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消費者金融の利息

 年収の1/4位を借金の利子で使っているのですが、 消費者金融等に支払った利息は税金で控除は可能でしょうか? 私は会社員で自営業者ではないです。 知識のない私のために、ぜひご教授願います。

みんなの回答

  • since2005
  • ベストアンサー率43% (150/346)
回答No.3

残念ながら給与所得者には無理でしょう。 解答になりませんが、金利払い過ぎじゃありませんか? 生活苦で無ければ精算を考えた方が良いと思います。 利息は法律で上限が決められています。 今までそれが二つありました。 出資法と利息制限法です。 で出資法の法が大分高い利率まで認めていました。 つまり二つの基準があって、消費者金融は遅延損害利息を高い方の利息で計算していました。 しかし、昨今の問題で低い方じゃなきゃダメとなりました。 つまり、今まであなたが支払っていた利息事態が元々払わなくて良いお金だったのかも知れません。そうなら、さらにそれに金利が付いているはずです。 民事再生までしなくとも、司法書士や支援団体(NPO法人)で充分交渉可能です。破産と違い、社会的財産権を制限されません。 上記を越える金利は元々違法ですし、登録しない金融業者事態が違法で刑罰の対象です。相手も弱みがあるからです。 ただ、債権整理、救済センターと銘打って悪循環に陥っている鴨を狙っている輩もいますし、それなりに覚悟はいりますので、名前だけに惑わされないように。 ただ、このままじゃ、いずれ自己破産しか無いような気がするんですが。 取り戻せれば、少なくともチャラになれば高くない費用(もしくは無料)ですから。

noname#67569
noname#67569
回答No.2

年収の1/4を借金の利子に? それは過払いも生じているでしょうが、そもそも借金が膨れ上がっていますね。住宅ローン減税は土地取得に税制優遇措置を認めるもので消費者金融とは全く関係ありません。 税金がどうのというよりも、すぐにネットか何かで「個人民事再生」で検索して、自分の資力と付き合いやすそうな弁護士に相談するべきです。 ちなみに司法書士も同様の業務をやっていますが、弁護士に頼んだほうが裁判所の手続き等を全て行ってくれるので楽だと思います。

  • sura_taro
  • ベストアンサー率81% (18/22)
回答No.1

会社員=給与所得者には住宅ローンの「元金」を所得税から10年間控除できる制度がありますが、消費者金融の金利にはそういう制度は存在していません。 年収の4分の1とはずいぶんお困りのようですが、一度、法律の専門家(弁護士、司法書士)にご相談されてはいかがでしょうか。おそらくグレーゾーン金利で過払い金が生じているはずですので、金利を取り戻せるはずです。 ただし、この手段を使うと現在利用している消費者金融からは借入できなくなると思いますので、事前によく専門家にご相談ください。

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