学割乗車券の区間変更、収受額の計算方法について

このQ&Aのポイント
  • 学割乗車券の区間変更による収受額の計算方法について疑問があります。
  • 彦根駅で区間変更し、新たな区間変更券を発券した際の収受額が160円となりましたが、規則249条によると学割乗車券の場合は収受額に差額を計上しないはずです。
  • 駅の方に確認したところ、収受額は160円で間違いないとのことですが、疑問が残ります。
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学割乗車券の区間変更、収受額の計算方法について

学割乗車券の区間変更、収受額の計算方法について いつもお世話になっております。 ○相生→米原 (経由:山陽・東海道・北陸・信越・犀潟・ほくほく・六日町・上越・越後湯沢・新幹線・東京・新幹線) ・学割運賃:11950円 この片道乗車券で相生から彦根まで乗車して途中下車した状態で、彦根の次の米原から先の経路を ○米原→米原 (経由:新幹線・東京・新幹線・越後湯沢・上越・六日町・ほくほく・犀潟・信越・北陸) この経路に区間変更してもらうよう、彦根駅で手続を行ってもらいました。 (急なスケジュールの都合上、早めに東京に出向く必要が生じた為です) この場合、変更開始駅は規則69条に規定される経路特定区間内の米原ですので、規則250条に従い、経路特定区間の分岐駅の山科を基点に変更区間の運賃を計算します。 ○山科→米原 ※原券の不乗区間 (経由:湖西・北陸・信越・犀潟・ほくほく・六日町・上越・越後湯沢・新幹線・東京・新幹線) ・普通運賃:13550円 ・学割運賃:11030円 ○山科→米原 ※変更区間 (経由:東海道・米原・新幹線・東京・新幹線・越後湯沢・上越・六日町・ほくほく・犀潟・信越・北陸) ・普通運賃:13760円 ・学割運賃:11190円 【質問】 彦根駅で上記の内容の区間変更によって、新たな区間変更券を発券していただいたのですが、収受額は160円となりました。 おそらく、原券の不乗区間と変更区間の山科~米原間の学割運賃の差額(11190-11030)で160円と計算なさったのだと思います。 ただ規則249条には、 第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。 (2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更 (3) 経路を、当該経路と異なる経路への変更 2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。 (1) 普通乗車券 イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。 (イ) 前項第1号に規定する場合は、変更区間に対す普通旅客運賃を収受する。 (ロ) 前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。 上記のような内容になっており、規則249条2(1)イ及び、249条2(1)イ(ロ)で定められているように、原券が学割乗車券の場合、不乗区間と変更区間の運賃計算には普通旅客運賃を用い、13760円-13550円の差額の210円が収受額にはならないのでしょうか? 駅の方に確認を取ると収受額は160円で間違いないとのことですが、ちょっと疑問が残りました。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

まずこの場合(連絡運輸乗車券なので)旅客営業規則は適用されません。 旅客連絡運輸規則第91条で旅客営業規則第249条と同様の規定をした上で、第92条で学割乗車券に付いて独自の定めをしています。 (学生割引乗車券による区間変更の特例) 第92条 学生割引の取扱いをした乗車券に対して前条第l項第2号及び第3号に規定する区間変更の取扱いをする場合は、 前条第2項第1号イ(ロ)の規定にかかわらず、 変更区間に対する普通旅客連資と原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区問に対する割引普通旅客連賃 (原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃)とを比較し、不足額を収受し、過剩額は払いもどしをしない。 13760 - 11030 = 2730円収受が正当でしょう。

SPS-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 旅客連絡運輸規則の存在を完全に見落としていました。 経由にほくほく線を含み、連絡乗車券になるので連絡運輸規則も確認しないといけませんでした。 また、私の手元には連絡運輸規則がありませんので、確認することはできないのですが、調べてくださってありがとうございます。 ネットでも連絡運輸規則92条について記事を書かれているサイトもあり、質問者さんが仰る通り、2730円を収受するのが正当のようです。 ただ、駅の方でも営業担当の方に確認を取ってもらって160円収受となっており、私も何度か確認を取ったのですが間違いないとのことで・・・ 使用開始まで若干時間がありますので、使用開始までにもう一度声をかけてから残りの経路を乗車したいと思います。

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