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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民訴規則147条って)

民事訴訟規則147条と149条の相違点とメリットについて

utamaの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

現行民事訴訟規則ですよね? 条文は147条で正しいのでしょうか? 147条自体は文書に順ずる物件に全て適用される準用規定で、ご質問のようなことを直接規定してはいないと思うのですが。 144条と149条の違いの間違いでしょうか?

vollov
質問者

お礼

      【 改定した質問 】  ・ 皆さん、どうぞ新回答で宜しくお願い申し上げます。  *************************** 同規則144条は、149条とどう違うのでしょうか。解説書は、各逐条解説ばかりで、相関解説は皆無でした。 その概念と効能価値等の相違及び各メリットが知りたいです。 尚、不詳な点はお気軽に補充要求をご活用下さい。 以下は、ほんの数例です。 1 証拠対象  144条は、声?  149条は、音(声も含む)? 2 反訳の様態  144条は、直接話法?  149条は、他に間接話法や状況音をト書きすることができる? 3 証拠調べの際の【原本】(提出用の(写し)や複製ではありません。)  144条は、反訳書?  149条は、無し(テープ簡略とのこと) 4 144条は、反訳書には記名捺印と作成年月日が必要?   149条は、反訳書には記名捺印と作成年月日までは不必須?

vollov
質問者

補足

仰る通りです。間違いでした。

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