• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民訴規則147条って)

民事訴訟規則147条と149条の相違点とメリットについて

buttonholeの回答

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 No.2の回答に対する補足に対して回答するよりも、次の質問の回答を示す方が理解の手助けになるかもしれません。 >1 証拠対象 >144条は、声?  文書に記載されている文字、符号等から読み取れる特定人の意識や認識などの意味内容です。ですから、反訳書に記載されている文字などを通じて、反訳書を作成した人(録音テープに記録されている話者ではありません。)の意識や認識などの意味内容を集取することが証拠調べの方法になります。(だから、書証なのです。)  その文書が、どんな録音テープを反訳したものであるか、反訳の内容が正確であるかどうか、その文書から、録音テープに記録されている話者の意識内容を間接的に、あるいは推測的に把握することができるかどうかは、その文書(反訳書)を証拠としてどのような評価を与えるかという問題です。(証拠の評価は裁判官の自由な心証によります。) > 149条は、音(声も含む)?  ここでの反訳書は、証拠調べの対象でないことに注意して下さい。あくまで、録音テープ等に記録されている話者の意識、認識などの意味内容を、読み取る手助けです。外国語で記載されている文書を書証とする場合、翻訳文を添付しますよね。それと同じです。 >2 反訳の様態 >144条は、直接話法?  作成する人の自由です。契約書を文語体で書こうが、物語形式で書こうが、それは作成者の自由であるのと同じ理屈です。(契約書として優れているかどうかは別問題ですが。) >149条は、他に間接話法や状況音をト書きすることができる?  補助資料としての機能を果たすかどうかです。ト書きは良いかもしれませんが、間接話法は、録音テープの話者の発言内容をそのまま表現する方法ではないので、相応しくないと思います。 >3 証拠調べの際の【原本】(提出用の(写し)や複製ではありません。) >144条は、反訳書?  反訳書という「文書」が証拠調べの対象ですから、原本である必要があります。 >149条は、無し(テープ簡略とのこと)  反訳文は補助資料ですから、その原本性を問うことは無意味です。 >4 144条は、反訳書には記名捺印と作成年月日が必要?  契約書に作成者の記名押印や作成日の記載が必要であるかどうか聞いているのと同じです。あろうがなかろうが書証の対象になります。ただし、記名押印がなければ、民法第228条第4項の推定規定の適用はありません。また、記名押印がなく、日付もない文書が証拠としての価値があるかどうかは別問題です。 >149条は、反訳書には記名捺印と作成年月日までは不必須?  補助資料ですから、その有無は重要ではありません。

vollov
質問者

補足

霧と霞とが重なっている事が識別出来ました。 その内、霧が晴れ晴れする思いでした。ありがとうございました。 反訳書を業者にしてもらうことが有ります。 144条の時、「反訳者・〇〇テープ(株)/監修・原告」としたら、失格ですね。 それでは、霞の件ですが、149条でご教示のあった直接話法にするのに、 ・ TPOの抜けた会話 ・ 前提の発音の無い会話 ・ 眼前の風景を挿入混在した会話 ・ 同時に3名が発音した会話 ・ 3名互いに発音断続して、2分後に各々終了した会話 は、どう反訳文にしましょうか。

関連するQ&A

  • 手付金 フランチャイズ

    第一条 コンビニを経営することを目的に甲乙間において、その予約の為本覚書を締結する。 第二条 本覚書を締結と同時に、覚書締結金として、金50万円を預託する。 第六条 乙側の事情に基づいて、店舗選定またはフランチャイズ契約締結に至らなかったときは、甲はすでに受領済みの覚書締結金について変換の義務はない。 覚書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する 上記文章に、当方は記名捺印をし相手方に渡しています。 相手方からはまだ、捺印をもらっておらず2通とも相手方が持ったままの状態です。 この状態で、この覚書は有効となるのでしょうか? 当方としては契約を撤回したいのですが、撤回も申し出た場合どうなりますか? 補足 覚書締結と同時に覚書締結金を預託するとなっていますが、まだ振込はしていません。

  • 契約書の改ページについて

    常日頃よく迷う点を箇条書きでお伺いします: (1)捺印欄が甲・乙・丙~間で次項にまたがる場合   どこから改ページすべきでしょうか?  (本書○通を作成し~といった前文からか、   署名年月日からか、等々) (2)条・項間で次項にまたがる場合は? (第1条<○○○>と冒頭にあって、  1.甲は~と続くような場合。条の見出しのみ 前ページにあるのは体裁が悪いような。。。) (3)B4で、署名欄が右半分にあって、左半分が白紙の場合   「別紙」は左半分に記載?それとも左半分は白紙のまま   次ページに記載すべき?

  • 民訴法228条~230条と過料について教えて下さい

    勉強しているのですが、分からない所があって、調べても分からないのでよろしければ教えて下さい。文書の成立についてです。 文書が真正なものと証明しなければいけない(民訴228条)とあります。 ここで質問1 「これは文書の真正につき相手が争うか争わないかに関わらず立証しなければならないのでしょうか?」「それとも、争わなければ真正と認められるのでしょうか?」 証明の方法は、同条4項によって、印鑑証明で証明できると思うのですが、印鑑証明がなく、相手が争ってきた場合、印影又は筆跡の対照によって証明することになる(229条)のだと思うのですが、ここまでの理解が正しければ次の質問をさせて下さい。 質問2 「印影の対照による証明とは、どういうことでしょうか?」「相手の印鑑証明付きの別の契約書等を裁判所に提出するということですか?」筆跡の対照による証明とはどういうことでしょうか?相手の印鑑証明付きで手書きの契約書等を裁判所に提出るるということなのでしょうか? だとすれば、どちらも元々印鑑証明を持っていることになるので、対照の用のため裁判所に供す書類とは印鑑証明無しの文書だと思うのですが、印鑑証明無しの文書で本人のものと証明をするとはどういうことなのでしょうか? ここで、対照する印影も筆跡もない場合、裁判所が相手に筆跡を書かせることになるのですが(229条3項)「できる」とあるので必ず書かせるものではないと思うのですが、ここでまた質問させてください。 質問3 「これは裁判所の職権証拠調べなのでしょうか?」 「この段階で相手に書かせた筆跡と争われている文書の筆跡が同じ場合は真正なものと認容されて、違う場合は却下されるのでしょうか?」 しかし、虚偽の筆跡なら過料10万円とあります。虚偽の筆跡を故意に書いたというのは原告が立証する必要があるのでしょうか? これで真正なものと認められると争った相手が10万円の過料に処せられるということですが、ここでまた質問です。 質問4 「過料とはなんでしょうか?」刑法上の罪ではないので無視しても禁固や懲役になることはないと思うのですが、「無視すると裁判所から財産の強制執行(差押)をされるのでしょうか?」 長々と質問してしまいました。ここまで読んでくださり、ありがとうございます。ご解答いただければ幸いです。よろしくおねがいします。

  • 鑑定証人(民訴217条)

    民訴217条に謳っている鑑定証人て何ですか? 鑑定人と異なるのですか? 217条は鑑定証人の場合は証人尋問の方法で鑑定を行うとありますが、いまいちわかりません。 宜しくお願いします。

  • 規則の「章」「条」のつけかたについて

    「規則」を作成しています。 第1章  第1条  第2条 第2章  第3条  第4条  第5条・・・ と作成しています。 ところが、第1章に追加条が発生し、第1章の第3条とした場合、 第2章の第3条を第4条に変更することになります。 (それ以後の条をすべて変更することになります) 第1章  第1条  第2条 第2章  第1条  第2条  第3条 とつけてもよいものでしょうか? お教えくださいますようお願い申しあげます。

  • 民訴法403条と民執法39条の関係はどうなってますか?

    民訴法403条と民執法39条の関係はどうなってますか? どちらも民事執行の停止について書かれているようですが何が違うのでしょうか?

  • 民訴法157条の「故意」とは、「重大な過失」とは

    民訴法157条文=                                                 「当事者が故意または重大な過失により、時期に遅れて提出した攻撃又は防衛の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることになると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる」 ―― と規定されています。 ところで、控訴審は、証拠の新規性が身上といわれます。 そうであるのに、一審で出さなかった証拠を二審で主張することは「時期遅れ」の解釈がされるのですか。 この157条の存在は、一審の場では重宝される要件であるとしても、二審における証拠や主張が一審の舞台装置の制約を受けるのですか。 浅学な質問者には、どうみても、一審で判決が示される。続く、二審は一審の結果が下された新たな第二ランド〝リターンマッチ〞に値するものであると思うのです。 その二審で、新たな証拠や主張が提起されスタートするのが当然のように思いますが そうではないですか。 *(閲覧者へ要望)― この質問は、専門職による解釈ご教示をお願いします。

  • 民訴法257条の決定に不服ある場合!

    民訴法257条の決定に不服ある場合! これに不服があれば行政不服審査法の適用はあるんですか?

  • 民事訴訟規則149条についてお聞きします!

    (録音テープ等の内容を説明した書面の提出等) 第149条 録音テープ等の証拠調べの申出をした当事者は、裁判所又は相手方の求めがあるときは、当該録音テープ等の内容を説明した書面(当該録音テープ等を反訳した書面を含む。)を提出しなければならない。 2 前項の当事者は、同項の書面について直送をしなければならない。 質問1 1項の「説明した書面」とは要約した書面でもいいのでしょうか。要約書と解釈もできますが・・ 質問2 2項の「直送」とはどういう意味ですか。 例えば、原告が裁判所にCDを提出した。被告が内容を書面にしてほしいと裁判所に申し出た。 この連絡を裁判所から受けた原告は内容を書面にして、被告に「直送」しなければならないってことですか? ですが、裁判所もその書面が必要なんではないのですか? 2箇所に直送すなければ成らないってことですかね・・ 宜しくお願いします。

  • 旅客営業規則249条について

    旅客営業規則第249条についての質問です。 第2項ロなのですが、 (イ)には 大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき (ロ)には 片道の乗車区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするとき とあるのですが、 なぜ(イ)では乗車券、(ロ)では普通乗車券と書くのでしょうか? 乗車券というと、普通乗車券・定期乗車券・普通回数乗車券・団体乗車券・貸切乗車券となるのですが。 教えてください。