• ベストアンサー

家がのっとられてしまう法律。

a_little_for_youの回答

回答No.7

他の方たちの言われているので正しいかと存じますが、 所有の意思の有無は、占有をなさしめた権限の客観的性質によるというのが判例です。盗人にも所有の意思があり、自主占有者と言われるのはそこからきています。 他人所有の不動産の固定資産税について、時効取得者がその支払いをしていることなんて通常はありません。あるとしたらお役所の手違い。間接的な付随事情を客観的に評価して、所有の意思があらわれているとみられればいいのです。

ewew
質問者

お礼

そうですよね、はなからのっとろうとしているわけですから。横領行為ですよね。 互いに固定資産税金を払っている場合はもちろん両者に所有権を認めるという意味である法律なんでしょうね。 ありがとうございました

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