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建物取り毀し登記について

こんにちは。 新しく家を新築するためにそれまで建っていた(10年近く使用していない)建物を取り壊して更地にしました。 ついさっき取り壊しをしてくれた業者さんが、押印された「建物滅失証明書」を持ってきてくれました。 いろいろ調べてみたところこれに添付して業者さんの印鑑証明が必要なようなのですが、なぜ持ってきてくれなかったのでしょうか?ただ忘れただけ? できればこれから自分で登記もしようかな、と思っているのですが、必要な書類は他にどんなものがありますか? よろしくお願いします。

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回答No.1

こんにちは。 建物所有者が自ら申請する場合、法定の書類だけを列挙すれば 1.申請書 2.申請書の写し だけです。 しかし、登記処理がスムースに実行されるよう、実務上、取壊した業者さんなどが証明する「滅失証明書」を添付する場合が多いようです。 (管轄法務局によります。ちなみに私が住まいする県では実務上も添付していません。つまり、法定書類ではなく法務局がお願いして申請人に提出してもらっている格好です) 取壊し者が法人の場合、証明書には法務局登録印を押し、資格証明書と印鑑証明書を添付することになりますが、その法人がその建物と同一管内(建物滅失登記を申請する法務局と取壊し業者の登記を管轄する法務局が同一)であれば、資格証明書・印鑑証明書とも添付を省略することができます。 今回は同一管内だから省略したのではないでしょうか? また添付書類として、住宅地図などの「現地案内図」を添付した方がベターであると思います。 申請書を作成したら法務局で一度見てもらってください。以前は一般の人が問い合わせにくい官庁の代表であった法務局ですが、今はとてもフレンドリーなようです。お気楽に。

noname#11803
質問者

お礼

早速のお答えありがとうございます。 とりあえず法務局に聞いてみますね。何度も行って顔も知ってるのがいるので気軽に聞いてみます。 壊した建物の目の前の土建屋さんなのでおそらく印鑑証明も資格証明も必要なさそうですね。 助かりました、頑張ってやってみます。ありがとうございました。

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