• ベストアンサー

民訴法403条と民執法39条の関係はどうなってますか?

民訴法403条と民執法39条の関係はどうなってますか? どちらも民事執行の停止について書かれているようですが何が違うのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 民事訴訟法第403条は、裁判所(受訴裁判所)が、どのような場合に強制執行の一時停止等を命じることができるかという規定です。  一方、民事執行法第39条は、執行停止文書の提出があったときは、強制執行を停止しなければならないという規定です。強制執行の執行機関は、執行裁判所又は執行官ですから、「強制執行停止文書の提出があったときは、執行裁判所又は執行官は強制執行を停止しなければならない。」と読み替えることができます。  ですから、例えば、第一審で敗訴(仮執行宣言付判決)した被告が控訴して、原審又は控訴審裁判所に強制執行の一時停止申立をした結果、申立を受けた裁判所が強制執行の一時停止を命じる決定(民事訴訟法第403条第1項3号)をすれば、被告は、その決定書を執行裁判所又は執行官に提出することによって、強制執行の手続を停止させることができます。(民事執行法第39条第1項7号)

minjiwakaran
質問者

お礼

執行停止の文書をもらう場面と、それを執行裁判所に提出する場面なのですね。 理解できました。 詳しいご回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

民訴法403条は、このような場合は決定と云う裁判で執行停止文書を発する、と云うことでしよう。 民執法39条は、このような執行停止の文書があれば、執行停止する、と云うことでしよう。 ですから、一方では、裁判所が公文書を発し、一方では、その公文書があれば、それまで進めていた強制執行は、一旦、停止すると云うことです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 民訴法257条の決定に不服ある場合!

    民訴法257条の決定に不服ある場合! これに不服があれば行政不服審査法の適用はあるんですか?

  • 民訴法について質問です。

    民訴法には,管轄に関する規定において, 被告の営業所を管轄かる裁判所にも管轄があるとしています。民訴法5条・5号 ここで,「営業所」と判断される要件にはどのような要件が必要なのでしょうか? また「営業所の業務に関する訴え」には,同営業所の 労働契約に基づき従業員が提起する賃金請求訴訟にもあてはまるでしょうか?

  • 民法366条、民事執行法155条の「取り立てることができる」とは

    「取立てる」の意味がわかりません。 考えられるのは (A)第3債務者の家に上がって財布に手を突っ込んでお金を取ってくる (B)第3債務者の家に行って「お金払ってください」と口で請求する の2つだと思うのですが (A)は自力救済なのでダメだと思います。 とすると(B)と言うことになると思うのですが、 それならわざわざ民法366条、民事執行法155条で「取立てることができる」 なんて規定しなくてもいいと思うのです。 口で請求するだけなら条文がなくても出来るはずです。 民法366条、民事執行法155条というのは単なる注意的規定なのでしょうか? 「取立てる」という言葉には「腕力で取る」的な意味があるように思うのですが 自力救済は禁止されてますので、「口で請求する」しかないと思うのですが、 それだったら何で「取立てる」なんていう言葉を使ったのか、意味がわからないのです。 「請求することができる」と書くべきではないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 鑑定証人(民訴217条)

    民訴217条に謳っている鑑定証人て何ですか? 鑑定人と異なるのですか? 217条は鑑定証人の場合は証人尋問の方法で鑑定を行うとありますが、いまいちわかりません。 宜しくお願いします。

  • 民事執行法191条について

    テキストに、民事執行法191条の注として、「質権、動産の特別の先取特権の場合には、担保権の不可分性により、被担保債権の一部消滅は、差押えの取消しを求める実体上の異議事由とはならない」と書いてあります。 【質問】 上記記載中に、一般先取特権が入ってこないのは何故なのでしょうか? 回答お願いします。 民事執行法191条 動産競売に係る差押えに対する執行異議の申立てにおいては、債務者又は動産の所有者は、担保権の不存在若しくは消滅又は担保権によつて担保される債権の一部の消滅を理由とすることができる。

  • 民訴法228条~230条と過料について教えて下さい

    勉強しているのですが、分からない所があって、調べても分からないのでよろしければ教えて下さい。文書の成立についてです。 文書が真正なものと証明しなければいけない(民訴228条)とあります。 ここで質問1 「これは文書の真正につき相手が争うか争わないかに関わらず立証しなければならないのでしょうか?」「それとも、争わなければ真正と認められるのでしょうか?」 証明の方法は、同条4項によって、印鑑証明で証明できると思うのですが、印鑑証明がなく、相手が争ってきた場合、印影又は筆跡の対照によって証明することになる(229条)のだと思うのですが、ここまでの理解が正しければ次の質問をさせて下さい。 質問2 「印影の対照による証明とは、どういうことでしょうか?」「相手の印鑑証明付きの別の契約書等を裁判所に提出するということですか?」筆跡の対照による証明とはどういうことでしょうか?相手の印鑑証明付きで手書きの契約書等を裁判所に提出るるということなのでしょうか? だとすれば、どちらも元々印鑑証明を持っていることになるので、対照の用のため裁判所に供す書類とは印鑑証明無しの文書だと思うのですが、印鑑証明無しの文書で本人のものと証明をするとはどういうことなのでしょうか? ここで、対照する印影も筆跡もない場合、裁判所が相手に筆跡を書かせることになるのですが(229条3項)「できる」とあるので必ず書かせるものではないと思うのですが、ここでまた質問させてください。 質問3 「これは裁判所の職権証拠調べなのでしょうか?」 「この段階で相手に書かせた筆跡と争われている文書の筆跡が同じ場合は真正なものと認容されて、違う場合は却下されるのでしょうか?」 しかし、虚偽の筆跡なら過料10万円とあります。虚偽の筆跡を故意に書いたというのは原告が立証する必要があるのでしょうか? これで真正なものと認められると争った相手が10万円の過料に処せられるということですが、ここでまた質問です。 質問4 「過料とはなんでしょうか?」刑法上の罪ではないので無視しても禁固や懲役になることはないと思うのですが、「無視すると裁判所から財産の強制執行(差押)をされるのでしょうか?」 長々と質問してしまいました。ここまで読んでくださり、ありがとうございます。ご解答いただければ幸いです。よろしくおねがいします。

  • 予納金(14条)と執行費用(42条)の違い

    予納金は14条に「民事執行の手続きに必要な費用」とあり 執行費用は42条に「強制執行の費用」とあります。 どうちがうのか調べてもわかりませんでした。よろしくお願いします。

  • 【民事訴訟法】第306条について

    【民事訴訟法】第306条について 民事訴訟法306条では、第一審の判決(訴訟手続)に法律違反があった場合、 控訴裁判所は第一審判決を取り消さなければいけない。 と、定められておりますが、控訴審にて第一審の民事訴訟法違反を指摘し、陳述したにも係わらず 第一審判決が取り消されず、控訴裁判所では第一審を支持し敗訴しました。 この場合、民事訴訟法第302条第2項の適用を受けた事となるのでしょうか。 しかし、民訴法302条第2項は、判決理由の正/不当性と思われるのですが、 法律違反の場合にも適用となるのでしょうか。 また、陳述内容について、棄却・却下などの理由は記載されていません。 (単純に「第一審を支持する。」って感じの内容です)

  • 民訴法157条の「故意」とは、「重大な過失」とは

    民訴法157条文=                                                 「当事者が故意または重大な過失により、時期に遅れて提出した攻撃又は防衛の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることになると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる」 ―― と規定されています。 ところで、控訴審は、証拠の新規性が身上といわれます。 そうであるのに、一審で出さなかった証拠を二審で主張することは「時期遅れ」の解釈がされるのですか。 この157条の存在は、一審の場では重宝される要件であるとしても、二審における証拠や主張が一審の舞台装置の制約を受けるのですか。 浅学な質問者には、どうみても、一審で判決が示される。続く、二審は一審の結果が下された新たな第二ランド〝リターンマッチ〞に値するものであると思うのです。 その二審で、新たな証拠や主張が提起されスタートするのが当然のように思いますが そうではないですか。 *(閲覧者へ要望)― この質問は、専門職による解釈ご教示をお願いします。

  • 民事保全法第42条に定める保全命令を取り消す決定の執行停止の裁判を求め

    民事保全法第42条に定める保全命令を取り消す決定の執行停止の裁判を求める方法を具体的に教えてください。書式のテンプレート、ひな形などインターネット上などにないでしょうか。給与の仮差押え命令のケースです。印紙代、切手代などは、どの様に金額が決まりますか。どこに訴状を提出したらよいですか。

このQ&Aのポイント
  • プリンタ(CANON・TR8630)でらくちんプリントをつかってCD/DVDラベルシール(EDT-KUDVD1S)を印刷したいのですが「用紙サイズ」をどれを選んでも大きくずれてしまいます。
  • カスタムサイズ(148㎜×148㎜)とラベルシールの説明に書いているのでプリンタプロパティでユーザー定義で設定しようとしたのですがらくぷり3.0でのやり方が分かりません。
  • エレコム株式会社の製品についての質問です。
回答を見る