください。 その状態なのでどんなに端に寄ってても道路を歩いている状態なんですよね^^; できるだけ端を歩いてはいますけど、トラックが通るとどうしても荷物が危ないんです(笑) ありがとうございました!

  • kikiki99jp
  • ベストアンサー率12% (132/1021)
回答No.1

動物を轢くと器物破損罪になります。 逃げれば、轢き逃げです。

noname#14955
質問者

お礼

そういや動物って法的には物ですもんね。野良の場合でも同じでしょうか? 逃げればひき逃げというのは意外ですね。 まぁ人じゃないからいつもそこら辺で死んでるのがそのままなんですね ありがとうございました!

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