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消費者金融から借りて不倫相手に貸した

不倫相手(女性)から借金を頼まれまして、直ぐ返すからという事で、消費者金融から20万かりて貸しましたが、2ヶ月しても返してくれません、一応借用書は書いてもらったのですが、こちらは消費者金融から借りてるので利子が発生します、この利子も含めて請求出来ますか? それか、利子も含めて借用書の書き換えをしてもらったほうが良いのでしょうか?

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回答No.4

あなたと女性の間の金銭貸借契約と、あなたと金融会社の間の金銭貸借契約は無関係です。 金融会社との利子に関係無く、借用書で金利に関する条項を決めるしかありませんね。 しかし、返してくれない相手が借用書の書き換えを承諾するとも思えませんが。 利子分をあきらめて、現在の借用書を元に、内容証明郵便の郵送、その後、簡裁で少額訴訟を起こすのが手っ取り早いでしょう。 不倫に関することと借金は別として考えられますが、不倫関係は解消になるでしょうし、その結果として、あなたに不利益が生じるかもしれませんね。

その他の回答 (6)

  • agu1980
  • ベストアンサー率36% (209/574)
回答No.7

何たって不倫相手ですからねえ・・・↓の方々もおっしゃるよう「切り札」を持たれている限り、こちらは強力な請求ができないのは明白ですよね。 もちろん借用書に「消費者金融で発生した利息も払う」って書いてあればいいのですが、ないのであればまず99%無理でしょう。借用書の書き換えなんかに応じてくれるくらいなら、とっくに返してくれてます。「やだよ」って言われればもうどうしようもないと思います。

  • meatloaf
  • ベストアンサー率24% (57/230)
回答No.6

借用書を書く位だから、不倫相手も一応は返すつもりがあったのでしょうが、何らかの都合で返せないんでしょうねぇ(初めから手切れ金のつもりでせしめたのかも知れませんけど)。 え~、相談者さんのお年は解りませんが、この場合20万円程度の金額ですし、「ソープに10回行って楽しく遊んだんだ」と納得して回収は諦め、先ずは何とかして消費者金融への返済を済ませた方がいいですよ。その後で相手から返済があればもうけものです。 他の方がおっしゃる通り、借用書まであれば簡易裁判で不倫相手からあなたへ返済をさせる決定を取ることは容易でしょうが、その決定をもらったって相手が「払えないものは払えない」と言えばまた別の手続きが必要になります。 その上相手はあなたと「不倫していた」という事実をあなたの奥様にばらす、という切り札も持っています。もちろんそれを使えば本人も今度はあなたの奥様から慰謝料請求をされるというリスクにさらされます(奥様はあなたに対しても離婚請求と慰謝料請求ができますし)が、あなたに取っては十分脅威になるのではないでしょうか。 こうした諸般のややこしい事があるのですから、何度か不倫相手に対して督促だけして、それで返ってこなけりゃ遊んだ対価、と割り切って諦める方が安全ですよ!

  • nobchan
  • ベストアンサー率23% (121/519)
回答No.5

貸し金とか借用書の問題ではなくて、消費者金融の金利問題でしょう。消費者金融の問題より、不倫のほうが大問題ですが。 利子含めて返してもらえるかなんて、みみっちいこと言うようなら、不倫をする資格もないですね。 順番を逆(不倫の清算)から解決していくべきだと思いますが、参考URLでも読んでみる?

参考URL:
http://www.ypp.info/cresarabank/01_syakuyousyo/index.htm
回答No.3

不倫の代償です。諦めましょう!悪い女に巡り会って勉強したと思えば安いです。早く別れましょう。不倫の怖さは色々ですしこの程度はいい方ですよ!

  • batirusu
  • ベストアンサー率12% (15/124)
回答No.2

もちろん請求は出来るのですが 「不倫相手から借金を頼まれ消費者金融から20万かりて貸しました」 もうここで間違っていると思います。 事はスムーズに進まないでしょう。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

借用書には返済期日と返済方法、金利を記載します。が、記載していないなら、無利子という解釈ができます。 借用書を書き換える前に、先方に支払いの意思があるのかどうか? はなはだ疑問です。 もし、先方が返済せず、あなたが取り立てた場合、不倫の事実をバラスなどといわれる可能性もあります。 もし、返せないというのなら、もうそのお金はあきらめて、関係も清算してしまったほうがいいように思います。

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