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離婚した場合の財産と借金は?

現在の状況は以下の通りです。 自分の兄ー妻で、子どもは無し。 自営 手持ちの財産は 銀行に1500万のみ。 家や店は借家です。 借金が計3600万です。借り入れは結婚後です。 (銀行 800万 国民金融公庫 800万 母 2000万) 兄の銀行と国金からの借り入れの保証人は母と私(弟)です。 私は自分の妻と、母は弟(三男)夫婦と同居です。 兄が離婚した場合、財産だけでなく借入金も法的に分割されるのでしょうか。

  • POMU
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

債務が法的に分割されてしまうということはありません。なぜなら、そんなことを認めたら、債権者の債権の担保力を弱めることになるからです。 離婚での財産分与は、婚姻後の夫婦が相互の協力で作った夫婦共有財産が対象です。1500万というのが、夫婦いずれの名義であるかを問わず、婚姻後作ったものであれば、原則夫婦で2分の1ずつ分与しあうもの。 しかし、自営であれば、夫婦として事業していた以上、債務も事実上分かち合うのが公平でしょう。 銀行債務が取引銀行にあるなら、事実上800万は相殺されて残の700万は、国金に返還、足りない100万は今後交渉して、分割で兄が国金に返していくのが現実的です。その際、多少、別れる奥さんに生活費を持たせてやるのが理想です。 すると、200万程度奥さんに分与して分かれるべきでしょうか。ここは、いろいろ考えがあろうかと思います。 なお、お母さんの2000万は泣いてもらうことです。

POMU
質問者

お礼

ありがとうございます。 幸い、実際こうなる状態は避けられるようです。 内容的にはたいへん勉強になりましたので、今後の?参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • chico-is
  • ベストアンサー率9% (35/357)
回答No.1

財産は財産から借金を引いた分が、財産になります。 妻は保証人に成っていませんから、返済の義務は無いと考えます。 しかし、少し難しい。 事業で利益を出している場合、離婚した妻への財産分割を聞かれているのだと思いますので。

POMU
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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