• 締切済み

旅客営業規則249条について

旅客営業規則第249条についての質問です。 第2項ロなのですが、 (イ)には 大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき (ロ)には 片道の乗車区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするとき とあるのですが、 なぜ(イ)では乗車券、(ロ)では普通乗車券と書くのでしょうか? 乗車券というと、普通乗車券・定期乗車券・普通回数乗車券・団体乗車券・貸切乗車券となるのですが。 教えてください。

みんなの回答

  • tetsu3M
  • ベストアンサー率42% (42/99)
回答No.4

 第249条第2項第1号では普通乗車券の区間変更について記載されています。 こう言う条項を理解するには、素直にそのまま読むのが賢明です。  この条項に出てくる乗車券は「普通乗車券」「割引普通乗車券」「学生割引普通乗車券」の三つです。 第1号ロでは、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く)が次のいずれかに該当するとき……となっており、 (イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券…すなわち「普通乗車券」「割引普通乗車券」での取扱いをするとき (ロ)片道の乗車区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券…すなわち「普通乗車券」での取扱いをするとき を区別して示しています。

noname#100990
質問者

お礼

回答ありがとうございました^-^。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Amanjaku
  • ベストアンサー率30% (219/716)
回答No.3

#1です。 制定当時の旅客及び荷物営業規則第250条との関連ですが、当時は乗車券というくくりで乗越の扱いを定めておりその中で「定期乗車券及び回数乗車券を除く」としていますので団体乗車券が含まれているので該当箇所の「普通乗車券」の文言に意味がありました。 ただし団体券変更の扱いが第253条に独立してからの第249条第2項ロでは (イ) 大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で, 同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき (ロ) 第189条に規定する矢印式及び地図式乗車券(これらの乗車券の発駅又は着駅(着駅が2以上表示されているものにあつては、旅客の申出着駅)が大都市近郊区間内にあるものに限る。)並びに同条に規定する金額乗車券で、区間変更の取扱いをするとき。ただし、原乗車券(金額式乗車券を除く。)の着駅が特定都区市内の駅である場合で、 変更着駅まで又は変更経路による着駅までの鉄道区間のキロ程が当該中心駅から200キロメートルをこえるときを除く。 (ハ) 東名高速線又は名神高速線内着の素車券で、 同線内の駅に区間変更をするとき (昭和46年4月1日現行) となり「普通乗車券」の文言は見られません、従って旧第250条からの関連は無いと考えます。従って何らかの意志が有って「普通乗車券」としたものと思われます。

noname#100990
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。 私は現在(平成18年1月1日現行)の条文しか見たことがなかったのですが、昔からはだいぶ変化してきているのですね。 回答ありがとうございました^-^。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.2

まず同条第2項第1号は普通乗車券について定めたものです。 このため、同号の規程は普通乗車券についてのみ効力を持つことになります。 従って、同号で「乗車券」と言った場合は「普通乗車券」を意味しますから、ご質問の定期乗車券などは条文の適用を受けません。 そこで、(イ)の「乗車券」と(ロ)の「普通乗車券」に対する疑問が一段とクローズアップされます。 結論から言いますと、過去からのつながりなのです。 1958年10月1日施行の 日本国有鉄道旅客及び荷物運送規則には以下の条文があります。少々長くなりますが、注目すべき第250条の全文を以下に示します。 ---------------------- (乗越) 第250条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)・急行券・座席指定券又は特別2等車券に表示された着駅を、当該着駅をこえた駅に変更(この変更を「乗越」という。)することができる。 (注) このような場合、定期乗車券又は回数乗車券を所持する旅客に対しては、別途乗車として取り扱う。 2 乗越の取扱をする場合は、次の各号による旅客運賃・料金を収受する。 (1) 乗車券 イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。 ロ イの場合において、原乗車券が普通乗車券であつて、原乗車券区間と乗越区間とのキロ程を通算して鉄道区間のキロ程が150キロメートル以内のときは、当該鉄道区間に対しては、原乗車券に対する既に収受した旅客運賃と、原乗車券の鉄道区間と乗越区間とを通算したキロ程に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、原乗車券の鉄道区間と乗越区間とを通算したキロ程に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。 (2) 急行券又は特別2等車券  原急行券又は特別2等車券に対する既に収受した急行料金又は特別2等車料金と、原急行券又は特別2等車券の発駅から乗越着駅までのキロ程に対する急行料金又は特別2等車料金との差額を収受する。 (3) 座席指定券  前号に規定する特別2等車券の料金同額地帯内の乗越のものに準ずる。 ---------------------- この第250条が現在ではひとつ繰り上がって、現在の第249条に変化しました。 上記の第250条第2項第1号ロと現在の第249条第2項第1号ロを比較してみましょう。 もともと「原乗車券が普通乗車券であつて」とある箇所が、現在では「原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは」となっており、「次のいずれか」に対応して(イ)(ロ)があります。 この(ロ)が第250条にもある部分で(現在は150kmが100kmになっていますが)(イ)の部分が追加されいることがわかります。 (イ)に該当する部分は、旧規則の第250条の次に「(方向変更及び経路変更)第251条」として定められていました。 現在では第249条の条文からもわかりますように「区間変更」にまとめられていますが、(1)は昔の乗越、(2)は昔の方向変更、(3)は昔の経路変更に該当します。 前置きが異常に長くなって申し訳ありません。 一般に、このような規則類の変更においては、ベース部分の用語について、矛盾あるいは不整合などの問題が生じない限りそのまま用います。 乗越・方向変更・経路変更に対しては、条文として乗越をベースとした形で統合されました。 このため、ご質問の(ロ)に関しては「普通乗車券」とあっても解釈上の問題が生じないのでそのままとなっているわけです。 別に「普通乗車券」を「乗車券」としてもかまわないのですが、使用語句の不用意な変更により条文に不整合などを生じさせることのないように、大改訂などの場合を除いて、一般的にはそのままの語句を使用します。

noname#100990
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。 昔からの流れ(と言っていいのかな)でこうなってきているのですね。 回答ありがとうございました^-^。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Amanjaku
  • ベストアンサー率30% (219/716)
回答No.1

まず効力から行くと 第249条が普通乗車券と自由席料金券の区間変更について定めているのでり第2項第1号が普通乗車券の扱いで有るからその中で乗車券に回数乗車券、定期乗車券等が含まれないのは自明。 次に乗車券と普通乗車券になった理由について。(ここからは推測です) 元々国鉄の旅客及び荷物営業規則では(1)で電車特定区間相互間の乗車券の扱い。(2)で矢印式、地図式、金額式乗車券の扱い。を定めていました。後に(昭和50年1月1日改正)乗車券の様式と関係なく距離によって扱いを変えるえることとしたため全ての様式を含む事を明示するため「普通乗車券」の文言になったものと考えます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 旅規160条2項の意義

    旅客営業規則160条2項の「前項の規定にかかわらず、第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着となる乗車券を所持する旅客は、東海道本線(新幹線)東京・品川間及び東北本線(新幹線)東京・上野間をう回して乗車することはできない。」という規定は、同157条2項の「大都市近郊区間の選択乗車」における制限と重複しているような気がするのですが、160条2項の意義は何なのでしょうか?

  • 営業規則について

    いつもお世話になっています。 旅客営業規則293条の乗車券類のご購入の場合の取り扱い方、旅客営業取扱基準規程378条についての質問です。 たとえば特別急行列車と特別車両がついている普通電車が走る区間において、特別車両券を購入していたが特別急行のほうが早いとのことだったため乗車。着駅では特別車両券分全額を返していただけるということなのでしょうか? どうにもごちゃごちゃしてまとまりませんが回答お願いします。

  • JRの往復乗車券の払いもどしルール

    JR線のA駅からB駅までの往復乗車券を購入しました。 片道距離が600km超でしたので、往復割引が適用されています。 ところで、A駅をスタートした後、途中のP駅で途中下車し、前途の旅行を取りやめることとなりました。 そこで、乗車券の払いもどしをしようと思うのですが、JRの旅客営業規則第274条第1項にいう「乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるときに限って」という条項は適用されるのでしょうか。 適用される場合、「乗車しない区間の営業キロ」というのは、P駅->B駅間の距離のことでしょうか、それともP駅->B駅間とB駅->A駅間の距離を合計した距離のことでしょうか。 因みに、往券は入鋏済ですが、復券はもちろん未入鋏(未使用)です。また、274条第2項は、往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片、つまり本例での復券のことを指していると思われますが、では入鋏済の往券についての取り扱いはどこに記載されているのでしょうか。274条の第1項でしょうか、というのが質問に関連した疑問でもあります。 (参考) 第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。 2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。 3 旅客は、第1項の規定により残額の払いもどしを請求する場合で、係員の請求があるときは、払いもどしの請求書を提出しなければならない。

  • 旅客営業取扱基準規程について

    いつもお世話になっています。 旅客営業取扱基準規程の311条の意味が文章を読んだだけではいまいちすべて理解できません(このくらい理解できないようじゃ読む資格ないというような回答はなしでお願いします)。 解説をしていただけないでしょうか? 旅客営業取扱基準規程 (乗車船駅等不明の場合の取扱方) 第311条 規則第266条及び同第267条の規定により取り扱う場合において、 乗車船駅、変更開始駅又は使用開始駅等が不明な場合であつても改札をし た区間が明らかなときは、改札終了後の最近の停車駅から乗車船したものとして取り扱うことができる。 旅客営業規則はこちらのリンクからお願いします↓ http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/03.html 乗車券類紛失若しくは乗車証明書設置駅で乗車証明をを取らずに乗車した場合で、乗車駅等を係員がはっきりとわからない場合、 始発駅からの運賃だけを収受することは規則上正当なのでしょうか? 以前無人駅(乗車証明書発行機設置駅)で乗車証明書をお持ちにならない場合、始発駅からの運賃を降車駅で請求するというような旨の注意書きがあったと記憶しているのですが・・。 中途半端は質問で申し訳ないですが、回答お願いします^^。

  • 旅客営業規則第290条の取扱い方について

    いつもお世話になっています。今回もよろしくお願いします。 旅客営業規則はこちらです↓ http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/15.html 旅客営業規則第290条についての質問です。 第1項場合 (例えば)成田エクスプレス号に大船~東京まで乗車予定。 何らかの事情があって品川~東京が乗車できなくなった場合に 大船~東京の特別急行券と大船~品川の特別急行券の差額を払い戻すということでよろしいのでしょうか(結果払い戻し額なし)? 第3項の場合 (例えば)スーパービュー踊り子号に熱海~池袋まで乗車予定。 何らかの事情があって新宿~池袋が乗車できなくなった場合に 熱海~池袋の特別急行券と熱海~新宿の特別急行券の差額を払い戻すということでよろしいのでしょうか(結果これも払戻額なし)? (例えば)成田エクスプレス号に成田空港~新宿まで乗車予定。 何らかの事情があって品川~新宿が乗車できなくなった場合に 成田空港~新宿の特別急行券と成田空港~品川の特別急行券の差額を払い戻すということでよろしいのでしょうか(結果これも払戻額なし)? グリーン個室利用の場合も差額がないので払い戻しなしでしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • 旅客営業規則69条・158条での他方経路中の途中下車に関して

    旅客営業規則69条・158条での他方経路中の途中下車に関して 皆様こんばんは。いつもお世話になっております。 来月、東海道線彦根から、東海道・東北・高崎・上越・信越・北陸線経由で米原までぐるっと回り、彦根にまた戻る行程を予定しているのですが、数日後に大阪まで出かける用事があります。 そこで乗車券の経路を、東海道・東北・高崎・上越・信越・北陸・湖西・東海道として、近江塩津から山科までを湖西線経由とした乗車券で米原経由で乗車し、彦根で途中下車した後に大阪へ向うことを考えています。 この場合、 【1例目】 ○彦根→醒ヶ井(経由:東海道) ○醒ヶ井→大阪市内(経由:東海道・東北・高崎・上越・信越・北陸・湖西・東海道) 上記の2枚に分ければ、2枚目の「醒ヶ井→大阪市内」の乗車券で、米原や彦根で途中下車することは可能だと思いますが、 【2例目】 ○彦根→米原(経由:東海道) ○米原→大阪市内(経由:東海道・東北・高崎・上越・信越・北陸・湖西・東海道) の組み合わせや、 【3例目】 ○彦根→大阪市内(経由:東海道・東北・高崎・上越・信越・北陸・湖西・東海道) の1枚だけにすると、近江塩津から先は米原経由の経路で乗車することはできるのでしょうか? また2・3例目の乗車券で近江塩津から先、米原経由で乗車することが可能な場合、米原や彦根のような発駅と同じ駅で途中下車することはできるのでしょうか? 旅客営業規則69条には、“旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。”との記載がありますので、3例目のパターンは不可だと思うのですが、2例目の米原発の乗車券も同様に不可でしょうか? 乗車券の発駅が米原であり、同じ駅を2度通る乗車経路を選べるのか・・・という疑問はありますが、それとは別に“両線路”にまたがる・・・という旅客営業規則の表現が気になってしまいました。 難しく考え過ぎなのかもしれませんが、よろしくお願いします。

  • JRの旅客営業規則について

    営業規則の第249条に、使用後に区間変更をした場合、不乗車区間と実際の乗車区間のみの運賃を比較するとありますが、極端な話 区間変更しまくれば1980円(101km以上)で九州から北海道に行けるということですか?

  • 学生割引普通乗車券の区間変更について

    いつもお世話になっています。 学生割引普通乗車券の区間変更についての質問です。 旅客営業規則249条を見ると、 区間変更する際、基本は打ち切った形で乗り越し分を収受しますよ。 ただし、このうち学生割引普通乗車券を除いた割引普通乗車券に関しては乗り越し部分についても原券の割引率を適用しますよ。 次の場合に限っては発駅からの差額をいただきますよ。 大都市近郊区間内相互発着の場合と原券が営業キロ100キロメートル以下で計算された乗車券の場合。 ただし、このうち学生割引普通乗車券は除いて割引普通乗車券に関しては乗り越し後も割引が適用であるときは発駅からの差額を割り引いた金額で収受しますよと書いてあるかと思います。 ということは、学割を所持していて大都市近郊区間内相互発着となるよう乗り越した場合は打ち切り計算のみになるということでしょうか? 例:水戸→東京山手線内の学生割引乗車券を所持して横浜まで乗り越した場合、普通乗車券の場合は差額を収受しますが、学生割引乗車券の場合は品川→横浜間収受と考えてよいのでしょうか? 近郊区間内であってもすべて打ち切りになるのでしょうか? 回答お願いします。

  • 学割乗車券の区間変更、収受額の計算方法について

    学割乗車券の区間変更、収受額の計算方法について いつもお世話になっております。 ○相生→米原 (経由:山陽・東海道・北陸・信越・犀潟・ほくほく・六日町・上越・越後湯沢・新幹線・東京・新幹線) ・学割運賃:11950円 この片道乗車券で相生から彦根まで乗車して途中下車した状態で、彦根の次の米原から先の経路を ○米原→米原 (経由:新幹線・東京・新幹線・越後湯沢・上越・六日町・ほくほく・犀潟・信越・北陸) この経路に区間変更してもらうよう、彦根駅で手続を行ってもらいました。 (急なスケジュールの都合上、早めに東京に出向く必要が生じた為です) この場合、変更開始駅は規則69条に規定される経路特定区間内の米原ですので、規則250条に従い、経路特定区間の分岐駅の山科を基点に変更区間の運賃を計算します。 ○山科→米原 ※原券の不乗区間 (経由:湖西・北陸・信越・犀潟・ほくほく・六日町・上越・越後湯沢・新幹線・東京・新幹線) ・普通運賃:13550円 ・学割運賃:11030円 ○山科→米原 ※変更区間 (経由:東海道・米原・新幹線・東京・新幹線・越後湯沢・上越・六日町・ほくほく・犀潟・信越・北陸) ・普通運賃:13760円 ・学割運賃:11190円 【質問】 彦根駅で上記の内容の区間変更によって、新たな区間変更券を発券していただいたのですが、収受額は160円となりました。 おそらく、原券の不乗区間と変更区間の山科~米原間の学割運賃の差額(11190-11030)で160円と計算なさったのだと思います。 ただ規則249条には、 第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。 (2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更 (3) 経路を、当該経路と異なる経路への変更 2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。 (1) 普通乗車券 イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。 (イ) 前項第1号に規定する場合は、変更区間に対す普通旅客運賃を収受する。 (ロ) 前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。 上記のような内容になっており、規則249条2(1)イ及び、249条2(1)イ(ロ)で定められているように、原券が学割乗車券の場合、不乗区間と変更区間の運賃計算には普通旅客運賃を用い、13760円-13550円の差額の210円が収受額にはならないのでしょうか? 駅の方に確認を取ると収受額は160円で間違いないとのことですが、ちょっと疑問が残りました。 よろしくお願いいたします。

  • 電車大環状線通過で新幹線経由指定は可能?

    電車大環状線通過で新幹線経由指定は可能? こんにちは。教えてください。 甲府から水戸に、JRで行く乗車券を考えています。 最短距離または最短時間で行くことを考えれば、東京近郊区間相互発着になり、有効期間は1日間、途中下車不可(下車前途無効)の乗車券になると思います。 大都市近郊区間相互発着を回避するために、東京から上野を新幹線経由にすれば、有効期間は3日、途中下車可能になるのではないかと考えました。 ただし、この場合、旅客営業規則70条の太線区間(いわゆる電車大環状線)を通過するため、同条の「普通旅客運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。」により、新幹線経由という経路指定ができないのではないかと思いました。 この場合、大都市近郊区間相互発着を回避できないのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 最近まで使えていたのに、急に送り歯が上がらなくなりました。レバーを動かしても動きません。針板ふたを外しても別にほこりが被っていた訳でもありません。
  • EL6960シリーズの電子ミシンで送り糸が上がらないトラブルが発生しました。最近まで正常に動作していたのに、突然レバーが動かなくなりました。針板ふたを確認しましたが、ほこりや異物は見つかりませんでした。
  • EL6960シリーズの電子ミシンで送り糸が上がらないトラブルが発生し、解決策を教えてください。最近まで順調に使えていたのに、レバーを動かしても送り糸が動かず困っています。針板ふたを開けても異常は見つかりませんでした。
回答を見る