- ベストアンサー
登記を自分で出来る?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)そのとおりでございます (2)積水ハウスは一任・・・については、登記も含め他方面にわたり、業務があるので一括したほうが処理しやすいからだと思います。ただ、施主の強い意向があれば登記は別で、というのはできるはずです。なぜなら「積水」には【土地家屋調査士】がいませんので、あくまでも外部発注という形をとるからです。当然「積水」が直接行う業務に登記は入っていません。(できない) 自分で表示登記を・・・は、よく知りません。 (3)建設中といっても骨組みだけできているといったような状態では登記は受け付けてもらえません。最低でも、外壁・トイレ浴室設置・建具等ぐらいはできてないとだめですね。(全体の80%ぐらいは・・) ちなみに登記に関して、庭・ブロック塀等、外回りは関係ありません。 登記には【引渡証明書】というものを添付しなければなりません《「積水」→「あなたへ」という書類》ので、当然、引渡し後になるので、積水名義にはなりません。 【引渡証明書】は積水に言えばもらえるはずです。 もちろん建築後ですが・・・
その他の回答 (1)
- samohan
- ベストアンサー率30% (3/10)
どもっ! まず、一般のひとにはよく混同されがちなのですが、質問の二つの登記は【土地家屋調査士】が扱う登記の分野に入ります。調査士は土地や建物の物理的に目で見える、大きさ・形状・種類等を登記します。 反対に【司法書士】は物理的には見えないもの、所有権・抵当権・賃借権等を登記します。 で・・・本題ですが、調査士に依頼する場合、登記は現実主義ですので、地目が変わった・建物が建ったときから登記申請ができます。という事は何も変わってない・建ってない状態では登記はできません。 期間ですが、一般的な事案であり、かつ順調に進めば、 依頼してから約2週間ぐらいで完了すると思われます。 費用は一般的な事案という前提で、二つ合わせて約15万 ぐらいかかると思います。 次に自分で・・・の場合、地目変更は必要書類を集め、申請書を書くだけなので自分で出来ると思います。 建物表示ですが、これは図面が必要になります、この図面を書くのにもちょっとしたコツが必要ですのでやろうと思えばやれるかもしれませんが、全く知識の無い人がやるにはちょっと難しいと思います。で、その図面と必要書類を集め、申請書を書いて法務局へ申請します。 図面だけ書いて欲しいと調査士に頼んでもいいと思いますが、それが一番手間がかかりますので、結局は建物表示登記を依頼するのと費用てきにはそんなに変わらないかもしれません。 蛇足ですが、銀行から融資受けますか? 受けるなら、銀行がすべて登記関係は依頼すると思いますので費用は融資額から差し引かれると思います。 こんなもんで、どうザンしょ。
補足
先ずはsamohanさんに,有難うございます。(参考になります。) 『もっと,教えて!goo』になりますが, ①【司法書士】でないと出来ない登記(所有権・抵当権・賃借権等)には登録免許税がかかり,それ以外にはかからない,と云う解釈でよろしいでしょうか? ②融資は銀行からでなく,勤務先の関連クレジット会社から受けます。建物は積水ハウスです。 表示登記は建築途上で行うものらしく,積水ハウスは一任してほしそうですが,それが絶対ではない様子です。 類似ケースで,自分で表示登記を行ったことのある方いらっしゃいますか? ③上記に関連してですが,建設中に表示登記行うということは建物の引渡し前ですが,所有者(名義人?)は積水ハウス?自分? 宜しくお願い致します。
関連するQ&A
- 農地転用の届出と登記について
市街化区域で農地を買い、住宅を建てる場合の質問です。 農地転用(農地法5条)の届出書に住宅建築のためと記入しました。 さて所有権移転登記についてですが、農地転用の届出(農地法5条)の受理証がないと登記ができないと聞きました。そして地目が農地のままで司法書士は所有権の移転登記をし、家が建つときに土地家屋調査士が地目の変更(農地→宅地)を行なうとも聞きました。 もし以上が事実とすれば届出は単に所有者が変わる旨(農地法第3条第1項)だけを届け出て司法書士が登記をし、所有者が変わって住宅を建てる時におもむろに農地転用の届出(農地法4条)をして土地家屋調査士が登記をしてもよいと思います。 もちろん2度手間であるのは承知です。 ちょっと回りくどくなりましたが、要するに農地法5条の届出は2度手間を避けるためだけに存在すると理解していいのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 不動産登記の仮登記について
司法書士を受験しようと思っていますが、ちょっとした事例です。 2例ありますのでよろしくお願いします。 (1)仮登記 甲区1番でAさんが所有権を取得し、その後、甲区2番で「条件付 所有権移転仮登記」で(条件 農地法第5条の許可)Bさん名義で仮 登記のある不動産があります。この度、Bさん名義で所有権移転の登 記申請をしたいと思いますが、仮登記と同じ原因日付で本登記ではなく、3番で所有権移転登記ができるのでしょうか? なお、地目は仮登記後にすでに農地から他の地目に変更しています。 (2)利益相反行為(不動産登記) 所有権移転登記をする際、A株式会社の取締役の名義からA株式会 社への所有権移転登記は利益相反行為に該当し、議事録等が必要にな るのでしょうか?
- 締切済み
- 行政書士
- 地目変更登記について必要な書類は知事の許可書だけでよいのでしょうか
個人で事業を経営している者です。今年の夏に近所の土地を購入しました。現況は雑種地なのですが、登記簿上は田となっていました。お手頃な物件だったので、当面は従業員らの駐車場として使おうと思っていました。所有権移転の登記をする際に「農地法第5条の許可申請書」なるものが必要とのことだったので、行政書士さんに頼んで、知事の許可書をとってもらいました。そのときは無事所有権移転の登記は済みました。 その後、弟夫婦が家を新築したいという話があったので、土地の一部を売ってあげようと思い知り合いの司法書士に相談したところ、「前提として分筆登記が必要ですよ」と言われ、土地家屋調査士を紹介されその分筆登記なるものが完了しました。司法書士に所有権移転の登記をしてくれと言ったところ、数日後、「あ~、この土地は農地ですね。このままでは登記できません。農地法の許可書をとってこのまま売買するか、地目変更登記を先にする必要があります。前者なら行政書士、後者なら土地家屋調査士にやってもらうことになります。私は司法書士なので所有権移転の登記しかできませんので。」と言われました。行政書士?土地家屋調査士?またか。なんぼほど金かかんねん! 司法書士には最初の相談のときに「田」であることを伝えていなかったので(知事の許可があったのだし、現況はどう見ても田じゃない)、彼を責めることはできませんが、なんだかなあ。 そこで、地目変更登記は自分でもできると聞いたことがあるので、勉強も兼ねて自分でやってみようかと思い、法務省のホームページでモデル様式を見ました。添付書類には「許可書」とだけ書いてありました。ということは、土地を購入したときに取得した許可書さえあれば登記できるということでしょうか。 一つ気がかりなのは、許可書と一緒に綴じられている許可申請書の「転用計画」の欄には、(1)転用の目的 駐車場 (4)転用の時期及び転用の目的に係る事業または施設の概要 工作物 フェンスとあることです。許可の条件が「申請書に記載された事業計画に従って本事業の用に供すること」となっています。まだフェンスはつくっていません。この許可書では通用しないのでしょうか? とすると、農地法の許可書をまた新たに取得する必要があるのでしょうか? フェンスをつくっているかどうかはチェックされるのでしょうか? どなたか、よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 新築自分で登記したいのですが・・・
新築で登記について教えてください。 自分でできる登記は建物表示と所有権保存でしょうか? 抵当権設定は司法書士にお願いするものなのでしょうか? また。ハウスメーカーから勧められた司法書士が地元で高いと有名なところなのですが、他にしたいと申し出られるものなのでしょうか? 素人で申し訳ないのですが、困っています。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 4筆の土地を1筆にする利点?
私は3筆「地目が宅地」、1筆「地目が田」(農地転用済み)で面積の大きい「田」で新築中です。建物表示登記には住民票異動となりますが、将来的に現在の4筆を1筆に合筆したほうがいいのでしょうか?司法書士さんは「合筆」を言われ、銀行からは「そのまま4筆で新築中の土地の地目変更でいいのじゃないか」と言われ、私はは困っています。皆さんの知恵をお貸しください。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 自分で所有権移転登記
このたび、家を新築するに当たり土地の売買契約と建物の請負契約を同一の業者と取り交わしました。 このとちは、金融機関の抵当権が設定されていますが、土地代金の決済と同時に抹消することになります。私は、自分で上記土地の所有権移転登記を行いたいのですが、無理なのでしょうか。 通常は、抵当権抹消登記と所有権移転登記を同時に行って(金融機関の司法書士に依頼)するとは聞いていますが、出来れば自分でしたいのですが。 抵当権抹消後に第3者に移転登記等されていますと困るのでやはり上記の様なやり方になってしまうのでしょうか。
- 締切済み
- 不動産売買・投資
- 農地(畑)の売買登記の経費について
農地法3条の売買許可はとったのですが、専門家(司法書士さんほか)より格安に(自分で)登記ができる方法があれば教えていただけないでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
お礼
有難うございました。登録免許税の謎が氷解しました。 また同分野の質問をするかもしれませんので,その節はまた宜しくお願い致します。